西宮の方より頂いた相続についてのご相談
2019年08月15日
Q:身寄りがない知人の葬儀代を支払ったのですが、誰かに請求できるでしょうか?(西宮)
先日、西宮に住む知人が亡くなりました。その知人には身寄りがなく、相続人もいなかったため、地元の西宮に住んでいた際に親しくしていた私が葬儀を執り行い、葬儀代を支払いました。この葬儀代は誰かに請求することができるでしょうか?亡くなった知人が最後に所有していた財産を売却するなどして、支払った葬儀代を回収する方法は何かないでしょうか?(西宮)
A:相続財産管理人に請求することができます
亡くなった方に相続人がいない場合の相続財産は法人となり、相続財産法人という一つのまとまりとして管理され、清算事務を行うこととなります。財産の管理は相続財産管理人が行います。しかし、相続財産管理人は自動的に選任されるわけではなく、亡くなった方の利害関係人または検察官が家庭裁判所に選任の申立てをする必要があります。
ご相談者様のように、身寄りのない知人のために葬儀をしてあげたいと思うのは当然のことと思いますが、ご相談者様が支払った葬儀費用については、社会的に相当と考えられる範囲であれば、遺産から支払われるものと考えられています。したがって、葬儀費用を支払った者が請求をすれば、故人の相続財産から支払いを受けることができます。そのためには故人の相続財産法人について相続財産管理人を選任する必要があり、ご相談者様は、特別縁故者にあたる利害関係人として、家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申立てができる場合があります。相続財産管理人の選任の申立ては、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ行います。故人が亡くなった時の住所地が西宮だった場合には、西宮を管轄する神戸家庭裁判所へ申立てを行います。家庭裁判所により相続財産管理人が選任されたら、葬儀費用の請求をすることができます。
なお、相続財産管理人の申立てを家庭裁判所へ行う際、申立人に予納金の支払いが必要な場合もございますので、ご注意ください。予納金とは財産を管理する上で必要な経費や相続財産管理人の報酬を支払うための資金にされます。故人のプラスの財産から、そのような資金をまかなえない場合に備えて用意する資金です。
ご相談者様の知人の方のように、身寄りがいない方(相続人がいない方)の相続以外でも、相続人の全員が相続放棄をし、相続人が誰もいなくなった場合においても、相続財産は相続財産法人により管理されることとなります。
西宮相続遺言相談センターでは、西宮で相続に関するご相談をお伺いしております。初回のご相談は完全に無料でお伺いしておりますので、少しでもご不安な事がございましたらお気軽にお問い合わせください。西宮の皆様に寄り添って相続をサポートいたします。