2021年10月05日
Q:姉の子どもが代わりに相続人となるようです。司法書士の先生、法定相続分の割合は変わりますか。(西宮)
私は西宮の実家で両親と妻、二人の子どもとともに暮らしている50代のサラリーマンです。
先月のことですが突然父が亡くなり、相続が発生したことで困ったことになっています。
というのも父の相続人は母と私、そして姉の三人になるのですが、姉は2年前に亡くなっているため、姉の子どもが代わりに相続人となるからです。
西宮の実家で葬儀を済ませた後に、遺言書が残されていないか必死になって探しましたが見つからなかったので、遺産は法定相続分で分割することになりそうです。姉の代わりにその子どもが相続人となることで、法定相続分の割合は変わるものなのでしょうか?相続手続きを進めるためにも、司法書士の先生に教えていただけると助かります。(西宮)
A:お姉様のお子様も第1順位の相続人となるため、法定相続分の割合は変わりません。
被相続人の財産を取得する相続人には順位と範囲が設けられており、その順位によって法定相続分の割合は異なります。なお、上位の相続人が存命の場合、下位の相続人は財産を承継することはできません。
〔法定相続人の順位と範囲〕
第1順位:子、子が亡くなっている場合は孫(直系卑属)
※実子・養子は不問
※認知されていれば愛人・内縁関係の子も該当
第2順位:父母、父母が亡くなっている場合は祖父母(直系尊属)
※実父母・養父母は不問
第3順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※亡くなっている場合はその子(甥・姪)が代襲
〔法定相続分の割合〕
- 配偶者と子(孫)で相続する場合
妻1/2、残1/2を子(孫)で均等分割
- 配偶者と父母(祖父母)で相続する場合
妻2/3、残1/3を父母(祖父母)で均等分割
- 配偶者と兄弟姉妹で相続する場合
妻3/4、残1/4を兄弟姉妹で均等分割
このようにお姉様のお子様は第1順位の相続人に該当するため、お父様の相続における法定相続分はお姉様が相続人になる場合と変わることはありません。
なお、遺言書がない場合は法定相続分で財産を分割しなければならないと思っている方もいらっしゃるようですが、相続人全員で遺産分割協議を行えば財産の分割方法について自由に決定することも可能です。
家族構成や事情等により異なってくる相続では、専門的な知識がないと判断に困る場面も多々あるかと思います。そんな時は経験・知識ともに豊富な司法書士が在籍する西宮相続遺言相談センターまで、ぜひお気軽にご相談ください。
西宮相続遺言相談センターでは西宮の皆様を中心に、遺産相続・遺言書に関するお悩みやお困り事をサポートしております。初回相談は無料ですので、司法書士ならびにスタッフ一同、西宮はもちろんのこと、西宮近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2021年09月02日
Q:司法書士の先生にお伺いします。相続手続きを自分たちだけで進めることは可能なのでしょうか。(西宮)
司法書士の先生、教えてください。私は西宮の実家で父の面倒を見ている50代女性です。
その父が先日亡くなり、私と弟の二人が相続人として父の財産を受け取ることになりました。生憎遺言書は残されていませんでしたが、財産として思い当たるのは西宮の実家と祖父から受け継いだ土地くらいのものです。性格上借金もないでしょうし、弟と話し合った結果、自分たちだけで相続手続きを進めることにしました。
以前、相続を経験した友人から「最初にしたのは戸籍収集」という話を聞いたことがあったので、まずはそこから手を付けようと思っています。相続財産の数からしてそこまで時間や手間がかかることはないと踏んでいますが、相続手続きを自分たちだけで進めることは可能でしょうか?(西宮)
A:相続手続きをご自分たちだけで進めることは可能です。
結論から申しますと、相続手続きはご自分たちだけでも進めることは可能です。しかしながら相続手続きのなかには期限が設けられているものもあるため、相続財産が少ないからといって油断しないよう注意しましょう。
また、今回は遺言書のない相続ですので、誰がお父様の相続人になるのか調査を行い、本当にご相談者様と弟様だけだということを第三者に対して証明する必要があります。お二人の間ですでに遺産分割について話し合いが済んでいたとしても、他に相続人がいた場合には無効となってしまいます。まずはお父様の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本と相続人の現在の戸籍謄本を収集し、相続人を確定することから始めましょう。※戸籍謄本は西宮のご実家と受け継いだ土地の名義変更を行う際にも必要です。
