2021年05月08日
Q:司法書士の先生にご質問です。父の直筆だと思われる遺言書を発見しましたが、開封しても問題ないでしょうか(西宮)
司法書士の先生にご質問したいことがあります。私は西宮に家族五人で暮らしている40代の主婦です。先日のことですが、西宮市内の病院に入院していた父が亡くなりました。
葬式は西宮の実家で行い、家族全員が集まっているタイミングで遺品整理を始めた時のことです。父のものだと思われる筆跡で「遺言書」と書かれ、封印されている封筒が見つかりました。生前父から財産があることは聞いていましたが、その内容までは知らなかったので、すぐにでも封筒の中身を確認したいと思っています。
このように父の字で書かれた遺言書を発見した場合、家族で開封しても問題ないでしょうか?何か手続きが必要であれば教えていただきたいです。(西宮)
A:お父様がご自身で書かれた遺言書は、勝手に開封すると5万円以下の過料が課せられます。
お父様が直筆で書いたと思われる遺言書は「自筆証書遺言」に該当するもので、この方式で書かれた遺言書を開封するには家庭裁判所での検認手続きが必要です。この手続きを完了する前に開封してしまうと5万円以下の過料が課せられるため、注意しなければなりません。
※2020年7月より法務局にて自筆証書遺言で書かれた遺言書を保管する制度が始まり、この制度によって保管されていた自筆証書遺言については検認手続きが省略されます。
家庭裁判所で検認手続きの申立てを行うと、検認期日の通知が相続人に届きます。それゆえ、申立て時には遺言者(今回ですとお父様)の出生から死亡までの戸籍謄本および相続人全員の戸籍謄本等を収集し、提出することになります。遺言書の検認が完了すると検認済証明書がもらえますので、あとは遺言書の内容をもとに相続手続きを行えば問題ありません。
補足となりますが、相続人には遺言書の内容に関わらず相続財産の一部を必ず受け取ることができる「遺留分制度」というものがあります。お父様の遺言書を確認した際に遺留分の侵害がみられた場合には、その相続人は侵害された遺留分の請求が可能です。
西宮相続遺言相談センターでは、相続手続きや遺言書のことでお悩みごとやお困りごとのある西宮の皆様のお力になれるよう、豊富な知識を持つ専門家がご相談内容に合わせて親切丁寧にサポートさせていただきます。
初回相談は無料です。スタッフ一同、西宮の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2021年04月08日
Q:遺言書の遺言執行者に指名されました。一体何をすれば良いのか、司法書士の先生にお聞きしたいです。(西宮)
司法書士の先生、突然のことでどうすれば良いのかまったく分からない状況なので教えてください。
5年前に早期退職をした僕の父は、終活の準備をするといって西宮の公証役場で公正証書遺言を作りました。そのことは僕を含め家族全員が知っていましたが、先日父が亡くなり、西宮の葬儀場で葬式を済ませてから遺言書を確認してみると、遺言書の最後に「遺言執行者は次男の〇〇にお願いする」と書かれていました。
長男を差し置いて、まさか父が僕にお願いするとは思ってもみなかったので驚きです。ただ遺言書に書かれていた“遺言執行者”というのがどんなことをするのかが分からず、正直困惑しています。遺言執行者に指名された僕がやるべきことは何なのか、教えてもらえないでしょうか?
それと、誰でもなれるものなのかも教えてもらえると助かります。(西宮)
A:「遺言執行者」とは言葉通り、遺言書の内容を執行する役目を担う人です。
突然お父様から指名されて困惑されているようですが、遺言執行者の役割は簡単に説明すると、遺言書に書かれた遺産を指定された方へ間違いなくお渡しすることです。
執行人の指名は遺言書を残される方がその遺言書内でのみ行えるもので、遺言書に書かれていた場合はその方が相続人の代表として、遺言書の内容を遂行するために名義変更などの相続手続きを進めることになります。
第三者が遺言執行者に指定されている場合はその第三者が相続手続きを進める権利を有し、指定がない場合は相続人や受贈者(遺贈により財産を受け取る人)が遺言書に従い相続手続きを進めることになります。
ただし、相続人や利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者選任の申立をすることも可能です。
また、遺言執行者は、破産者や未成年者でない限り誰でもなることができます。ですが、相続人ではない第三者を執行人に指定する場合には万が一のトラブルなども考慮し、司法書士などの専門家に依頼することをおすすめいたします。
ご相談者様のように、遺言書の開封によって予期せぬ事態を迎えてしまうケースも少なくありません。
西宮相続遺言相談センターでは、西宮にお住まいの皆様の遺言書に関するお悩みやお困りごとを少しでも軽減できるよう、ご相談者様一人ひとりに寄り添ったサポートをさせていただきます。
初回相談は無料ですので、ご自分の死後大切なご家族が遺産のことで困ることがないように、生前からの相続対策についてもぜひお気軽にご相談ください。西宮近郊にお住まいの皆様からのご相談を、スタッフ一同心よりお待ちしております。
2021年02月10日
Q:子どもたちにどのような形で遺言書を遺せば良いのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(西宮)
西宮市在住の60代です。友人が親の遺産相続のことで兄弟と揉めてしまったらしく、遺言書は早いうちに作っておいた方がいいと教えてくれました。傍から見ても本当に仲の良い兄弟でしたので、まさかトラブルになるとは思わずびっくりしています。私には子どもが3人おりますが、私の死後にそのようなトラブルが起こってほしくはないので、今のうちから遺言書を作成しようと考えております。はじめてのことでよく分かっていないのですが、どのような種類の遺言書を作ればいいのでしょうか。(西宮)
A:おすすめは公正証書遺言です。お元気なうちに、ご自身の気持ちを反映した遺言書を作成しておきましょう。
相続が発生した際、遺言書のない場合は遺産分割協議を行わなければならず、仲の良いご家族でも遺産分割の方法で揉めてしまうケースがあります。しかし遺言書があれば、相続が発生しても遺産分割協議を行うことなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを進められるため、トラブルを回避しやすくなります。ご相談者様がお元気なうちに遺言書を作成し、きちんと対策をしておくのが重要ということになります。
遺言書(普通方式)には以下のような種類があります。
- ① 自筆証書遺言・・・遺言者が自筆で作成する遺言書です。費用もかからず手軽ですが、方式を守って作成しないと無効になってしまいます。開封する際には家庭裁判所で検認の手続きをする必要があります。※2020年7月より自筆証書遺言の保管を法務局で行うことが可能となりましたが、法務局で保管していた自筆証書遺言に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要です。
- ② 公正証書遺言・・・本人が遺言の内容を口述し公証役場の公証人が作成する遺言書です。原本が公証役場に保管されるため、偽造や紛失の心配がありません。公証人に依頼するため費用がかかります。
- ③ 秘密証書遺言・・・遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明するという方式です。本人以外に遺言の内容を知られることなく作成できますが、あまり用いられていません。
確実に遺言書を残すためには、②の公正証書遺言をおすすめいたします。また、遺言の中にはご家族に対する感謝のメッセージ等の「付言事項」を記載することもできます。
西宮の遺言書のお悩みは、西宮相続遺言相談センターにおまかせください。西宮エリアの地域事情にも詳しい専門家が、みなさまのご事情を丁寧にお伺いし、スムーズな相続をお手伝いいたします。はじめてのご相談は無料ですので、是非お気軽にご利用くださいませ。西宮のみなさまからのお問い合わせを、スタッフ一同心よりお待ちしております。
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