相続遺言に関するご相談事例

相続手続き

西宮の方より遺産相続についてのご相談

2019年10月09日

Q:親族と遺産相続の話し合いを行い、遺産分割協議書完成後に遺言書が見つかった(西宮)

50代の主婦です。相続人である親族すべて西宮に住んでおります。病気で亡くなった父の葬儀は、父の慣れ親しんだ西宮で無事に執り行われました。その後父の遺産相続について、多少の時間はかかりましたが、親族で特に大きなトラブルもなく話し合いもまとまり、やっと遺産分割協議書が完成しました。相続人の署名、押印も済んでおり、大変な作業の中でもスムーズに行った方かと思います。しかし安心した矢先、遺族で父の遺品を整理していたところ、遺品の中から遺言書が見つかりました。全て終わった後ですので今後どうしたらいいのやら、全てやり直しになるのか、進め方がわからず困っております。家庭裁判所へ行き、中身の確認も致しましたが、完成した遺産分割協議書とは違う遺産分割内容でした。遺言書の内容が最優先されると聞きましたが、この場合どちらの内容が優先されるのでしょうか。(西宮)

A:遺産相続の際、遺言書は最優先されますが、例外もありますのでご相談ください。

今回のご相談者様のように、遺言書がある事を知らないまま遺産分割協議を行った場合、遺言書の内容に相違があれば基本的には遺言書の内容が優先されます。たとえやっとの思いで相続人同士の話し合いが済み、遺産分割協議書が完成していても、分割内容は遺言書に従う事となるのです。

例外として相続人全員が遺言書の内容を確認し、既に決定した遺産分割協議書の内容に従う事に合意をし、遺言書の内容には従わないという合意に至った場合、新たに遺産分割をする必要はありません。しかし遺言書の内容によっては見つかった遺言書に沿って遺産を再度分割することとなります。ご自身での判断は難しいかと思われますので専門家にご相談ください。

亡くなった方の意思を尊重するという観点から、民法においては遺産相続の際の遺言書の記載内容は優先されます。被相続人の想いもありますので、遺言書があった場合にはなるべくそのとおりに、円満に手続きを終わらせるようにしましょう。

このように相続では被相続人の遺言状の内容によって、財産を引き継ぐ人やその内容が変動し、相続する財産の割合も変わってきます。ご自身での判断は難しいので、少しでも不安や疑問のある方は、まずは西宮相続遺言センターの初回無料相談へお気軽にお越しください。西宮にお住まいの方の相続を経験豊富な専門家が親身になってサポートいたします。

 

 

西宮の方より遺産相続についてのご相談

2019年09月14日

Q:遺産相続で揉めています。(西宮)

父の相続手続きをしているのですが、母とうまく協力できず手続きが進みません。相続人は、母と私と弟の3人だけなので、遺産相続といっても問題ないだろうと思っていました。しかし、近年は父と2人だけで生活をしていた母が相続財産の内容を全く開示してくれず、母が作成した一方的な遺産分割協議書が私と弟へと届きました。私たち兄弟は、和歌山の実家を離れていましたので、長く父と二人きりで生活し父の介護などの面倒を見ていたことなど、母にも思うところがあると思いますが、母と私たち兄弟で協力して相続手続きを進めたいと思っているところ、このような母の態度に困っています。どうにか、母との関係も円満に遺産相続を解決したいのですが、どのような対応をすればよいのでしょうか。(西宮)

A:相続人であるご相談者様ご自身でも財産を調査し、お母様と話し合うきっかけを作って進めていきましょう。

遺産相続によって家族間の仲が悪くなってしまうことはご相談事としてよくいただきます。遺産相続というのは長い人生においても、そう何度も立ち会うものではありません。そしてとても大きな金額が動きます。良好であった関係も、小さなことをきっかけに崩れてしまうこともありますから、一つ一つを丁寧に進めていきましょう。

