2023年07月03日
Q:司法書士の先生、遺言書を残せば私の財産を慈善団体に寄付することができますか?(西宮)
私は西宮に暮らす60代男性です。近頃は私と同世代の訃報を耳にすることも多く、私自身に万が一のことがあった時のことをよく考えるようになりました。
私には結婚歴がなく、当然子供もおりません。両親はとっくに逝去していますし、妹が1人いるものの西宮を離れて家庭を持っており、近頃はあまり会う機会もありません。私なりに調べたところ、このまま何も生前対策を講じないまま亡くなった場合、財産を相続するのは私の妹になるようです。もちろんそれでも構わないのですが、せっかくこれまで築きあげてきた財産をそのまま妹が相続するよりも、慈善団体などに寄付した方がより良い使い道なのではないかと思うのです。
そこで西宮で活動しているいくつかの慈善団体と連絡を取り、ここなら私の財産を寄付してもいいと思える団体を見つけました。私が亡くなった後に希望する団体に財産を寄付する場合、遺言書を作成するのがいいと聞きました。司法書士の先生、遺言書を残せば私の財産は確実に寄付してもらえるでしょうか?(西宮)
A:寄付をご希望であれば、遺言書を公正証書で作成することをおすすめいたします。
遺言書には遺贈のご意志を記すことができます。遺贈とは、相続人以外の人物や団体に遺産の一部または全部を渡すことを指します。ご相談者様のおっしゃる通り、遺言書を残さないままご相談者様が逝去された場合、推定相続人である妹様が財産を相続すると考えられます。しかし遺言書を作成し、ご希望される西宮の慈善団体に遺贈の意思を記せば、遺贈することが可能となります。
遺言書(普通方式)には主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。この中でも公正証書遺言は、遺言者が口述した内容をもとに、公証人が文章化し、公正証書として作成する遺言書です。公証人は法律についての知識を備えていますので、作成した遺言書が方式不備により法的に無効になってしまう心配がありません。また公証役場にて遺言書の原本を保管しますので、紛失や第三者による改ざんのリスクも防ぐことができます。さらに自筆証書遺言とは異なり開封の際に検認手続きをとる必要もないので、遺言者のご逝去後は速やかに遺言書を開封し遺言書に沿った相続手続きを進めることができます。このような理由から、遺贈を確実なものにするには公正証書遺言で遺言書を作成するのが最も適しているのではないでしょうか。
また今回のご相談者様のように遺贈を希望する場合は、遺言書の中で遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。遺言執行者とは、遺言内容を実現させるために手続きを率先して進める存在です。信頼のおける人物を遺言執行者に指定し、公正証書遺言の存在を伝えておくことをおすすめいたします。
なお、団体によっては現金、あるいは遺言執行者によって現金化した財産しか受け付けていない場合もあります。西宮の慈善団体の寄付受付内容についても事前に確認しておきましょう。
西宮相続遺言相談センターでは、公正証書遺言の作成サポートも承っております。西宮相続遺言相談センターへご依頼いただければ、遺言書の内容についてのアドバイスや、作成に必要となる書類の収集など、あらゆるお手続きをサポ―トさせていただきます。もちろん遺言書だけでなく相続全般においても対応しておりますので、西宮にお住まいで遺言書や相続についてお悩みの方はどうぞお気軽に西宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。遺言書や相続に精通した司法書士が、西宮の皆様のお力になります。
2021年02月10日
Q:子どもたちにどのような形で遺言書を遺せば良いのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(西宮)
西宮市在住の60代です。友人が親の遺産相続のことで兄弟と揉めてしまったらしく、遺言書は早いうちに作っておいた方がいいと教えてくれました。傍から見ても本当に仲の良い兄弟でしたので、まさかトラブルになるとは思わずびっくりしています。私には子どもが3人おりますが、私の死後にそのようなトラブルが起こってほしくはないので、今のうちから遺言書を作成しようと考えております。はじめてのことでよく分かっていないのですが、どのような種類の遺言書を作ればいいのでしょうか。(西宮)
A:おすすめは公正証書遺言です。お元気なうちに、ご自身の気持ちを反映した遺言書を作成しておきましょう。
相続が発生した際、遺言書のない場合は遺産分割協議を行わなければならず、仲の良いご家族でも遺産分割の方法で揉めてしまうケースがあります。しかし遺言書があれば、相続が発生しても遺産分割協議を行うことなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを進められるため、トラブルを回避しやすくなります。ご相談者様がお元気なうちに遺言書を作成し、きちんと対策をしておくのが重要ということになります。
遺言書(普通方式)には以下のような種類があります。
