2020年06月11日
Q:相続財産から亡き夫が残した借金を返済することは可能でしょうか?(西宮)
西宮市在住の主婦です。先月夫が事故で突然亡くなりました。私たち夫婦には成人した息子と娘がおり、二人とも西宮で生活しております。今回の相続では私と息子、そして娘の3人が相続人に当たると思います。慌ただしく葬儀を終えた後、夫に数百万円の借金があるので返済するようにと連絡がありました。聞いたこともない話でしたので、家族全員動揺しております。そこで、夫の遺産を調べると数百万円の現金がありましたが、その財産で借金がすべて完済できるかはどうか分かりません。子どもたちにも迷惑がかかりますので残された家族で夫の借金を返済していくことは避けたいと考えております。夫の財産で借金の完済をしたいと考えているのですが、そういったことはできるのでしょうか?(西宮)
A:相続財産の範囲内で被相続人の借金を返済する「限定承認」をすることができます。
相続人は、被相続人が亡くなり、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月経過すると「単純承認」したことになります。単純承認とは、マイナスの財産(借金など)も含めてすべての相続財産を相続することを指します。したがって、被相続人の借金を相続財産内で返済できなかった場合、相続人ご自身の財産から残りを返済する必要があります。しかし、この期限の3ヶ月以内に「限定承認」の手続きをとることで、相続財産の範囲内で被相続人が残した借金を返済することが可能になります。「限定承認」とは、負債などを弁済して,それでもなお余りがあった場合にだけ相続財産を承継することです。この限定承認の申し立ては、被相続人の最後の住所地、ご相談者様の場合は西宮市の家庭裁判所で期限内に、そしてすべての相続人で行うことが原則となります。これらの手続きは期限内に済ませなければなりませんので注意が必要です。
今回のケースで限定承認をする場合、3か月以内にご相談者様と2名のお子様でご相談の上共同で西宮市の家庭裁判所へ申述の手続きをとらなければなりません。このような手続きを行う際に不明な点やご不安があるようでしたら、専門家に相談して適切なサポートを受けることをお勧めいたします。
西宮エリアで借金がある相続で相続放棄をご検討の方、または相続全般についてのお悩みやご相談のある方は、まずは西宮相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。相続手続きを西宮で数多く手掛けている当センターでは、それぞれのお客様に寄り添ったお手伝いをさせていただいております。西宮にお住まいの方からのお問合せを、スタッフ一同心よりお待ちしております。
2020年04月06日
Q:相続の手続きが完了するまでにどのくらい期間がかかりますか?(西宮)
西宮の実家に暮らしていた母が亡くなり、相続の手続きを進めています。相続する遺産として、西宮の実家と、預金がいくらかと手許現金があります。実家から離れて暮らしていますので、長期休暇の帰省時に手続きを済ませることができたらと考えております。すべての手続きが完了するには、通常どのくらいの時間がかかるのでしょうか。(西宮)
A:財産の種類により、相続手続き完了までのお時間は異なります。
西宮相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。
相続の手続きが必要な財産として、一般的に、現金や預金・株などの金融資産と、ご自宅の建物や土地などの不動産があります。今回は、こちらの2つについてご説明いたします。
まずは金融資産のお手続きですが、亡くなられた被相続人の口座の名義を相続人名義へと変更、もしくは解約して相続人へと分配、といった流れになります。各機関によって多少内容が異なりますが、必要な書類は、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等を揃え、提出をします。こちらの手続きは、資料収集に1~2ヶ月ほど、金融機関での処理は2~3週間程度になります。
不動産の手続きも、上記と同じく亡くなられた方の所有不動産の名義を相続人様の名義へと変更をする手続きになります。必要な書類として、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類を揃え、法務局で申請を行います。こちらの手続きは、資料の収集に1~2ヶ月ほど、法務局へ申請してから2週間程で手続きは完了します。
ご相談者様の内容より、一般的な手続きとしてこちらの2つの手続きをご案内いたしましたが、自筆の遺言書がある場合、行方不明の相続人がいる場合、未成年の相続人がいた場合には、別途家庭裁判所への手続きも必要となることもありますので手続きのお時間はもう少しかかります。
西宮にご実家のある方、西宮にお住まいの家族が亡くなられた方、ぜひ西宮相続遺言相談センターをご利用下さい。地域密着で丁寧に対応をさえて頂きます。まずは初回無料の相談会へとお越し頂き、お困り事をお聞かせ下さい。スムーズにお手続きが進むよう、サポートさせて頂きます。
2020年03月05日
Q:自力で相続手続きをすることは可能でしょうか。(西宮)
西宮在住の主婦です。先日に同じく西宮に住んでいた母が亡くなりました。実家に片づけに行ったところ、相続できそうな財産は、多少の預貯金と西宮の自宅くらいになりそうです。実家のローンはすでに完済しており、借金などはありません。父も5年前に亡くなっており、相続人にあたるのは長女である私と弟のみだと思います。弟とは連絡を取り合い、話合いも済んでおります。弟は遠方に住んでおり働いていますので、私が中心に相続手続きを行う予定なのですが、私一人でも専門家に依頼せずに相続手続きをすることは可能なのでしょうか。教えて頂きたいです。(西宮)
A:ご自身で相続手続きを進めることは可能です。
ご自身で相続手続きを進めることは可能ですが、相続手続きには期限が設けられているものがあるので注意しましょう。例えば、被相続人の最後の住所地等の役所へと死亡届は死亡の事実を知った日から七日以内に役所へ提出する必要があります。その他にも相続放棄、限定承認は相続の開始があった事を知った日から三ヶ月以内所得税(消費税)準確定申告は、相続の開始があった事を知った日の翌日から四ヶ月以内相続税申告・納付は相続の開始があった事を知った日の翌日から十ヶ月以内と内容によって期限が違うことも多いため、注意が必要です。
相続人につきましても、被相続人であるお父様の戸籍収集(出生~死亡まで)をし、第三者に証明するため、誰が相続人になるのか調査をしなくてはなりません。相続人は、ご相談者様と弟様お二人のみとのことですが、万が一、法定相続人(法的に相続が認められる人)の存在を把握しておらず、後々明らかになったとなると、合意した遺産分割をやり直さなければならなくなってしまします。
戸籍収集に関しましては、戸籍謄本は本籍地の市区町村役場に請求をします。役場にて直接取得するか、遠方で直接取りに行くことが難しい場合は、郵送で請求することもできます。
本籍地は現住所と異なることが多いため、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。また被相続人の多くは、結婚などで、本籍地が異なる市区町村に移っています。そうした場合は、前の本籍地がある役所にも戸籍謄本を請求する必要がありますので、早めに手配することをおすすめします。
西宮相続遺言相談センターでは、西宮の方からの相続手続きのご相談も多く承っております。相続手続きを進めていくうえでご不明点やお悩みなどがございましたら、ご自身の判断ではなく専門家の知識に頼りましょう。西宮相続遺言相談センターでは、無料相談を随時行っております。ご相談者様のご都合に合わせてご案内いたしますので、相続や遺産分割についてのご相談事がございましたらお気軽に無料相談までお越しください。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
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