2022年06月01日
Q:司法書士の先生、遺言書で指名された遺言執行者は何をすることになるのでしょうか。(西宮)
司法書士の先生にお伺いしたいことがあります。
私は西宮の実家で両親とともに暮らしている50代会社員です。父は先日亡くなってしまったのですが生前に公正証書で遺言書を作成したと父から聞いていたので、西宮の実家で葬式を済ませた後、早速遺言書の中身を確認することにしました。
遺言書を確認して何より驚いたのが、遺言執行者なるものに私が指名されていたことです。今回が初の相続となるため専門的な知識はほとんどありませんし、遺言執行者が何をする人なのかも正直わかりません。亡くなった父の意思ではあるものの、遺言執行者の役割によっては辞退する方向で考えています。
遺言書で指名された遺言執行者がしなければならないことと、辞退する場合の方法について教えていただけると幸いです。(西宮)
A:遺言執行者の役割は、遺言書の内容を実現することです。
遺言書において指名しておける遺言執行者の役割は、必要な各種事務手続きを行い、遺言書の内容を実現することです。つまり、遺言執行者に指名されたご相談者様は、他の相続人に代わって不動産の名義変更や預貯金の解約手続きなどを進めることになります。
被相続人がご自分の希望する分割方法を記載した遺言書を残していたとしても、必ずしもその通りに相続人が手続きを進めてくれるとは限りません。場合によっては相続人同士のトラブルに発展してしまう恐れもあるため、このような事態を回避するべく遺言書を作成する際に遺言執行者を指名しておくというわけです。
また、不動産登記などの煩雑な手続きが必要となる場合にも、遺言書で遺言執行者を指名しておくケースが多くみられます。お父様が生前に所有していた財産の種類によっては、手続きを行ううえで専門的な知識を要することになるかもしれません。
ご相談者様は遺言執行者の辞退も検討されているとのことですので、辞退したいのであれば就任する前に決断されることをおすすめいたします。遺言執行者に就任する前であれば辞退する旨を相続人に伝えるだけで成立しますが、就任した後では家庭裁判所の許可を得る必要があるからです。
ご相談者様が辞退すると遺言執行者は不在となりますが、家庭裁判所に申し立てをすれば遺言執行者を選任してもらうことができます。相続人だけで遺言書の内容を実現させるのは難しいと思われる際は、新たに選任してもらうのもひとつの方法だといえるでしょう。
西宮相続遺言相談センターでは、西宮をはじめ西宮近郊の皆様から相続・遺言書作成に関するたくさんのご相談をいただいております。相続・遺言書作成に精通した司法書士が懇切丁寧に対応いたしますので、相続・遺言書作成について何かお困りの際は、西宮相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。
所員一同、西宮の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2022年02月01日
Q:遺言書を作成したいのですが、何から始めれば良いのかわかりません。司法書士の先生、教えていただけないでしょうか。(西宮)
司法書士の先生、はじめて相談させていただきます。
私は西宮の一軒家で一人暮らしをしている70代男性です。妻を亡くしてから人一倍体には気をつけており、そのおかげもあってか風邪をひくのも年に1、2度と、健康に過ごしております。とはいえ私ももう70代ですし、何があってもおかしくない年齢です。
私には今住んでいる一軒家のほかに、西宮の不動産がいくつかと預貯金があります。これらは二人の子供が相続することになるのですが、昔から兄弟仲が悪く、未だに顔を合わせるといい合いばかりしているような状況です。
このままだと私の遺産のことで子供たちが揉めるのは目に見えていますので、今のうちに遺言書を作成しておこうと考えています。ですが遺言書を作成するのは何分はじめてなもので、基本的なこともわからず仕舞いです。
司法書士の先生、遺言書の作成についてぜひともお力添えください。(西宮)
A:まずは遺言書の種類について理解するところから始めましょう。
遺言書の作成を検討しているものの基本的なこともわからず仕舞いでいるとのことですので、まずは遺言書の種類についてご説明いたします。
一般的に知られている遺言書(普通方式)の方法には3つの種類があり、いずれも作成するにあたってのメリット・デメリットが存在します。
(1)遺言者が自筆で作成する「自筆証書遺言」
【メリット】
- ご自身で作成するので費用がかからない
- いつでも手軽に作成できる
【デメリット】
- 方式の不備により無効となるリスクがある
- 遺言書の紛失や改ざん等のリスクがある
- 開封するには家庭裁判所の検認手続きが必要
※法務局の保管制度を利用する場合は不要
(2)公証人が遺言者の口述をもとに作成する「公正証書遺言」
【メリット】
- 公証人が作成するので方式不備のリスクがほぼない
- 原本は保管されるので紛失や改ざん等のリスクがない
- 家庭裁判所の検認手続きが不要
【デメリット】
- 作成する際に費用がかかる
- 2名以上の証人を用意する必要がある
- 公証人や証人との日程調整が必要
