相続遺言に関するご相談事例

テーマ

西宮の方より遺言書に関するご相談

2019年05月10日

Q:身寄りがいないため、遺言書を作成して寄付をしたいのですができますか?(西宮)

現在、西宮の老人施設に入所しています。幸いな事に病気もなく元気に過ごしておりますが、私には身寄りがありませんので、いざという時のために今から遺言書などの準備をしておきたいと思っています。いくらか財産がありますので、現在お世話になっている西宮の施設に寄付をしたいと思っているのですが、こういった内容でも遺言書を作っておくことで問題なく実現できるのでしょうか?(西宮)

A:遺言書を作り、遺贈をする旨を記載しておきましょう。

お子様やご親族がいないため、相続人が存在しない方の相続財産は、特別縁故者や共有者が現れないと最終的に国のものとされます。今回のケースのように、生前から寄付をしたい意向がある場合には、その旨の内容を組み込んだ遺言書を作成しておきましょう。確実に遺言の内容を実現するためにも、遺言書は公証役場で作成する公正証書遺言で残し、遺言執行者についても遺言書の中で指定をしておきましょう。

現在、日本において高齢化が進んでいますが、それとともに生涯独身率というのも上がってきているのが現状です。今後を見据えると生涯独り身で過ごす方というのは今後も増えていく一方なのではないかと言われています。このような環境もあるため生前からの、相続対策を検討される方も増えてくるかと思いますが、西宮相続遺言相談センターでは、生前からの相続対策についてのサポートを幅広くお手伝いいたしております。今回のように寄付を考えていたり、相続人以外の人物に遺贈を検討していたりする場合は、ぜひ無料相談をご利用いただき、私共にご相談ください。遺言書作成のお手伝いも含め、西宮の皆様を幅広くサポートをさせて頂きます。

西宮の方より相続放棄についてのご相談

2019年05月08日

Q:借金の存在を知らず相続放棄の期限が過ぎてしまいました(西宮)

1年以上前に西宮に住んでいた父が亡くなりました。相続人は私のみで、特に財産はなかったため、期限のある相続手続きはないという認識をしており何も手続きをしないでいました。しかし、先月消費者金融から通知が届き、父が約72万円の借金をしていることが分かりました。この金額は私にとってはとても高額で返済は難しく放棄をしたいのですが、相続放棄について調べると、手続きは相続が発生してから3か月以内にしなければならないと知り困っています。このような事情があっても今からは相続放棄の手続きはできないのでしょうか。(西宮)

 

A:3か月の期限が過ぎても相続放棄が認められるケースがあります。

原則、相続放棄の期限は相続が発生した日から3か月以内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。ただし、特別な事情がある場合は期限が過ぎても相続放棄が認められるケースがあります。

相続放棄の手続きは家庭裁判所に申述する必要がありますので、そのための書類作成や書類収集などが必要になります。また一度却下されてしまうと再度の申述はできませんので、期限を過ぎた相続放棄をお考えの場合には、専門家にご相談されることをおすすめいたします。西宮にお住まいでしたら一度、西宮相続遺言相談センターの無料相談へお越しください。是非お気軽にお問い合わせください。

西宮の方より相続についてのご相談

2019年05月06日

Q:母が認知症である場合の相続について(西宮)

西宮の実家に暮らしていた父が亡くなりました。相続財産は、西宮にある自宅マンションと預貯金が2000万円ほどあり、相続人は母と兄と私の3人です。母は1年ほど前から認知症を患っており施設に入っています。母も相続人に含まれることはわかっていますが、認知症であるために署名や押印はできません。どのように手続きを進めたらよいでしょうか。(西宮)

 

A:相続手続きを進めるには、成年後見人をたてるという方法があります。

ご家族の方であっても認知症の方にかわり、署名や押印をする等の行為は違法となりますので、法的手段をとって手続きを進めましょう。認知症や障がいなどによって判断能力がない相続人がいらっしゃる場合、遺産分割協議を行うには、その方の代わりに手続きを進める成年後継人をたてる必要があります。成年後見制度の下、成年後見人は判断能力を欠く状態にある方に代わり財産を管理したり、相続などの法律行為を行ったりします。

相続において、同じ相続人である方は利益相反となりますので成年後見人にはなれません。また、未成年者、家庭裁判所から解任された法定代理人、保佐人、補助人、被後見人へと訴訟を起こした者やその配偶者と直系血族・破産者・行方不明者も成年後見人になることはできませんので注意しましょう。家庭裁判所に申し立てをすることで、相応しい人物を家庭裁判所が選出をします。身内だけでなく、第三者である専門家が成年後見人となるケースも増えてきています。成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も制度の利用が継続します。今回の相続の為だけではなく、お母様にとって必要かどうかも考え、成年後見制度を活用しましょう。

相続人の中に、認知症や障がいなどによって意志判断能力の乏しい方が含まれる場合には、まず当相談室のような専門家へと相談をしましょう。西宮相続遺言相談センターでは、家庭裁判所へのお手続きに関してのお手伝いも可能でございます。西宮にお住まいで、ご不安ごとがございましたらお気軽に西宮相続遺言相談センターの無料相談へとお越し下さい。

29 / 33...1020...2728293031...

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:0120110991

平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分

  • お問合せ

西宮相続遺言相談センターでは、西宮北口駅から徒歩3分に事務所があり、無料相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします