相続遺言に関するご相談事例

遺言書の作成

西宮の方より遺言書に関するご相談

2019年07月16日

Q:相続の時に争わないように遺言書を作りたい(西宮)

私は西宮に移り住んで40年になります。妻は10年ほど前に亡くなりましたが、私ももう今年で70を迎え、もしもの時の事も考えるようになりました。私には息子と娘が一人ずつおります。息子は結婚をして西宮を出て離れて暮らしています。娘も結婚をしていますが私たち夫婦の住む家からすぐのところに住んでおり、最近私が足を悪くしているのでサポートをしてくれています。
私には自分の住んでいる家と、西宮に少しばかり不動産を所有しています。相続時の財産は主にこの不動産となると思います。

困ったことに兄妹は昔からあまり仲が良くないので相続の際に争いが起こらないように遺言書を作成したいと思っています。円満な相続に向けてサポートをお願いしたいと思い、相談にきました。(西宮)

 

A:兄妹それぞれが満足いく遺言書を作成しましょう。

ご相談者様は西宮にいくつか不動産を所有されているとのことで、相続でもトラブルになりやすい状況であることには間違ないでしょう。不動産は現金のようにきっちり均等に分けることが難しいものなので、どの不動産を相続するかによって時価や賃料収入等で不公平感が生まれやすいことが原因となり、親族の関係が良好であっても、相続財産のメインが不動産だけである場合はトラブルなりやすいと言えます。したがって、遺言書で今からきちんと対策をしておくことが有効な手段となるでしょう。

争わずに相続をするためにはご相談者様が遺産をどう分けるか考え、その思いを反映した”遺言書”を作成するのがよいでしょう。

 

有効な遺言書を作成するためにはいくつか守らなければならないルールがありますので作成の際には注意が必要です。

また、近年では収益不動産を家族信託する方も多くなってきております。ご相談者様がお持ちの不動産やご家族の状況などで家族信託が活用できるようであれば信託を活用する方法もございます。しかし家族信託を活用する場合にもご家庭ごとの状況に合わせたプランニングが必要になりますので専門家に相談しましょう。

 

西宮相続遺言相談センターでは相続の経験豊富な専門家がご相談に対応しております。ご相談者様にとって最善の方法をご提案させて頂きますので、相続についてのご相談は当センターの初回相談無料をご利用ください。

西宮の方より遺言書に関するご相談

2019年06月22日

Q:成年被後見人も遺言書を作成するこはできますか?(西宮)

私の父は認知症なので昨年、成年後見の申立を行いました。しかし最近は、意思能力がはっきりしている時があり、遺言書を作成したいという主張をするようになりました。父の相続が発生した場合、相続人は長男である私と弟の2人になります。しかし、弟は疎遠になっており、西宮の実家で父の面倒をみているのは私ですが、父は自身の相続の際に弟が遺産の事で何か言ってくるのではないかと心配しています。成年被後見人である父は遺言書を作成することができるのですか?(西宮)

 

A:成年被後見人も一定の要件のもと、遺言書を作成することが可能です。

成年被後見人も遺言書を作成する際の要件を満たしたうえで作成することができます。成年被後見人による遺言書の作成については、民法973条で定めされています。要件は下記のようになります。

1:本人が事理を弁識する能力を一時回復したときで、医師2名以上の立会いのもと遺言書を作成すること
2:遺言書作成に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、署名押印を行うこと

上記にあるように、遺言書を作成する際に成年被後見人であるご本人の意思能力があるかどうかという点が重要です。それを証明するために医師2名以上の立会いが必要となります。この際に作成する遺言書は、自筆証書遺言でも問題はありませんが、より確実な遺言書を作成するには公正証書遺言を作成した方がよいでしょう。

被保佐人や被補助人である場合には、意思能力を有していれば、上記のような要件は関係なく、遺言書を作ることができます。

また、成年被後見人の後見人が代理で遺言書を作成することはできません。被後見人の遺言書を作成する場合には、必ず上記の要件のもとで作成する必要があります。成年被後見人の遺言書作成について、さらに詳しく相談したいという方は、まずは当センターの初回無料相談へお越しください。

西宮相続遺言相談センターでは、遺言書の作成に関するご相談も数多くいただいております。遺言書の作成は相続において非常に大切な生前対策の一つです。法律上無効となる遺言書を作成しても、まったく効力をもたないものとなってしまいますので作成する際には注意が必要です。

西宮にお住まいの方で遺言書の作成を検討されている方は、お気軽に当センターへご相談ください。残されるご家族の為にも遺言書について、まずはお問い合わせください。

西宮の方より遺言書に関するご相談

2019年05月10日

Q:身寄りがいないため、遺言書を作成して寄付をしたいのですができますか?(西宮)

現在、西宮の老人施設に入所しています。幸いな事に病気もなく元気に過ごしておりますが、私には身寄りがありませんので、いざという時のために今から遺言書などの準備をしておきたいと思っています。いくらか財産がありますので、現在お世話になっている西宮の施設に寄付をしたいと思っているのですが、こういった内容でも遺言書を作っておくことで問題なく実現できるのでしょうか?(西宮)

A:遺言書を作り、遺贈をする旨を記載しておきましょう。

お子様やご親族がいないため、相続人が存在しない方の相続財産は、特別縁故者や共有者が現れないと最終的に国のものとされます。今回のケースのように、生前から寄付をしたい意向がある場合には、その旨の内容を組み込んだ遺言書を作成しておきましょう。確実に遺言の内容を実現するためにも、遺言書は公証役場で作成する公正証書遺言で残し、遺言執行者についても遺言書の中で指定をしておきましょう。

現在、日本において高齢化が進んでいますが、それとともに生涯独身率というのも上がってきているのが現状です。今後を見据えると生涯独り身で過ごす方というのは今後も増えていく一方なのではないかと言われています。このような環境もあるため生前からの、相続対策を検討される方も増えてくるかと思いますが、西宮相続遺言相談センターでは、生前からの相続対策についてのサポートを幅広くお手伝いいたしております。今回のように寄付を考えていたり、相続人以外の人物に遺贈を検討していたりする場合は、ぜひ無料相談をご利用いただき、私共にご相談ください。遺言書作成のお手伝いも含め、西宮の皆様を幅広くサポートをさせて頂きます。

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