相続遺言に関するご相談事例

遺言書の作成

西宮の方より遺言書に関するご相談

2023年11月02日

Q:父の遺産を確認していた所、遺言書にない財産があり困っています。司法書士の先生どうしたらいいでしょうか。(西宮)

私は西宮に住む会社員です。先日父が闘病生活の末、西宮の病院で亡くなったことをうけ、司法書士の先生に父の残した遺言書についてご相談があります。私たち遺族は西宮の斎場で葬儀を行った後、遺品整理をしていました。遺言書が見つかったので、専門家の指示通り家庭裁判所で開封したまではよかったのですが、遺言書に従い遺産と照らし合わせていたところ、遺言書に書かれていない財産があることがわかりました。どんな理由なのかはもはや知る由もありませんが、明らかに遺言書に書き加え忘れていたようです。このような場合はどうしたら良いでしょうか?(西宮)

A:遺言書に書き忘れについての記載がないか確認し、なければ遺産分割協議を行います。

相続財産を把握しきれないという方の中には、すべての財産を記載せず、“記載のない財産の扱い方”として遺言書に書かれる方もいらっしゃいます。したがって、ご相談者様もまずは、お父様の遺言書の中に“遺言書に記載のない遺産が見つかった場合”というような記載がないかご確認ください。全く同じ文言でなくとも似たような記載があれば、その内容に従って遺産分割をしてください。そのような記載がない場合は、新たに見つかった財産のみについて、相続人全員で遺産分割協議を行って、分割方法を話し合います。まとまった内容を遺産分割協議書に書き起こします。遺産分割協議書は、不動産の登記変更の際にも必要となります。作成する遺産分割協議書の書き方や用紙などには特に規定はありません。相続人全員で内容を確認したのち、相続人全員で署名、実印で押印し、印鑑登録証明書を準備します。

西宮の皆さま、遺言書は相続において非常に重要な役割を持つ書類ですが、法律上有効となる遺言書を作成しないとせっかく作成した遺言書が無駄になってしまいます。遺言書の作成をご検討されている方は専門家にご相談ください。

西宮相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、西宮エリアの皆様をはじめ、西宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
西宮相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、西宮の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは西宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。西宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、西宮の皆様、ならびに西宮で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

西宮の方より遺言書に関するご相談

2023年07月03日

Q:司法書士の先生、遺言書を残せば私の財産を慈善団体に寄付することができますか?(西宮)

私は西宮に暮らす60代男性です。近頃は私と同世代の訃報を耳にすることも多く、私自身に万が一のことがあった時のことをよく考えるようになりました。
私には結婚歴がなく、当然子供もおりません。両親はとっくに逝去していますし、妹が1人いるものの西宮を離れて家庭を持っており、近頃はあまり会う機会もありません。私なりに調べたところ、このまま何も生前対策を講じないまま亡くなった場合、財産を相続するのは私の妹になるようです。もちろんそれでも構わないのですが、せっかくこれまで築きあげてきた財産をそのまま妹が相続するよりも、慈善団体などに寄付した方がより良い使い道なのではないかと思うのです。

そこで西宮で活動しているいくつかの慈善団体と連絡を取り、ここなら私の財産を寄付してもいいと思える団体を見つけました。私が亡くなった後に希望する団体に財産を寄付する場合、遺言書を作成するのがいいと聞きました。司法書士の先生、遺言書を残せば私の財産は確実に寄付してもらえるでしょうか?(西宮)

A:寄付をご希望であれば、遺言書を公正証書で作成することをおすすめいたします。

遺言書には遺贈のご意志を記すことができます。遺贈とは、相続人以外の人物や団体に遺産の一部または全部を渡すことを指します。ご相談者様のおっしゃる通り、遺言書を残さないままご相談者様が逝去された場合、推定相続人である妹様が財産を相続すると考えられます。しかし遺言書を作成し、ご希望される西宮の慈善団体に遺贈の意思を記せば、遺贈することが可能となります。

遺言書(普通方式)には主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。この中でも公正証書遺言は、遺言者が口述した内容をもとに、公証人が文章化し、公正証書として作成する遺言書です。公証人は法律についての知識を備えていますので、作成した遺言書が方式不備により法的に無効になってしまう心配がありません。また公証役場にて遺言書の原本を保管しますので、紛失や第三者による改ざんのリスクも防ぐことができます。さらに自筆証書遺言とは異なり開封の際に検認手続きをとる必要もないので、遺言者のご逝去後は速やかに遺言書を開封し遺言書に沿った相続手続きを進めることができます。このような理由から、遺贈を確実なものにするには公正証書遺言で遺言書を作成するのが最も適しているのではないでしょうか。

また今回のご相談者様のように遺贈を希望する場合は、遺言書の中で遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。遺言執行者とは、遺言内容を実現させるために手続きを率先して進める存在です。信頼のおける人物を遺言執行者に指定し、公正証書遺言の存在を伝えておくことをおすすめいたします。

なお、団体によっては現金、あるいは遺言執行者によって現金化した財産しか受け付けていない場合もあります。西宮の慈善団体の寄付受付内容についても事前に確認しておきましょう。

西宮相続遺言相談センターでは、公正証書遺言の作成サポートも承っております。西宮相続遺言相談センターへご依頼いただければ、遺言書の内容についてのアドバイスや、作成に必要となる書類の収集など、あらゆるお手続きをサポ―トさせていただきます。もちろん遺言書だけでなく相続全般においても対応しておりますので、西宮にお住まいで遺言書や相続についてお悩みの方はどうぞお気軽に西宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。遺言書や相続に精通した司法書士が、西宮の皆様のお力になります。

西宮の方より遺言書についてのご相談

2022年12月02日

Q:数週間前に西宮の母が他界しました。遺言書を確認したところ父が連名でサインしていましたが、これは遺言書として通用するのか司法書士の先生にお聞きします。(西宮)

先々週に、西宮の実家の母が他界しました。父と長男である自分、弟と一緒に遺品整理を進めていたところ、父が遺言書を持ってきました。生前の母と共に数年前に書いたものらしく、母方の祖父母から代々引き継がれている西宮の不動産や財産の相続方法について相談しながら作成したと、署名も連名でされていました。父が言うには、夫婦だし自分たちの子供に相続するものだからと一緒に遺言書を作成したとのことです。しかし、そのような連名の遺言書は通用するものなのかどうか疑問に思ったので、ご回答お願いします。

(西宮)

A:たとえ婚姻関係にある夫婦であっても、遺言書に本人以外の署名があるものは無効となります。

民法上、一つの遺言書を2人以上で作成することや、本人以外の署名がある遺言書は「共同遺言の禁止」に該当するため無効となります。したがって、ご相談いただいた西宮のお母様の遺言書はお父様と一緒に作成、および署名されているため無効となってしまいます。

遺言書は、遺言者の伝えたい事柄を自由に反映させ作成するものです。本人以外の誰かと作成した場合、相手に誘導された可能性がないと断言しかね、また遺言書の内容を訂正・撤回したいという場合には、連名した相手の了解を得なければならず、遺言者の思いを自由に反映するという本来の遺言書の役割が実現できていないものと判断されます。

また、併せてお伝えしておきますと、たとえ遺言者がお一人で遺言書を書かれた場合でも、法的に有効な形式で作成されていない遺言書は基本的に無効となってしまします。

遺言書の作成や相続に関して不明なことや心配事がある場合には、相続の専門家へお問い合わせください。

西宮相続遺言相談センターでは、西宮のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。西宮相続遺言相談センターでは西宮の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、西宮相続遺言相談センターでは西宮の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
西宮の皆様、ならびに西宮で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

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