相続遺言に関するご相談事例

相続手続き

西宮の方からいただいた相続のご相談

2019年12月10日

Q:離婚歴がありますが、前妻は私の相続人になるのでしょうか?(西宮)

私は20年前に結婚をしてから、西宮に移住してきました。その後、前妻とは7年前に離婚をしたのですが、西宮で事業を創めたことや住みやすかったこともあり、その後もずっと西宮で暮らしてきました。
3年前にある女性と出会い、先日から西宮の自宅で一緒に暮らしはじめまして、現在はその女性とは内縁関係にあります。なお、前妻との間にも、現在の内縁の妻との間にも子供はおりません。

前妻とは、離婚してからは連絡を取っておらず、今後も会う予定はありません。そのため、私の財産の相続の際に、前妻が私の遺産を受け取ることになるのは気が進みません。そもそも私の相続の場合には、相続人は誰になるのでしょうか。(西宮)

A:離婚をした前妻は、相続人ではありません。

離婚した前妻には相続権はありません。また、ご相談者様の場合、お子様が前妻との間にもいらっしゃらないという事ですので、相続人は前妻に関係する人物にはいない事になります。
しかし、ご相談者様の状況で注意しなければならない点があります。現在内縁関係の方と一緒に住んでいらっしゃるとの事ですが、その内縁関係の方にも相続権がないという点です。したがいまして、今のままでは、内縁関係の方には何も残せないという状況になってしまいます。内縁関係の方が財産を受け取れるようにしたい場合には、ご自身の生前のうちに遺贈等の手続きが必要となります。

法定相続人は以下のようになります。参考にしてください。

配偶者:常に相続人となる

第一順位:子供、孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の方が法定相続人になります。

ご相談者様のご両親が既に他界されており、他にも相続人がいらっしゃらない場合には特別縁故者に対する財産分与制度を利用する事で財産の一部について内縁関係の方が遺産を受け取る事が可能になる場合があります。しかし、この特別縁故者の制度を利用する際にはご相談者様の死後、内縁関係の方が裁判所へと申立てをし、認められる必要があります。そのため、ご相談者様が生前から内縁関係の方へ財産を残したいというお考えがあるようでしたら、内縁関係の方のためにも遺言書で遺贈の意思を残しておいたほうがよいでしょう。そして、より確かな遺言書にするためには、公正証書遺言で作成する事でご心配なく、内縁関係の方へと遺産を渡す事ができます。

西宮にお住まいで、相続についての相談がある方は西宮相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。当センターは、相続や遺言書作成、生前対策に関するサポートをしております。何かお困りごとやご不安なことが少しでもありましたら、お気軽にお問い合わせください。

西宮の方より相続についてのご相談

2019年11月01日

Q:揉めることなく相続の話し合いが済みました。遺産分割協議書は必ず必要でしょうか?(西宮)

家族4人、西宮に購入した一軒家に住んでおります。先月主人が西宮駅近くで事故にあい、亡くなってしまいました。急なことでしたので悲しむ余裕もなく慌てて葬儀を済ませ、先日遺品整理を行ったところです。事故死ということだったので特に遺言書を残している様子はありません。これから遺産分割の手続きをしなければならないと思うのですが、相続人は妻である私と2人の子供たち(2人とも成人です)の3人のみなので、話し合いというほどのことでもないかと思います。また我が家はごくありふれた一般家庭ですので大きな財産というものはなく、相続の件で揉めることもないかと思います。家族内の話し合いで遺産の分配など済みそうですが、相続人が家族のみで、特に取り合うような大きな財産がない場合でも遺産分割協議書は必ず作成しなければいけませんか?(西宮)

 

A:後のことを考えて、面倒な相続の手続きは専門家に依頼することをお勧めします。

まず、遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産分割について話し合い、決まった内容を書き残したものです。作成後も、遺産相続のあらゆる手続きで必要になったり、のちにもめ事が起こった際や、確認したいことが出来た際に見直すことが出来るので安心です。

遺言書が残されていた場合等、遺産分割協議書を作る必要がない場合もあります。しかし、今回のケースでは、相続手続きを進める中で遺産分割協議書を提出しなければならない、もしくは準備していた方がスムーズに行える場面も出てくるかと思います。また、仲の良いご家族とはいえ、今後トラブルを避けるためにも口約束だけでなく正式な書面として遺産分割協議書を作成しておく事をお勧めいたします。

