2020年05月05日
Q:入院中の夫でも遺言書を作成することは出来ますか?(西宮)
私は西宮に住む70代の主婦です。同世代の主人は、癌を患い半年近く西宮市内にある病院に入院しています。意識はしっかりしていますが、主治医からは退院は難しいと言われています。私達には子供が二人おります。子供たちは主人の会社経営を手伝っているのですが、最近主人が遺言書を作りたいと言ってくるようになりました。主人は自分の亡き後の会社について不安があるようで、病床からでも遺言書が作れるようであればすぐにでも着手したいようです。しかしながら、遺言書を作成しようにも主人は入院中ですので外出して作業することが出来ません。病床にいる主人が遺言書を作ることはできますか?(西宮)
A:意識がしっかりされているのであれば、遺言書を作成することはできます。
入院中とはいえ、意識がはっきりされていて文字を書くことが可能であれば、自筆による遺言書(自筆証書遺言)の作成が可能ではないかと思われます。ご主人様が遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるようでしたら、すぐにでも着手していただけます。自筆証書遺言に添付する財産目録に関しては、作成者が自書する必要はありませんので、ご家族の方がパソコン等で表などを作成し、ご主人様の預金通帳のコピーを添付すればよいでしょう。遺言書の全文を自書することが困難であるようでしたら、病床まで公証人が出向き作成の補助を行う“公正証書遺言”という遺言書もあります。
公正証書遺言のメリット
- 作成した原本が公証役場に保管されるので遺言書紛失の心配がない。
- 家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要(自筆証書遺言には検認が必要)
※2020年7月10日に施行予定の「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となり、保管された自筆証書遺言については家庭裁判所による検認が不要となります。
公正証書遺言のデメリット
- 公正証書遺言の作成には二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があり、ご主人様の病床に来てもらうための日程調整をしなければならず、ご主人様にもしものことがあると遺言書自体作成ができなくなる。
- 費用が掛かる
いずれにせよ、ご主人様がお元気なうちに遺言書の作成を進めましょう。時間がなく、早急に法的に正しい遺言書の作成をお望みであれば、専門家に相談し、証人の依頼をすることをお勧めします。
西宮にお住まいの皆様、遺産分割協議を行う前にまず遺言書が残されていないか確認をしてください。相続において遺言書はとても重要な役割を持ちます。西宮相続遺言相談センターでは、西宮の皆様からの遺言書についてのご相談も多く承っております。遺言書のみならず、相続についての各種手続きを進めていくうえでご不明点やお悩みなどがございましたら、ご自身の判断ではなく専門家の知識に頼りましょう。西宮相続遺言相談センターでは、西宮の地域状況に詳しい専門家による無料相談を随時行っております。ご相談者様のご都合に合わせてご案内いたしますので、遺言書を含めた相続や遺産分割についてのご相談事がございましたらお気軽に西宮相続遺言相談センターの無料相談までお越しください。
2020年02月13日
Q:遺言書を作成したいのですがどうしたら良いでしょうか。(西宮)
西宮に住んでいる者ですが、高齢になり体調を崩すことも増えてきて、相続について考えるようになりました。妻は数年前に他界しており、息子が三人おります。財産は西宮にある持ち家とマンションといくらかの預貯金になります。息子たちが私の推定相続人となると思いますが、相続時に揉めてほしくありません。息子たちは仲が悪いわけでは無いのですが、万が一のことを考えると心配です。友人に相談したところ、今のうちに遺言書を作成しておけば、円満に相続手続きが進めることができると聞き、遺言書を残そうと思っています。遺言書を作成するにはどうしたら良いか教えていただきたいです。(西宮)
A:ご自身と息子様達、両方が納得できる遺言書を作成することをお勧めします。
遺言書は、ご自身のどの財産を誰に相談させるか自分で指定することができます。ご相談者様の主な相続財産は、持ち家とマンションの不動産になるかと思います。不動産が相続の大半を占めるときには、ご相談者様のように仲の良い親族でもトラブルが起こりやすいため、ご自身と息子様達、両方が納得できる遺言書を作成することをお勧めします。遺言書があれば、もしもの場合に息子様方が遺産分割協議を行うことなく、遺言書の内容に従ってスムーズに相続手続きを行うことができます。
