相続遺言に関するご相談事例

遺産分割

西宮の方より相続についてのご相談

2019年03月01日

Q:相続手続きを行っていますが遺産分割協議書の作成について聞きたい。(西宮)

父の相続手続きを進めていますが、相続人は私たち家族のみです。このような場合でも、遺産分割協議書は作成しなければならないのでしょうか。遺産の分割は家族で話し合い、揉める事なくまとまっています。(西宮)

A:相続の手続きの中には遺産分割協議書の提出が必要なものがあります。

遺言書がある場合の相続手続きは、遺言書の内容に沿って行いますので遺産分割協議書の作成は必要ありません。しかし、遺言書がない場合の相続手続きの場合は、遺産分割協議書の提出が必要なものがありますので、例え家族内だけの協議であっても遺産分割協議書の作成をおすすめいたします。

参考までに、遺言書がない場合の相続手続きにおいて遺産分割協議書が状況により必要になるものとして次のようなものが主になります。

  • 不動産の相続登記をする
  • 相続税申告をする
  • 預金の口座が多い(財産を預けている金融機関が多いと、それぞれの指定用紙に相続人全員が記入しなければならないため負担が大きい)
  • 相続人間でのトラブルが予想される

相続を機に、仲の良かったご家族や親族が疎遠になってしまうケースもございます。トラブルを回避するためにも、口頭のみの約束ではなく正式な書面として内容を残すようにしましょう。

遺産分割協議書の作成はご自身でする事も可能ですが、作成する時間が無いという方や、不動産が多くある方などは専門家へと依頼する事でスムーズに作成が完了しますので、遺産分割協議書でお困りでしたら西宮相続遺言相談センターの無料相談へとご相談下さい。現在のご相談者様のご状況にあわせて、様々なご提案をさせて頂きます。

西宮の方より相続についてのご相談

2019年02月12日

Q:相続人同士での遺産分割協議がまとまりません。(西宮)

西宮の実家で一人で暮らしていました兄が亡くなりました。両親は既に他界しており、兄は西宮の実家を相続し、1人で生活をしていました。結婚もしていなかったため、兄の相続人は私と弟の2人のみです。私と弟はすでに西宮を離れ生活していますので、弟は実家の売却を希望し、私は売却に踏み切れず実家を引き継ぐことも検討しています。このような状況で遺産分割がまとまらず時間がかかっていますが、遺産分割協議には期限等はありますか?(西宮)

A:遺産分割協議には期限はありません。

遺産分割協議自体には期限はありません。しかし、長引かせる事で問題が生じてくる可能性もありますので、注意が必要です。

まず、遺産分割協議が行われずに相続手続きをしないでいた場合、相続人が将来的に当初よりも増えてしまう事が考えられます。もしご相談者様か弟様がお兄様の遺産分割協議前にお亡くなりになってしまうと、その人の相続人がお兄様の相続にも関係する事になります。

また、不動産の相続については、相続登記がなされないまま何代にもわたってしまった結果、相続人が20人近くに増えてしまい遺産分割協議を全員と行うという事が難しくなる可能性があります。時間が経過してしまい、登記に必要な資料の保存期間が過ぎてしまい取得が困難になると、一層手続きが難しいものになってしまいます。そして、相続人に借金がある人物がいる場合、親族でない第三者が法定相続分を差し押さえする事もあるのです。こういった事にならない為には、ご自分達の代で相続手続きを完了させる事が重要になります。

なお、相続放棄や相続税申告が必要な場合には期限がありますので注意しましょう。西宮相続遺言相談センターでは、西宮の方からの相続についてのご相談に随時お応えしております。初回無料の相談から親身に対応をさせて頂きますので、ぜひ一度当センターまで足をお運び下さい。

西宮の方より遺言書についてのご相談

2019年01月30日

Q:父の自筆証書遺言を父の友人が持ってきました。今後どのような手続きを行えばよいでしょうか。(西宮)

3か月前に85歳になる父が亡くなりました。父は西宮の高校で長年教師を行っており、子供の教育に関して熱心な人でした。葬儀後少し落ち着いたころ、父の同僚であった教師の友人が父の遺言書を預かっていると私のもとを訪ねてきました。父の自筆で書かれた遺言書のようですが、封がしてあり、中身を確認することはできません。生前父はこの友人とともに西宮の子供の教育に関してのボランティア活動をしており、その活動に財産の一部を支援したいと言っていました。私は父の意志を尊重したいと思っておりますが、他の相続人が反対するかもしれません。今後どのような手続きを進めていけばよいのでしょうか。

 

A:自筆証書遺言は封を開けずに遺言書の検認を行いましょう

近年、ボランティア活動への関心が高まり、ご自身の亡き後、財産の一部を活用してほしいと寄付を考える人もいらっしゃいます。遺言書によって財産を寄付することはもちろん可能です。まずは遺言書の内容の確認が必要ですが、勝手に封を開けてはいけません。開封してしまうと5万円以下の過料に処すると民法では定められています。

自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所にて遺言書の検認を行います。遺言書の検認とは、相続人がその存在と内容を確認すると同時に、家庭裁判所にてその遺言書の形状や訂正の状態等、検認の日における内容を明確にして、偽装等を防止するための手続きになります。これを行わないと、遺言書に沿って不動産の名義変更等、各種手続きは基本的に行うことはできません。なお検認を行う日を知らせるために相続人全員に通知が行きますが、申立人以外の相続人が揃わなくても検認手続きは行われます。

遺言書の検認が完了したら、検認済証明書が付いた遺言書を使い手続きを進めていきます。相続において遺言書が存在する場合には遺言書の内容が優先されます。ただし遺言書の内容が、一部の相続人の遺留分を侵害する場合、その相続人は遺留分を取り戻すことは認められます。

 

遺言書の検認手続きには家庭裁判所に提出する戸籍等を集める必要があります。西宮相続遺言相談センターでは遺言書に関してのお悩み事の相談やお手続きに関してもご依頼をお受けしております。西宮地域の皆様、まずは無料相談をご利用ください。

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