なお、お父様の全戸籍謄本については転籍先の自治体それぞれから取得する必要があるため、転籍が多ければ多いほど時間と手間もかかります。転籍先が遠方となればなおさら、直接出向くことは困難かもしれません。このように戸籍を収集するだけでも結構な時間と手間を要することになる相続手続きをご自分たちだけで進める場合、いかに計画的に進められるかが重要になってきます。相続手続きを進めていくなかで不明点や疑問点、心配事などがありました際は、速やかに専門家へ相談することをおすすめいたします。
現在、相続手続きを進めている方で「手続きを早く済ませたい」「自分でするのは大変」などと思われた際は、西宮相続遺言相談センターが実施しております無料相談をぜひご活用ください。
西宮相続遺言相談センターでは、西宮ならびに西宮周辺の皆様の頼れる専門家として、相続開始から相続税申告・納付まで、幅広くサポートいたします。西宮ならびに西宮周辺の皆様、まずはお気軽に西宮相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
2021年08月04日
Q:遺産を寄付したいと考えています。手続きに最適な方法について、司法書士の先生、アドバイス頂けますでしょうか。(西宮)
初めまして。私は西宮に住む70代の主婦です。
10年前に夫が亡くなり、子供もおりませんので、主人が遺してくれた遺産と年金で、不自由なく暮らしています。
最近、仲良くしていた近所の方が亡くなったことをきっかけとして、自身の死後について考えるようになりました。
同じく西宮に住む妹の子供が法定相続人にあたりますが、近所に住んでいるものの、交流はなく、何年も会っていません。その他、両親、兄弟共に既に亡くなっております。
亡くなった妹とは昔から仲が悪く、妹の子供にも愛着もないため、夫が生前、必死に稼いでくれた財産を妹の子供に引き継ぐことに抵抗があり、西宮の子供のための施設への寄付を考えています。
以前、お世話になった施設があるので、そこへ寄付をしたいと考えているのですが、確実に寄付するためにはどのようにすればいいのでしょうか。(西宮)
A:遺産を寄付したい場合には、公正証書遺言の作成がおすすめです。
ご指定の団体への寄付(遺贈)をお考えの場合には、遺言書の作成がおすすめです。
遺言書には①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式があります。
①自筆証書遺言:遺言者が自筆にて作成します。費用も掛からず手軽ですが、遺言の方式を守らなかった場合、無効となります。また、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。
※2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要となりました。
②公正証書遺言 遺言者が残したい内容をもとに公証役場の公証人が作成。原本は公証役場に保管されるため第三者による偽造や紛失の心配がないのでお勧めの遺言書です。デメリットとしては、費用がかかります。
③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。本人以外が遺言の内容を知ることなく作成できますが、現在はあまり用いられていない方式です。
今回のご相談者様のケースでは、費用はかかってしまいますが、②公正証書遺言をおすすめいたします。
遺言書には指定した団体、施設へ遺産を寄付するという内容と、遺言執行者を指定する内容を入れます。
遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う権利義務を有しますので、信頼できる方を遺言執行者に指定し、公正証書遺言が存在することを伝えておきましょう。
また、より確実に希望の寄付先へ遺産が渡るよう、寄付先の正式な団体名、寄付内容を確認しましょう。
団体の中には、寄付の内容として現金のみ受け付けている団体もありますので、事前に確認をしておくと、遺言執行者に手間を取らせることもなく、安心です。
西宮近郊にお住まいの皆様、遺言書に関する疑問やお悩みは西宮相続遺言相談センターにおまかせください。
西宮の地域事情にも詳しい専門家が丁寧にヒアリングし、幅広くサポートさせていただいております。
初回のご相談は無料ですので、ぜひお気軽にご利用くださいませ。
西宮のみなさまからのご連絡を、スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
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初回のご相談は、こちらからご予約ください

平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分

西宮相続遺言相談センターでは、西宮北口駅から徒歩3分に事務所があり、無料相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。