2020年10月26日
Q:司法書士の先生にご相談です。相続人で話し合いは済みましたが、遺産分割協議書は必要でしょうか?(西宮)
生まれも育ちも西宮、50代の主婦です。つい最近、同じく西宮で生まれ育ち、長年連れ添った主人が、56歳という若さで亡くなりました。まさか、こんなにも早く他界するとは思ってもおらず、急なことでしたので心身ともに辛い気持ちを抱えながらも、葬儀を済ませ、遺品整理も終えました。主人自身もまさかこんなに早く自分が死ぬとは思っていなかったのでしょう、タンスの中や書斎、どこを探してみても遺言書は見当たりませんでした。相続人は妻である私と成人の子供の2人のみで、遺産分割協議というほどのことをするまでもなく先日話し合いを終えました。大きな財産や、借金もなく、今後も相続の件で揉めることはなさそうな様子です。このような場合でも遺産分割協議書は必ず作成しなければいけませんか?教えて頂きたいです。(西宮)
A:相続手続きのいろいろな場面において、遺産分割協議書は必要になります。
遺産分割協議書とは、遺産分割について相続人全員で話し合いを行い、そこで合意した内容を書面にとりまとめたものになります。この遺産分割協議書は名義変更等の手続きにおいて必要になることがあります。また、話し合いの内容を確認したい時や、万が一、相続人間で争いごとが起こった際に口頭ではなく書面としての確認するために必要になりますので、作成しておいた方が安心して手続きを進めることができるでしょう。
遺産分割協議書を作る必要がない時もあります。遺言書が存在する時には遺産分割を行わず、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めます。
今回のご相談内容では、遺言書は見つからなかったとのことですので、今後の手続きを進める中で遺産分割協議書を準備していた方がスムーズにいく場面は多いと思われます(下記参照)今後万が一、親子の中で争いが起こった時に確認できるように、正式な書面である遺産分割協議書を作成しておきましょう。
【遺言書がない場合の相続手続きにおいて、遺産分割協議書が必要になるケース】
・不動産の相続登記
・相続税の申告
・金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
・相続人間のトラブルが予想される場合
上記のような手続きの必要がある場合や、少しでもご心配事がある場合は、遺産分割協議書を作成しましょう。遺産分割協議書は、ご自身での作成も可能ですが、相続する不動産が複数ある方や、お仕事などで時間の無いは、正確に手続きを進める事が出来ますので、専門家へ依頼する事おすすめいたします。また、遺産分割協議書を作成しておくことで、万が一の事態が起こった場合の、心の安心にも繋がります。
相続は人生のうち何度も経験することではなく、慣れていない方が多いので不安を覚えるのは、ごく普通なことですのでご安心ください。相続の手続きには面倒な事も多く、相続人の調査、財産の調査等、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかってしまう場合もございます。ご自身での手続きに少しでもご不安のある方は、任せた方が良い手続きなのかどうか、まずは専門家にご相談されてみては、いかがでしょうか。これらの手続きは相続の専門家に依頼をすることが可能ですので、ぜひお頼りいただければと思います。
西宮相続遺言プラザでは、相続の専門家である所員一同で西宮の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。西宮近隣にお住まいの方で相続に関してお困り事がございましたら、まずは西宮相続遺言プラザの無料相談をご活用ください。西宮にお住まいのご相談者様のご状況にあわせて、様々なご提案をさせて頂きます。
2020年09月04日
Q:司法書士の先生にお伺いいたします。遺言書による寄付はできますか?(西宮)
私は5年ほど前に主人を亡くしました。今は元々夫と住んでいた西宮の戸建てで一人暮らしをしています。私達には子供がおりませんが、私が一人生活していくのには困らないくらいの遺産を主人が遺してくれたため、特に誰かに頼ることもなく静かに暮らしています。
最近、私も年を感じることが多くなり、財産の精算のことを考えるようになりました。両親は既におらず、兄弟も他界しており、前述の通り子供もおりません。相続人といえば、亡き兄の子供がそれにあたるかと思うのですが、その子が生れたときにお祝いを送った程度の付き合いで直接会ったことはありません。
私の意思としては、そんな疎遠の親戚に遺産を譲るよりも西宮にある障害者施設や、子供のための施設などの団体に寄付し少しでも役立ててもらいたいと思っています。遺言に一言書けば良いでしょうか?また、誰が私に代わって寄付を行ってくれるのでしょうか?(西宮)
