相続遺言に関するご相談事例

生前対策

西宮の方より遺言書についてのご相談

2020年07月13日

Q:司法書士の先生にお伺いします。自身の財産を内縁の妻へ残したい場合、遺言書を作成すれば可能でしょうか。(西宮)

現在、西宮で内縁の妻と暮らしている60代の者です。内縁の妻とは10年ほど連れ添っておりますが、私には13年程前に離婚をした元妻との間に娘が2人おり、娘たちの事を考えて内縁の妻と籍を入れずにおります。ここ数年で『相続』や『終活』という言葉を耳にすることも多くなっており、私自身もそう遠くない未来に起きてくることですので考えるようになりました。長年私を支えてくれている内縁の妻のことを考えると、感謝の気持ちだけでなく私の財産を彼女に遺してあげたいと考えるようになりました。ただ、籍を入れていない状況ですので、内縁関係である妻には相続権がないかと思います。こういった場合、私が遺言書を作成しておけば内縁の妻へ財産を遺すことができるのでしょうか。(西宮)

 

A:実のお嬢様達に配慮をした内容も考えたうえで、遺言書を作成することをお勧めします。

ご相談者様のおっしゃる通り、生前に何も対策をしなければ、内縁関係にある奥様には相続権ありませんので、法定相続人であるお二人のお嬢様が財産を相続することになります。しかしながら、遺言書を残しておくことによって、相続人ではない内縁の奥様にも遺贈という形で財産を残すことが可能です。

また、遺言書を作成する際は『公正証書遺言』で残されることをお勧めします。公正証書遺言とは、公証役場で遺言者が遺言の内容を公証人へ伝える方法で作成する遺言書で、原本を公証役場で保管してもらえることができ、紛失の心配がないというメリットがあります。また、公証人が遺言の内容を本人から聞き取って作成するので、自筆証書遺言よりも法的に確実な遺言書を遺すことができ、偽造されたりということがないので安心です。

さらに、その遺言の内容を確実に執り行うためにも、遺言執行者を指定しておくとより安心です。遺言執行者とは、相続が発生した時に、遺言の内容通りに財産分割についての手続きを法的に進める権限をもつ者を言い、内縁関係にある奥様が相続手続きをする際に困らないためにも必要となります。遺言書に記された内容を実現するためにも指定しておくことをお勧めします。また今回のような内容で遺言書を残される場合、遺留分について配慮した内容にすることが必要です。法定相続人であるお嬢様方には相続財産の一定割合に関して受け取れるように法律で定められており、この取得分の割合のことを遺留分といいます。例えば、遺言書の中でご相談者様の全財産を内縁関係にある奥様に遺贈するという内容で残してしまいますと、お嬢様方の遺留分を侵害していることになってしまい、お嬢様方が内縁関係の奥様に自分の遺留分侵害額を請求し、争いごとになってしまう可能性もあります。そういった様に、ご相談者様が望まない揉め事が万が一にも起こらないように、双方が納得できる内容で遺言書を残されると宜しいかと思います。

 

私ども西宮相続遺言相談センターでは、遺言書の作成をお考えのお客様の思いをきちんとした形で遺せるように親身にサポートをさせて頂きます。西宮にお住まいの方で、遺言書作成をしたいけれどどのように記せばよいか悩んでいる等、遺言書についてご不安な点がございましたら是非当センターの初回無料相談をご活用ください。西宮の皆様からのご連絡心よりお待ちしております。

西宮の方より遺言書についてのご相談

2019年04月10日

Q:父の遺言書に、母の財産に関する内容の遺言も記載されていて母の署名と押印がありました。(西宮)

先日、父が亡くなり、父から預かっていた自筆証書遺言の家庭裁判所での検認手続をしたところ、その遺言書には、西宮市内に父が所有する不動産の遺贈に関する内容と母の所有する不動産の遺贈に関する内容が併記され、父母2人の署名と押印がされていることがわかりました。

母はいまだ存命ですが、父の遺言書の内容は有効なのでしょうか?(西宮)

A:遺言書は、2人以上の方が同一の証書で作成することはできず、このような遺言書は無効となります。

民法では、遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることはできないと定めています。

このような定めが置かれている理由は、遺言は、遺言者がご自身の自由な意思に基づいて残すことが大切であるところ、2人以上で同一の証書で遺言を作成する場合、遺言者一人ひとりの自由な意思に基づいて作成できないおそれがあり、また、一度作成した遺言も遺言者が自由に撤回することが認められていますが、撤回についても各自が自由にできないおそれがあるといった点にあるとされています。

ご相談者のお父様は、お母様と同一の証書で自筆証書遺言を残しているとのことですので、お父様の遺言もお母様の遺言も無効となります。

自筆証書遺言は、遺言を残したいと思った方お一人だけで作成できる反面、遺言は、法律の定める形式に沿ったものでないと無効とされる場合があります。せっかく作成しておいた遺言書が無効とならないように、自筆証書遺言の作成前には専門家のサポートを受けることをおすすめします。

西宮市近隣にお住まいの方で、遺言書作成をご検討中の方は西宮相続遺言相談センターまでお問合せ下さい。遺言書を作成する際の注意点なども合わせてご案内が可能ですので、お気軽に初回無料の相談もご利用下さい。丁寧にお話しをお伺いさせて頂きます。

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