(3)遺言内容を秘密にしておける「秘密証書遺言」
【メリット】
【デメリット】
- 方式の不備により無効となるリスクがある
- 作成する際に費用がかかる
- 2名以上の証人を用意する必要がある
- 公証人や証人との日程調整が必要
ご相談者様はお子様たちがご自分の遺産のことで揉めないために遺言書を作成したいとのことですので、確実な遺言書を残せる「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。公平に分割することが難しい不動産が相続財産の大半を占める場合には、相続人同士の揉め事が起こりうる可能性は非常に高いといえます。
ご相談者様が望まれる円満な遺産分割を実現するためにも、無効になることのない遺言書をお元気なうちにしっかりと作成しておきましょう。
西宮相続遺言相談センターでは遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要な書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。
西宮や西宮近郊で確実な遺言書を残したいとお考えの方は、西宮相続遺言相談センターまでぜひお気軽にお問い合わせください。
西宮や西宮近郊の皆様の相続・遺言書に関するお困り事を解消できるよう、司法書士ならびにスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。
2021年08月04日
Q:遺産を寄付したいと考えています。手続きに最適な方法について、司法書士の先生、アドバイス頂けますでしょうか。(西宮)
初めまして。私は西宮に住む70代の主婦です。
10年前に夫が亡くなり、子供もおりませんので、主人が遺してくれた遺産と年金で、不自由なく暮らしています。
最近、仲良くしていた近所の方が亡くなったことをきっかけとして、自身の死後について考えるようになりました。
同じく西宮に住む妹の子供が法定相続人にあたりますが、近所に住んでいるものの、交流はなく、何年も会っていません。その他、両親、兄弟共に既に亡くなっております。
亡くなった妹とは昔から仲が悪く、妹の子供にも愛着もないため、夫が生前、必死に稼いでくれた財産を妹の子供に引き継ぐことに抵抗があり、西宮の子供のための施設への寄付を考えています。
以前、お世話になった施設があるので、そこへ寄付をしたいと考えているのですが、確実に寄付するためにはどのようにすればいいのでしょうか。(西宮)
A:遺産を寄付したい場合には、公正証書遺言の作成がおすすめです。
ご指定の団体への寄付(遺贈)をお考えの場合には、遺言書の作成がおすすめです。
遺言書には①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式があります。
①自筆証書遺言:遺言者が自筆にて作成します。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らなかった場合、無効となります。また、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。
※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となりました。
②公正証書遺言 遺言者が残したい内容をもとに公証役場の公証人が作成。原本は公証役場に保管されるため第三者による偽造や紛失の心配がないのでお勧めの遺言書です。デメリットとしては、費用がかかります。
③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、現在はあまり用いられていない方式です。
今回のご相談者様のケースでは、費用はかかってしまいますが、②公正証書遺言をおすすめいたします。
遺言書には指定した団体、施設へ遺産を寄付するという内容と、遺言執行者を指定する内容を入れます。
遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う権利義務を有しますので、信頼できる方を遺言執行者に指定し、公正証書遺言が存在することを伝えておきましょう。
また、より確実に希望の寄付先へ遺産が渡るよう、寄付先の正式な団体名、寄付内容を確認しましょう。
団体の中には、寄付の内容として現金のみ受け付けている団体もありますので、事前に確認をしておくと、遺言執行者に手間を取らせることもなく、安心です。
西宮近郊にお住まいの皆様、遺言書に関する疑問やお悩みは西宮相続遺言相談センターにおまかせください。
西宮の地域事情にも詳しい専門家が丁寧にヒアリングし、幅広くサポートさせていただいております。
初回のご相談は無料ですので、ぜひお気軽にご利用くださいませ。
西宮のみなさまからのご連絡を、スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分
西宮相続遺言相談センターでは、西宮北口駅から徒歩3分に事務所があり、無料相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。