2019年01月30日
Q:相続人に未成年者がいる場合の手続きはどうなりますか?(西宮)
先日交通事故によって主人が亡くなりました。突然のことで私も動揺しているのですが、主人の口座から生活費を毎月おろしているため、急ぎ遺産分割を行いたいと思っています。しかし問題は息子のことです。調べたところ相続人は私と息子の2人なのですが、息子はまだ小学生です。未成年者だと遺産分割協議を行えないと聞きましたが、遺産分割協議書がないと西宮にある自宅の名義変更や、預貯金等の解約手続きが行えません。どうすればよいのか困っています。(西宮)
A:相続人に未成年者がいる場合、代理人が必要です。
未成年者である小学生のご子息は単独で法律行為を行うことはできません。遺産分割協議もこの法律行為にあたります。通常ですと親であるご相談者様が法定代理人として行うのですが、今回の場合ご相談者様も相続人のため、利益相反行為となってしまいます。それを避けるため、ご子息にご相談者様以外の特別代理人を選任する必要があります。なお利益相反にならなければ特別代理人は親族でもよいですし、弁護士や司法書士などの専門家にお願いすることもできます。
特別代理人の選任は家庭裁判所へ申立てを行います。この申立ての時に家庭裁判所に遺産分割協議書案を提出し、内容を確認してもらいます。しかし、未成年者を除く相続人で遺産を分割する等、遺産分割協議書の内容が未成年者とって不利だと判断されると家庭裁判所は認めてくれません。遺産分割協議書の内容は未成年者に法定相続分を分けることを理想とし、不利な内容にならないようによくよく考えて作る必要があります。
西宮相続遺言相談センターでは西宮エリアの皆様の相続手続きをサポートしています。相続開始になったが全く進んでいない、書類を取り寄せたがどのようにしてよいかわからないなどお困りでしたら、お気軽にお問合せ下さい。
2019年01月30日
Q:父の自筆証書遺言を父の友人が持ってきました。今後どのような手続きを行えばよいでしょうか。(西宮)
3か月前に85歳になる父が亡くなりました。父は西宮の高校で長年教師を行っており、子供の教育に関して熱心な人でした。葬儀後少し落ち着いたころ、父の同僚であった教師の友人が父の遺言書を預かっていると私のもとを訪ねてきました。父の自筆で書かれた遺言書のようですが、封がしてあり、中身を確認することはできません。生前父はこの友人とともに西宮の子供の教育に関してのボランティア活動をしており、その活動に財産の一部を支援したいと言っていました。私は父の意志を尊重したいと思っておりますが、他の相続人が反対するかもしれません。今後どのような手続きを進めていけばよいのでしょうか。
A:自筆証書遺言は封を開けずに遺言書の検認を行いましょう
近年、ボランティア活動への関心が高まり、ご自身の亡き後、財産の一部を活用してほしいと寄付を考える人もいらっしゃいます。遺言書によって財産を寄付することはもちろん可能です。まずは遺言書の内容の確認が必要ですが、勝手に封を開けてはいけません。開封してしまうと5万円以下の過料に処すると民法では定められています。
自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所にて遺言書の検認を行います。遺言書の検認とは、相続人がその存在と内容を確認すると同時に、家庭裁判所にてその遺言書の形状や訂正の状態等、検認の日における内容を明確にして、偽装等を防止するための手続きになります。これを行わないと、遺言書に沿って不動産の名義変更等、各種手続きは基本的に行うことはできません。なお検認を行う日を知らせるために相続人全員に通知が行きますが、申立人以外の相続人が揃わなくても検認手続きは行われます。
遺言書の検認が完了したら、検認済証明書が付いた遺言書を使い手続きを進めていきます。相続において遺言書が存在する場合には遺言書の内容が優先されます。ただし遺言書の内容が、一部の相続人の遺留分を侵害する場合、その相続人は遺留分を取り戻すことは認められます。
遺言書の検認手続きには家庭裁判所に提出する戸籍等を集める必要があります。西宮相続遺言相談センターでは遺言書に関してのお悩み事の相談やお手続きに関してもご依頼をお受けしております。西宮地域の皆様、まずは無料相談をご利用ください。