遺言書(普通方式)には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」三種類があります。
一つ目の「自筆証書遺言」とは、遺言者が自筆で作成する遺言書のことをいいます。費用が掛からず、手軽に書けますが、遺言の方式に則って書かなければ無効になってしまいます。なお、財産目録は、パソコン作成や通帳のコピー等の添付でも有効になります。
二つ目の「公正証書遺言」とは、公証役場の公証人が作成する遺言書のことをいいます。費用が掛かりますが、原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がありません。
三つ目の「秘密証書遺言」とは、遺言者が自分で遺言書を作成し、その遺言書の存在を公証人が証明する方法です。遺言の内容を本人以外に漏らさずに作成できますが、現在はあまり用いられていません。
ご家族のために確実に遺言書を残したい場合は、紛失や偽造などのリスクが少ない「公正証書遺言」の方式で遺言書を作成することを推奨します。また、遺言書にはご相談者様が遺言書作成にお気持ちや、子どもたちへの思いなどを書くこともできる「付言事項」がありますので、この機会に息子様方へご相談者様のお気持ちを綴ってみてはいかがでしょうか。
西宮相続遺言相談センターでは、西宮近郊にお住いの皆様の相続のお手伝いをさせて頂いております。相続や遺言書などで不安なことやお困り事がありましたら、まずは初回無料の相談へお気軽にお越し下さい。
2019年12月10日
Q:法改正により、遺言書の作成方法式はどのように変更されましたか。(西宮)
私は西宮で暮らしておりますが、夫が自宅のほかにも何軒か不動産を所有しております。娘が2人おりますが、2人とも結婚を機に西宮から出て、遠方で暮らしており、それぞれ家庭を持っております。夫はまだ健在なのですが、私も夫も高齢ですので、万が一の事や不動産の相続の事もありますので遺言書を作成しようと思っております。
このようなことから、遺言書の作成について調べていたところ、法改正があり遺言書の作成方式などにも改正された点があるようですが、詳細を教えていただきたいです。(西宮)
A:遺言書を自筆証書遺言で作成する場合、財産目録を自書で作成する必要がなくなりました。
2019年1月13日より、遺言に関する民法改正が施行されました。今までは自筆証書遺言を作成する場合には、全てを自筆で作成するものとされていました。しかし、今回の改正による変更で、財産目録は自書する必要はなく、パソコン等で作成をしたものや、通帳の写しを自筆証書に添付する方式が認められるようになりました。ただし、その財産目録の各頁に署名押印を忘れずにしなければならないことに注意しなければなりません。
また、自筆証書遺言の保管方法についても、2020年7月10日より、新しい制度の施行が開始されることになり、自筆証書遺言を法務局で保管することが可能になります。自筆証書遺言は、相続が発生した際に家庭裁判所での検認手続きを行う必要がありますが、法務局での自筆証書遺言の保管制度により法務局で保管していた自筆証書遺言については、検認手続きが不要になります。
上述したように、今回の改正により自筆証書遺言の方式について緩和されましたが、実際に遺言書を作成する際には司法書士などの専門家へと相談することをおすすめいたします。
また、公正証書遺言を作成されたほうが良い場合もあります。遺言者本人が公証役場まで行き、2人以上の証人の立ち会いのもとで、遺言の内容を話して、それを公証人が書き記すことで、公正証書遺言は作成されます。公正証書遺言は専門家が確認して作成しますので、確実な内容になります。また、作成時に複数人が立ち会うため、後から特定の誰かが関与したり誘導したりといった疑いが残らず、安心して相続することができます。せっかく残した遺言書が、法律的に有効な内容で作成をしていなければ、無効となる可能性もあります。そのため、専門家と一緒に作成すれば、法律的に有効な内容となり、後々に起こり得るトラブルのリスクを避けることができる確実な遺言書を残すことができるでしょう。
西宮相続遺言相談センターでは、西宮の方の相続のご相談に数多くご対応させていただいております。遺言書についてのご相談にも対応しておりますので、何かお困りごとがありましたら、お気軽に初回の無料相談へお問い合わせください。
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