遺言書がない場合の相続において、相続手続きで遺産分割協議書が必要になるのは、主に次のような場合になります。

・不動産の相続登記をする場合

・相続税の申告をする場合

・金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員が署名押印することになります)

・相続人どうしのトラブルが予想される場合

上述したような手続きをする必要やご心配がある方は、遺産分割協議書を作成することをお勧めいたします。ご自身で作成をする事も出来ますが、作成する時間の無い方や、相続する不動産が多くある方は、専門家へと依頼する事でスピーディーかつ正確に手続きを進める事が出来ます。家族仲が良いので我が家は大丈夫、と思われていても近い将来何が起こるか分かりませんし、そのもしもの時のために遺産分割協議書を作成しておけば安心です。

 

人生のうち相続は何度も経験することではないので不安になるのは当然です。間違えて書類を作ってしまうとやり直す手間もあります。戸籍を取り寄せて相続人を調査したり、財産の調査を行うなど相続には面倒なことが多く、相続の手続の方法が分からず負担に感じられたり、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかってしまうこともあります。
これらの手続きは相続の専門家に依頼をすることが可能ですので、ご自身での手続きにご不安のある方はまずは相続の専門家に相談をして、自分たちでできる手続きなのか、専門家に任せた方がいいのかご検討されてみるのも一つの方法でしょう。

西宮にお住まいの方でしたらお気軽に西宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。当センターでは相続手続きの実績多数の専門家が丁寧にご相談に対応させて頂いております。

西宮の方より相続についてのご相談

2019年10月09日

Q:赤の他人に相続財産が。遺言書には必ず従わなければならないのですか?(西宮)

家族4人、長年西宮の実家に住んでおりましたが、先日闘病の末父が亡くなりました。特に問題なく葬儀が終わるかと思いきや、悲しみの癒えない私たちの目の前に、突如見知らぬ女性が、父が書いたと言う遺言書を持って現れたのです。筆跡の特徴から、私たちが見ても父の直筆かと思われます。その遺言書には、その女性に父の財産をすべて遺贈すると書いてありました。私たち家族は父に他の女性がいたことはもちろん、そのような遺言が残されていたこともはじめて知りました。父が亡くなった悲しみの中でのさらなるショックと、今後の私たちの生活の不安とが重なり、母はもちろん私たちもとても動揺しています。父の財産は遺言書の通り、その女性が全て相続することになるのでしょうか。そもそも遺言書には必ず従わなければいけないのでしょうか?私たち遺族だって父の看病をしてきましたし、母が不憫でなりません。(西宮)

A:相続財産の受遺者に対して“遺留分侵害額の請求”を行いましょう。

亡くなった方の遺志を尊重するという観点から、民法では被相続人は遺言を残すことで自分の財産をどうするかを決められます。遺言書に記載すれば相続人以外にも財産を渡すことができるのですが、このことを「遺贈」と言います。相続の際は遺言書に記載されている内容が優先されますが、現実的に考え、残された遺族が一銭も相続できないとなるとその家族は生活に困ってしまうということになりかねません。そういったトラブルを避けるため、財産を全て赤の他人に遺贈するというような遺言書等が残されている場合、民法では相続財産の最低限度の取り分(遺留分という)が保証されています。この遺留分があるのは配偶者と子ども(直系卑属)、父母(直系尊属)に限定されるので注意してください。今回のご相談者様のケースでは、法定相続人のお母様とご相談者様には遺留分があります。ですから、いくら遺言書に赤の他人に全ての財産を遺すとの記載があったとしても、この遺留分相当分については請求する権利があります。

なお、遺留分は自動的に手に入るのではなく今回の場合、その女性(受遺者)に対して、遺留分侵害額を請求する必要があります。これには期限がありますので、“遺留分の侵害を知った日から1年以内”に行うようにしてください。

こういった、遺言書によって相続人以外の人物へ遺贈される可能性のある場合には、相続トラブルに発展しやすいので、このようなケースでお困りの方はなるべく早めに西宮相続遺言相談センターの無料相談へとお越し下さい。トラブルになる前に、専門家としてサポートをさせて頂きます。

西宮相続遺言相談センターでは、西宮で相続に関するご相談をお伺いしております。初回のご相談は完全無料ですので少しでもご不安なことがございましたらお気軽にお問い合わせください。西宮の皆様に寄り添って相続をサポート致します。

 

 

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