相続遺言に関するご相談事例

相続放棄と限定承認

西宮の方より相続放棄についてのご相談

2019年05月08日

Q:借金の存在を知らず相続放棄の期限が過ぎてしまいました(西宮)

1年以上前に西宮に住んでいた父が亡くなりました。相続人は私のみで、特に財産はなかったため、期限のある相続手続きはないという認識をしており何も手続きをしないでいました。しかし、先月消費者金融から通知が届き、父が約72万円の借金をしていることが分かりました。この金額は私にとってはとても高額で返済は難しく放棄をしたいのですが、相続放棄について調べると、手続きは相続が発生してから3か月以内にしなければならないと知り困っています。このような事情があっても今からは相続放棄の手続きはできないのでしょうか。(西宮)

 

A:3か月の期限が過ぎても相続放棄が認められるケースがあります。

原則、相続放棄の期限は相続が発生した日から3か月以内に家庭裁判所に申述をしなければなりません。ただし、特別な事情がある場合は期限が過ぎても相続放棄が認められるケースがあります。

相続放棄の手続きは家庭裁判所に申述する必要がありますので、そのための書類作成や書類収集などが必要になります。また一度却下されてしまうと再度の申述はできませんので、期限を過ぎた相続放棄をお考えの場合には、専門家にご相談されることをおすすめいたします。西宮にお住まいでしたら一度、西宮相続遺言相談センターの無料相談へお越しください。是非お気軽にお問い合わせください。

西宮の方より相続についてのご相談

2019年04月10日

Q:父の死後、父の遺産の不動産を売却した後でも、相続放棄できますか?(西宮)

数年前に母が亡くなった後、父は西宮市内に自分が所有している自宅で一人暮らしをし、私と姉は父とは離れて暮らしていました。先日、父が亡くなり、葬儀も済ませた後、私と姉で父が暮らしていた古い実家を早々に売却し、売却代金は私と姉が平等に受け取りました。ところが、最近になって、聞いたこともない金融機関から連絡があり、父がそちらに多額の借金をしており、私と姉に父の借金を返済して欲しいと言われました。私も姉もそのような父の借金について何も知らず、また、とてもすぐに返済できる金額ではありません。父が亡くなってからまだ3ヶ月が過ぎていないので、これからでも相続放棄をすることを考えていますができるでしょうか?(西宮)

A:相続放棄ができる期間内であっても、相続放棄ができなくなる場合があります。

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内は相続放棄ができるのが原則です。しかし、相続人が、自己のために相続の開始があったことを知りながら、相続財産の売却のような相続財産の全部又は一部の処分をした場合は、単純承認したこととなり、たとえ、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であっても、相続放棄をすることができなくなってしまいます。

したがって、ご相談者様の場合、これから相続放棄をすることはできないと考えられます。

ご相談者様の事例のように、被相続人の方が相続人の方達が誰も知らなかった借金を負担しているような場合もあります。ご自身が相続人となった場合は、早々に専門家に相談して遺産の全てを確認したうえで、相続放棄をするかどうかを慎重に判断したほうがよいでしょう。

ご自身が相続人になった場合には西宮相続遺言相談センターにご連絡頂ければ、専門家である当センター所員が適切な手続きをサポートいたします。西宮市近隣にお住まいの方、まずは初回無料の相談へとお気軽にお越しください。

西宮の方より相続放棄のご相談事例

2019年02月01日

相続人が相続放棄をした場合、誰が相続するのでしょうか(西宮)

Q:母が亡くなりました。配偶者である父はすでに亡くなっているため、相続人は子である私(長男)と弟になります。母には負債があり貯金は全くありません。相続人である私と弟が相続放棄をした場合には、誰が相続人になるのでしょうか?(西宮)

 

子の次の順位である相続人が相続します。

法律で決まっている相続人には順位があり、第一順位は被相続人の子供になります。つまりご相談者様と弟様の2名です。この第一順位である被相続人の子が相続放棄をした場合には、第二順位である被相続人のご両親(ご両親がいない場合には祖父母)が相続人になります。ご両親がすでに他界していた場合には、第三順位である、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。これらの人物が全員相続放棄をした場合には、相続人が誰もいなくなってしまいます。したがって被相続人にお金を貸していた債権者は困ってしまいます。このような場合には、債権者が家庭裁判所に相続財産管理人の申立をすることによって、選任された財産管理人が被相続人の財産を清算し、そこから債権者に配当します。借金を返済しても財産が残った場合には、国庫に帰属します。

このように、第一順位の子が全員相続放棄をした場合には、第二順位であるご両親、ご両親が相続放棄をした場合には、第三順位である兄弟姉妹へと相続人が移ります。相続放棄をする場合には、相続する権利が移ることをきちんと第二順位、第三順位の方へ伝えましょう。ご自身が相続放棄をして、それを伝えずにいると、急に相続人となった第二順位、第三順位の方が大変な思いをし、親族間でトラブルになってしまいます。

尚、相続放棄は、被相続人が亡くなり相続人であることを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。この期限を過ぎてしまうと財産および債務についても全て相続することとなりますので、期限内の申述が重要です。相続放棄をお考えの方は安易に手続きをする前に、一度相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。西宮で相続放棄をお考えの方は、できるだけ早めに西宮相続遺言相談センターへお問い合わせください。

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