2019年03月01日
Q:相続手続きを行っていますが遺産分割協議書の作成について聞きたい。(西宮)
父の相続手続きを進めていますが、相続人は私たち家族のみです。このような場合でも、遺産分割協議書は作成しなければならないのでしょうか。遺産の分割は家族で話し合い、揉める事なくまとまっています。(西宮)
A:相続の手続きの中には遺産分割協議書の提出が必要なものがあります。
遺言書がある場合の相続手続きは、遺言書の内容に沿って行いますので遺産分割協議書の作成は必要ありません。しかし、遺言書がない場合の相続手続きの場合は、遺産分割協議書の提出が必要なものがありますので、例え家族内だけの協議であっても遺産分割協議書の作成をおすすめいたします。
参考までに、遺言書がない場合の相続手続きにおいて遺産分割協議書が状況により必要になるものとして次のようなものが主になります。
- 不動産の相続登記をする
- 相続税申告をする
- 預金の口座が多い(財産を預けている金融機関が多いと、それぞれの指定用紙に相続人全員が記入しなければならないため負担が大きい)
- 相続人間でのトラブルが予想される
相続を機に、仲の良かったご家族や親族が疎遠になってしまうケースもございます。トラブルを回避するためにも、口頭のみの約束ではなく正式な書面として内容を残すようにしましょう。
遺産分割協議書の作成はご自身でする事も可能ですが、作成する時間が無いという方や、不動産が多くある方などは専門家へと依頼する事でスムーズに作成が完了しますので、遺産分割協議書でお困りでしたら西宮相続遺言相談センターの無料相談へとご相談下さい。現在のご相談者様のご状況にあわせて、様々なご提案をさせて頂きます。
2019年03月01日
Q:籍をいれていない内縁の妻に財産を遺す遺言書を作成したい(西宮)
現在、籍をいれていない内縁関係にある妻と西宮で暮らしております。前妻を病気で亡くしており、子供は前妻との間に3人おります。みな成人し、家庭も持っていますが関係がややこしくなる事を心配して籍は入れずにいます。しかし、もし自分にもしもの事があった場合に、内縁関係である妻には相続権がない事が分かりました。長年一緒に生活をしてきましたので、財産が残せないとなったら悔やみきれません。遺言書であれば、相続人ではない妻にも財産を確実に残すことができますか?(西宮)
A:内縁の奥様とお子様達が納得できる遺言書を作成しましょう。
ご質問にあったとおり、内縁関係である奥様には相続権はありません。ですので、何の対策もしないままでいれば財産はお子様3人のみで分配される事になります。しかし、遺言書であれば、相続人ではない人物にも遺贈という形で財産を遺す事が可能になります。ぜひ、遺言書を作成しておきましょう。
遺言書作成のポイントとして、
- 公正証書遺言を作成する
- 遺言執行者を指定する
- 遺留分についても配慮した内容にする
上記が注意したい点になります。
公正証書遺言書は、公証役場で作成する遺言書です。原本を公証役場で保管できる事と、公証人が遺言の内容を本人より聞き取って作成するため確実な遺言書をのこす事ができます。遺言執行者は、相続が発生した際に遺言執行者が遺言の通りに財産分割の手続きをすすめていきます。ご自身の死後、奥様が相続手続きなどで困らない為にも大事なポイントとなります。
遺留分についてですが、これは法定相続人であるお子様達には相続財産の一定割合については取得が出来るという権利です。もしも遺言書の内容が、全て奥様に遺贈するという内容ですと、お子様達の遺留分を侵害している事なります。こうなると、お子様が自分の遺留分について財産を渡すようにと裁判等をおこす場合も考えれらます。そうなった場合、奥様とお子様は争う立場となってしまいます。このようなトラブルにならない為にも、予めお子様達の遺留分について配慮をした内容で、財産の分配についてを遺言書に記すことをお勧めいたします。
西宮の方で、遺言書作成をご検討中の方は西宮相続遺言相談センターまでお問合せ下さい。初回無料の相談より、丁寧にお話しをお伺いさせて頂きます。遺言書を作成する際の注意点なども合わせてご案内が可能ですので、お気軽に無料相談をご利用下さい。
2019年02月12日
Q:相続人同士での遺産分割協議がまとまりません。(西宮)
西宮の実家で一人で暮らしていました兄が亡くなりました。両親は既に他界しており、兄は西宮の実家を相続し、1人で生活をしていました。結婚もしていなかったため、兄の相続人は私と弟の2人のみです。私と弟はすでに西宮を離れ生活していますので、弟は実家の売却を希望し、私は売却に踏み切れず実家を引き継ぐことも検討しています。このような状況で遺産分割がまとまらず時間がかかっていますが、遺産分割協議には期限等はありますか?(西宮)
A:遺産分割協議には期限はありません。
遺産分割協議自体には期限はありません。しかし、長引かせる事で問題が生じてくる可能性もありますので、注意が必要です。
まず、遺産分割協議が行われずに相続手続きをしないでいた場合、相続人が将来的に当初よりも増えてしまう事が考えられます。もしご相談者様か弟様がお兄様の遺産分割協議前にお亡くなりになってしまうと、その人の相続人がお兄様の相続にも関係する事になります。
また、不動産の相続については、相続登記がなされないまま何代にもわたってしまった結果、相続人が20人近くに増えてしまい遺産分割協議を全員と行うという事が難しくなる可能性があります。時間が経過してしまい、登記に必要な資料の保存期間が過ぎてしまい取得が困難になると、一層手続きが難しいものになってしまいます。そして、相続人に借金がある人物がいる場合、親族でない第三者が法定相続分を差し押さえする事もあるのです。こういった事にならない為には、ご自分達の代で相続手続きを完了させる事が重要になります。
なお、相続放棄や相続税申告が必要な場合には期限がありますので注意しましょう。西宮相続遺言相談センターでは、西宮の方からの相続についてのご相談に随時お応えしております。初回無料の相談から親身に対応をさせて頂きますので、ぜひ一度当センターまで足をお運び下さい。
30 / 32«...1020...2829303132»
初回のご相談は、こちらからご予約ください
平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分
西宮相続遺言相談センターでは、西宮北口駅から徒歩3分に事務所があり、無料相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。