- ① 自筆証書遺言・・・遺言者が自筆で作成する遺言書です。費用もかからず手軽ですが、方式を守って作成しないと無効になってしまいます。開封する際には家庭裁判所で検認の手続きをする必要があります。※2020年7月より自筆証書遺言の保管を法務局で行うことが可能となりましたが、法務局で保管していた自筆証書遺言に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要です。
- ② 公正証書遺言・・・本人が遺言の内容を口述し公証役場の公証人が作成する遺言書です。原本が公証役場に保管されるため、偽造や紛失の心配がありません。公証人に依頼するため費用がかかります。
- ③ 秘密証書遺言・・・遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明するという方式です。本人以外に遺言の内容を知られることなく作成できますが、あまり用いられていません。
確実に遺言書を残すためには、②の公正証書遺言をおすすめいたします。また、遺言の中にはご家族に対する感謝のメッセージ等の「付言事項」を記載することもできます。
西宮の遺言書のお悩みは、西宮相続遺言相談センターにおまかせください。西宮エリアの地域事情にも詳しい専門家が、みなさまのご事情を丁寧にお伺いし、スムーズな相続をお手伝いいたします。はじめてのご相談は無料ですので、是非お気軽にご利用くださいませ。西宮のみなさまからのお問い合わせを、スタッフ一同心よりお待ちしております。
2020年11月26日
Q:遺贈のための遺言書作成について、司法書士の先生にお伺いしたいです。(西宮)
西宮市在住の70代女性です。子どもはおらず、西宮で主人と二人暮らしをしてもう50年になりますが、先日その主人が他界いたしました。現在は主人の残してくれた遺産で細々と生活しております。お恥ずかしながら、私はこれまで遺産のことなどよく考えたこともありませんでしたが、最近になってふと、私が死んだら財産はどうなるのだろうと気になりだしました。両親は若いうちに亡くなっておりますし、ほかに親戚といいましても亡くなった姉の息子くらいで、その方とは面識も交流も一切ございません。
会ったこともない方に遺産を譲るというのはなんだか合点のいかない心持で、それでしたら地元西宮の養護学校のほうへ寄付をしたいと考えております。そのことを友人に話してみますと、遺言書を作成しておいた方が確実に寄付できると教えてくれました。遺言書を作成すれば希望する寄付先に遺贈することができる、という仕組みがあるのでしょうか。(西宮)
A:寄付を希望する場合は、公正証書遺言を作成してください。
ご相談ありがとうございます。遺言書を作成することで、ご希望の団体に寄贈することが可能になります。もしも、遺言書を作成しないままお亡くなりになりますと、推定相続人のお姉さまの息子様が相続することになります。
遺言書には民法により定められた方式が3種類(①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言)あり、その中でも確実に遺言内容を伝えられる②公正証書遺言という方式がおすすめでございます。
〈公正証書遺言の作成の流れ〉
(1)2名以上の証人と公証役場へ出向く
(2)遺言者は遺言内容を公証人に口述
(3)公証人が遺言者の遺言内容を筆記
(4)遺言者と証人は公証人の筆記した遺言内容を確認
(5)遺言者と証人がそれぞれ署名・捺印
(6)遺言が民法に基づき作成された遺言であることを公証人が筆記し、署名・捺印
(7)原本は公証役場に保管、遺言者には正本が交付され完了
公正証書遺言の証人には、遺言による影響を受けない親族以外の成人であれば誰でもなることが認められています。周囲に証人を依頼できる人がいない場合は、専門家に依頼することもできます。上記からわかるように、知識のある公証人が遺言書を作成してくれるので不備が起きて遺言書自体無効になる可能性がありません。また保管しているうちに紛失したり、第三者に内容を改ざんされたりする心配もないのがメリットといえます。
また、遺言書の検認手続きも不要ですので手間なくすぐに相続手続きに進んでいただけます。今回、ご相談者様は相続人以外の特定の団体へ寄贈を希望されておりますので、遺言の中で「遺言執行者」を指定してください。遺言執行者は、遺言に記載された内容を実現するための手続きを担う権利と義務を担います。遺言執行者を決めるときは公正証書遺言を作成していることと併せて信頼できる人にあらかじめ依頼しておくとスムーズに進められるでしょう。
この場合の注意点として、寄付先によっては現金(あるいは遺言執行者が現金化した財産)のみの受付の場合がある点です。事前に寄付先に確認しておいてください。
西宮近郊にお住まいの皆様、遺言書に関する疑問やお悩みは西宮相続遺言相談センターにおまかせください。西宮の地域事情にも詳しい専門家が丁寧にヒアリングし、幅広くサポートさせていただいております。初回のご相談は無料ですので、ぜひお気軽にご利用くださいませ。西宮のみなさまからのご連絡を、スタッフ一同心よりお待ちしております。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分
西宮相続遺言相談センターでは、西宮北口駅から徒歩3分に事務所があり、無料相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。