亡くなったお父様の相続財産の内容を、お母様が全く開示してくれないとのことですが、ご相談者様もお父様の相続人ですから、相続財産についてご自身で調べることができます。調査の方法としては、金融資産については生前にお父様名義で取引のあった金融機関等に問い合わせて調査をします。ご自宅の不動産の名義がお父様である場合は、その不動産についての評価額を不動産の所在地の役所で手に入れることができます。相続財産についての調査ができると、財産を一覧にした目録を作成することができ、この財産目録を用意すれば誰にどのくらいの相続分があるのかが明確になりますので、相続人同士での話し合いも進みやすくなります。

金融資産や不動産の相続手続き、名義変更手続きには、相続人全員の同意を得た遺産分割協議書が必要となります。今回のように相続人の一人が一方的に作成した遺産分割協議書が送り付けられた場合に、その内容に納得がいかない場合は署名、押印はしないようにしましょう。遺産分割協議書の内容に相続人全員の同意を得られなければ、相続手続きはできません。相続人間の関係がこじれてしまう前に、今回のような状況となった場合には遺産相続の専門家へと相談をしましょう。

西宮での遺産相続のご相談実績多数の西宮相続遺言相談センターでは、相続人同士でうまくまとまらない相続手続きについて、金融機関への財産調査のお手伝い等もしております。専門家へと依頼する事でスピーディーに調査を完了することが可能になり、その後の遺産分割協議まで合わせてサポートさせていただきますので、ぜひ一度お気軽に西宮相続遺言相談センターの無料相談へお越しください。

西宮の方より相続についてのご相談

2019年09月06日

Q:相続手続きに期限はあるのでしょうか(西宮)

Q:先日、西宮の実家に住んでいる母が亡くなりました。父はすでに他界しており、相続人は長男の私と弟の二人です。私と弟は現在西宮から遠方に住んでいるので、母の相続についてなかなか着手できません。母は以前消費者金融からお金を借りていた過去があるため、その点も不安にに思っています。相続手続きに期限はあるのでしょうか?仕事も忙しいので、期限があるようであれば専門家への依頼を検討したいです。(西宮)

A:期限がある相続手続きもあります。

相続手続きはそれぞれの相続によって異なってきますが、まずは一般的に期限がある相続手続きについて下記にて確認していきましょう。

【期限に注意したい相続手続き】

〇死亡届の提出…死亡の事実を知った日から7日以内に市区町村役場へ提出

〇相続放棄や限定承認の申述…相続人が自己のために相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述

〇準確定申告…相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内

〇相続税申告…相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内

今回は特に注意が必要な、相続放棄や限定承認についてご説明いたします。被相続人に借金など負債があった場合には、相続放棄や限定承認を考える必要があります。相続放棄や限定承認の手続きには期限があり、期限内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。この期限内に申述しなかった場合には、自動的にプラスの財産もマイナスの財産もをすべて相続する単純承認をしたこととなりますので、負債がある場合には注意が必要です。相続放棄や限定承認を行う場合には、早めに相続人の調査と遺産の調査を行い、期限内に間に合うように家庭裁判所へ申述書と必要書類を提出します。提出書類に不備があると、相続放棄や限定承認を受理してもらえませんので、専門家にご相談されることをお勧めいたします。なお期限内であれば、相続を放棄するかどうかの熟慮期間を伸長することもできます。

上記のほかにも遺留分を侵害されている場合請求できる期限にも決まりがありますので注意委が必要です。

期限が過ぎてしまうと、手続きができなくなってしまったり、相続税申告ではペナルティとしての税金を課せられてしまいます。ご相談者様が期限のある手続きが必要でご自身で手続きを進めるのは難しいという場合には、まずは西宮相続遺言相談センターへご相談ください。西宮で相続手続きでお困りの方へ丁寧に、かつ迅速に対応させていただいております。まずは初回の無料相談から、お気軽にご利用ください。

 

 

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