2019年06月19日
Q:相続した不動産の名義変更がしたいのですが。(西宮)
私は西宮市内に住んでいますが、亡くなった父名義の西宮市内にある複数の不動産を相続することになりました。その不動産の名義を早いうちに自分に変更したいのですが、不動産の名義変更の手続きはどのような流れになるかを教えてください。(西宮)
A:相続した不動産の名義変更の主な手続きの流れは以下のようになります。
相続の場合の不動産の名義変更の主な手続きは大まかには以下のような流れとなります。
- 相続人全員が参加して遺産分割協議を行い、相続した不動産の分割方法を決め、遺産分割協議書を作成する。
- 名義変更の申請に必要な添付書類を収集する(例えば、法定相続人全員の戸籍謄本、名義変更する不動産の固定資産評価証明書、相続関係説明図など)。
- 登記申請書の作成をする。
- 法務局に必要書類を提出して名義変更の申請をする。
上述の流れにしたがって、ご自身だけで名義変更の申請をすることもできます。
しかし、例えば、相続人に行方不明者がいる場合や未成年者がいる場合には、遺産分割協議をどのように進めればよいかなど法令上の専門的知識が必要なケースもあります。また、必要な添付書類を収集するお時間をとるのが難しい方や登記申請書の作成や法務局での手続きなどに不慣れな方などご自身だけで申請するには不安がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
このような場合には、専門家に依頼した方が、名義変更の手続きを迅速かつ確実に進められることでしょう。
自分で申請している時間がない方や時間はあるけれども不動産の名義変更手続きは初めてなのでよくわからなくて不安だという方は、西宮相続遺言相談センターまでご相談ください。西宮市近隣にお住まいで、不動産の相続に関してご不安なことがございましたらお気軽に当センターの無料相談へとお越し下さい。ご相談者様の事情に合わせて適切なサポートをさせていただきます。
2019年06月15日
Q:遺産相続の話がまとまらず揉めています。(西宮)
西宮に住んでいた母が亡くなり遺産相続について手続きを進めています。しかし、兄が協力的な態度でなく手続きが難航しています。相続人は兄と私の2人です。私は西宮の実家を離れて暮らしており、兄は西宮の実家で暮らしています。その兄が私に母の財産の内容を教えてくれず、話し合いもしないで一方的に遺産分割協議書を送り付けてきました。母の遺産相続のことで兄弟関係を崩したくないので、どうにか円満に解決したいと考えています。(西宮)
A:遺産相続の手続きを進めるため財産の調査から始めましょう。
遺産相続は大きな金額が動くことが多い手続きになります。そのため、遺産相続によって家族関係が悪くなってしまうということはご相談事としてよく頂きます。相続人となるご家族と一つ一つ丁寧に進めていきましょう。
今回のケースではご相談者様も相続人ですから、相続財産の内容について調べることが可能です。まずは財産調査を行い、お母様の相続財産の全容を把握しましょう。そのうえでお兄様と遺産分割についての話し合いを進めていくことをお勧めいたします。すべての財産を一覧にしたものである財産目録を用意すれば、誰にどのくらいの相続分があるのかが明確になりますから、お兄様との話し合いも進みやすくなるでしょう。金融資産や不動産の相続手続きなどには相続人全員の同意を得た遺産分割協議書が必要となります。今回のように一方的に遺産分割協議書が送り付けられた場合、その内容に納得がいかないのであるならば、押印はしないようにしましょう。相続人全員での同意を得られなければ遺産相続の手続きはできません。
財産調査の手続きは役所や預貯金の口座がある金融機関で行うことになります。必要書類も多くありますので、西宮近隣で手続きが不安な方はぜひ西宮相続遺言相談センターへとご依頼ください。専門家へと依頼することでスピーディーに調査を完了することができます。お困り事が円満に解決するようにお手伝いをさせていただきます。
2019年05月06日
Q:母が認知症である場合の相続について(西宮)
西宮の実家に暮らしていた父が亡くなりました。相続財産は、西宮にある自宅マンションと預貯金が2000万円ほどあり、相続人は母と兄と私の3人です。母は1年ほど前から認知症を患っており施設に入っています。母も相続人に含まれることはわかっていますが、認知症であるために署名や押印はできません。どのように手続きを進めたらよいでしょうか。(西宮)
A:相続手続きを進めるには、成年後見人をたてるという方法があります。
ご家族の方であっても認知症の方にかわり、署名や押印をする等の行為は違法となりますので、法的手段をとって手続きを進めましょう。認知症や障がいなどによって判断能力がない相続人がいらっしゃる場合、遺産分割協議を行うには、その方の代わりに手続きを進める成年後継人をたてる必要があります。成年後見制度の下、成年後見人は判断能力を欠く状態にある方に代わり財産を管理したり、相続などの法律行為を行ったりします。
相続において、同じ相続人である方は利益相反となりますので成年後見人にはなれません。また、未成年者、家庭裁判所から解任された法定代理人、保佐人、補助人、被後見人へと訴訟を起こした者やその配偶者と直系血族・破産者・行方不明者も成年後見人になることはできませんので注意しましょう。家庭裁判所に申し立てをすることで、相応しい人物を家庭裁判所が選出をします。身内だけでなく、第三者である専門家が成年後見人となるケースも増えてきています。成年後見人が選任されると、遺産分割協議後も制度の利用が継続します。今回の相続の為だけではなく、お母様にとって必要かどうかも考え、成年後見制度を活用しましょう。
相続人の中に、認知症や障がいなどによって意志判断能力の乏しい方が含まれる場合には、まず当相談室のような専門家へと相談をしましょう。西宮相続遺言相談センターでは、家庭裁判所へのお手続きに関してのお手伝いも可能でございます。西宮にお住まいで、ご不安ごとがございましたらお気軽に西宮相続遺言相談センターの無料相談へとお越し下さい。
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