相続遺言に関するご相談事例

相続手続き

西宮の方より遺産相続についてのご相談

2019年04月13日

Q:父の遺産相続を兄が一方的に終わらして困っています(西宮)

私には5つ年の離れた兄がいます。先日西宮に住んでいた私たちの母親が亡くなりました。兄は母と長年一緒に暮らしており、私は結婚し西宮を離れて生活していました。遺産相続については兄に任せていたのですが、連絡がないため兄に電話をしてみたところ、相続財産は葬儀に使ってしまい何も残っていないから渡せるものはないと一方的に切られてしまいました。兄の言い分が本当かどうか分からない私としては、これで遺産相続を終わりにして良いものか納得しきれません。また生前母が「不動産はないけれども、少しばかり貯めておいた預貯金があるから兄弟仲良く分けてね。」と言っていたのを思い出しました。遺産相続についてどのように進めるべきでしょうか。(西宮)

 

A:遺産相続を行うにあたってまずは相続財産を確認しましょう。

ご相談者様のご状況から考えると、遺産相続手続きを進める上でまずはお母様の遺産総額がどのくらいかを確認する必要があります。遺産総額を確認しないとお兄様がおっしゃっていることが事実かどうか判断しきれないかと思います。民法の改正により今後相続財産のうち一定の額までは遺産分割協議前に相続人単独で引き出すことができるようになりますが、遺言書がない限り、お兄様一人ではお母様の預貯金すべてを解約する等の遺産相続の手続きを行うことはできないでしょう。しかしお兄様が銀行等にお母様がお亡くなりになっている事実を伝えず、お母様のキャッシュカードでお金をおろしている可能性も考えられます。金融機関は口座開設者が亡くなったことが分かると口座を凍結しますので、まずはお母様が使っていたと考えられる銀行等に連絡をし、口座の凍結と残高証明書を取り寄せ、お母様の遺産額を確認してみてください。

 

西宮相続遺言相談センターでは遺産相続のご心配事に関して専門家がご相談をお受けしております。遺産相続の手続きは初めてである方がほとんどです。どのように進めて良いか分からないという方には、お手続きに関する方法をお伝えさせていただきます。西宮にお住まいの方々が気軽にお立ちよりいただけるよう無料相談を行っておりますので、まずはお電話にてお問い合わせ下さい。

西宮の方より相続についてのご相談

2019年04月10日

Q:父の死後、父の遺産の不動産を売却した後でも、相続放棄できますか?(西宮)

数年前に母が亡くなった後、父は西宮市内に自分が所有している自宅で一人暮らしをし、私と姉は父とは離れて暮らしていました。先日、父が亡くなり、葬儀も済ませた後、私と姉で父が暮らしていた古い実家を早々に売却し、売却代金は私と姉が平等に受け取りました。ところが、最近になって、聞いたこともない金融機関から連絡があり、父がそちらに多額の借金をしており、私と姉に父の借金を返済して欲しいと言われました。私も姉もそのような父の借金について何も知らず、また、とてもすぐに返済できる金額ではありません。父が亡くなってからまだ3ヶ月が過ぎていないので、これからでも相続放棄をすることを考えていますができるでしょうか?(西宮)

A:相続放棄ができる期間内であっても、相続放棄ができなくなる場合があります。

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内は相続放棄ができるのが原則です。しかし、相続人が、自己のために相続の開始があったことを知りながら、相続財産の売却のような相続財産の全部又は一部の処分をした場合は、単純承認したこととなり、たとえ、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であっても、相続放棄をすることができなくなってしまいます。

したがって、ご相談者様の場合、これから相続放棄をすることはできないと考えられます。

ご相談者様の事例のように、被相続人の方が相続人の方達が誰も知らなかった借金を負担しているような場合もあります。ご自身が相続人となった場合は、早々に専門家に相談して遺産の全てを確認したうえで、相続放棄をするかどうかを慎重に判断したほうがよいでしょう。

ご自身が相続人になった場合には西宮相続遺言相談センターにご連絡頂ければ、専門家である当センター所員が適切な手続きをサポートいたします。西宮市近隣にお住まいの方、まずは初回無料の相談へとお気軽にお越しください。

西宮の方より遺産相続についてのご相談

2019年03月01日

Q:遺産相続について、遺産分割協議後に遺言書が見つかった(西宮)

生まれも育ちも西宮であった父が亡くなり、親族で集まり遺産相続について話し合いをしました。皆が納得する内容で滞りなく遺産分割協議書の作成まで完了しましたが、先日実家の片づけをしていて父の遺した遺言書が見つかりました。封がされていましたので、家庭裁判所で検認もしてもらい内容も問題のない遺言書との事ですが、先日作成した遺産分割協議書とは違う分配内容の為困っております。今後どのように遺産相続を進めればよいのでしょうか。(西宮)

A:遺産相続では遺言書の内容が最優先されますが例外もございます。

今回のご相談者様のように、遺言書の存在をしらずに遺産分割協議を行いその後に遺言書が発見された場合、事前に行った遺産分割協議との内容に相違がある場合は遺言書の内容が優先される事になります。遺産分割協議書が完成し、署名・押印が済んでいたとしても、分配内容は遺言書のとおりに行う事になります。

例外として、相続人の全員が、遺言書の分配内容ではなく相続人同士で行った遺産分割協議の内容に従うと合意ををした場合には、遺産分割協議で決定した分配内容で手続きを進める事が可能です。

西宮相続遺言相談センターは、こういった遺言書にまつわるご相談にもお応えしております。亡くなられた方の意思を尊重する重要な書類ですので、安易に進めるのではなく専門家である当センター所員と丁寧に手続きを進めていきましょう。

遺言書以外の相続に関するご相談もいつでもお受けしております。まずは初回無料の相談へとお気軽にお越しください。

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西宮相続遺言相談センターでは、西宮北口駅から徒歩3分に事務所があり、無料相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。

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