A:公正証書で遺言書を作成し、遺言執行者を指定しましょう。
遺言書を作成されると良いでしょう。遺言書を作成すればご相談者様がお亡くなりになった後、指定した団体に遺贈することが可能となります。逆に遺言を残さなければ、民法に則り法定相続人であるお兄様の子供が遺産を受け取ることになります。
また、誰が遺言の実現を行うのかというご不安も、遺言執行者の指定で解決できます。遺言では、その内容を実現させる実際の手続き等を行う、遺言執行者指定ができます。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有します。
信頼できる人物に依頼できれば良いですが、そういった人が周りにいらっしゃらなければ司法書士などの専門家に依頼することもできます。専門家はその道のプロですから、より安心を求めるなら専門家への依頼をおすすめいたします。
遺言書は、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式あります。
自筆証書遺言は自分で作成・保管する遺言書です。気軽に作成できるのがメリットですが、不備や紛失、死後に発見されず遺言が実現されないなどの不安があることがデメリットです。公正証書遺言とは、遺言者が伝えた内容をもとに公証役場の公証人が文章をおこし、公正証書に作成する遺言書です。公正証書遺言は、法律の知識を備えた公証人が不備のない遺言書を作成します。また遺言書の原本は公証役場にて保管されるため紛失の心配がなく、遺言書の検認手続きも不要ですのですぐに手続きが可能となります。
秘密証書遺言は自分で作成し、遺言の存在を公証人と証人に確認してもらう方法ですが、一般的にはあまり利用されていない方法です。
西宮相続遺言相談センターでは、遺言書の内容を確実に実現するために公正証書遺言を作成する事をお勧めしております。
当センターでも遺言書の作成をサポートさせて頂いております。専門家が遺言書の内容の確認や、必要な書類の収集まで、幅広くお手伝いさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。
2020年08月08日
Q:司法書士の先生へお尋ねします。母の再婚相手の相続で私は相続人になるのでしょうか?(西宮)
実父母は、私が成人した後に離婚し、母はそのあと別の方と再婚しました。先日、母と西宮に住んでいる再婚相手の方が亡くなりました。葬儀には参列しましたが、再婚相手とは一度しか会ったことがなく、私は相続についても関心がありませんでした。しかし、母によると私もその方の相続人になるから相続手続きが必要だとの事でした。さらに相続手続きを私の方で進めてほしいと言われました。私は現在西宮から遠方に住んでおり、一度しかお会いした事がない再婚相手の相続手続きをするのは正直負担です。そもそも私は実母の再婚相手の法定相続人になるのでしょうか。(西宮)
A:ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組していない限り、ご相談者様は相続人ではありません。
結論から申し上げますと、今回のケースではご相談者様は再婚相手の方の相続人ではありません。子で法定相続人となるのは、被相続人であるお母様の再婚相手の方の実子か養子に限ります。今回の場合、ご両親が離婚されたのはご相談者様が成人されてからとのことですので、成人が再婚相手の方の養子になるには、養親もしくは養子が養子縁組届の届出をし、両方が自署押印をすることによって再婚相手の養子になります。したがってお母様の再婚相手の方と養子縁組の手続きをしたかどうかは、ご相談者様が既に成人になってから手続きをしているはずですのでお分かりになると思います。
もし、ご相談者様が再婚相手の方の養子になっていた場合にはその方の相続人となりますが、被相続人の方の相続をしたくないというご意向である場合、相続放棄の手続をするという方法もございます。この場合には、相続の開始を知った時から3ヵ月以内に手続きをする必要がありますのでご注意ください。
西宮相続遺言相談センターでは、西宮を始め西宮近郊の皆さまから多くの相続に関するご相談をいただいております。被相続人の最後の住所地が西宮である相続人の方や西宮にお住まいの相続人の方で相続について何かお困りの場合には、西宮相続遺言相談センター
へお気軽にお問い合わせください。相続でお困りの皆様のご相談に丁寧に対応させていただきます。
初回のご相談は完全無料となっておりますので、いつでもお気軽に西宮相続遺言相談センターの無料相談へとお立ち寄りください。西宮で相続のご相談なら当センターにお任せください。
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