2025年01月07日
Q 父は2年前に亡くなっているのですが、不動産について相続登記が完了していない土地があります。このままの状態でも問題ありませんでしょうか。司法書士の先生に伺いたいです。(西宮)
西宮に住んでいる者ですが、2年前に亡くなった父名義のままになっている不動産についてどう対処するべきなのか不安になったためご相談です。
父がなくなった当時、相続人である私と兄、姉の3人で遺産分割協議を行って問題なく遺産分割を完了させました。
これで遺産分割協議が終わったと思い安心していた際に、父名義の不動産が他にも存在している事が発覚しました。私以外の相続人は国外で暮らしていたため、再び遺産分割の呼びかけだけは行ったものの、実際はその土地に関する事は決められずに時間だけがすぎていきました。私たちにとっては、その土地にあまり価値があると感じなかったというのが正直な感想です。実際に父名義であっても支障を感じなかったため、そのまま2年が経ってしまいました。
ところが先日のニュースで「相続登記の義務化」という話題を耳にして、父の名義のままになっている土地の事を思い出しました。このままだと罰則の対象となってしまうのでしょうか。そういった事はなんとか避けたいと思いつつ、2年前に協議が進められずそのままになっているのも事実です。
父が亡くなったのは2年前なので、この法律の施行される前の話であれば、そもそも「相続登記の義務化」の対象外になるのではないか・・とも考えております。
不安なまま一人で考え込んでいても気が病むだけだと思い、この度相談をしようと決心しました。2024年から施行された相続登記の義務化の概要についても、詳しく教えて頂いたいです。(西宮)
A 相続登記の申請義務化は、施行前に相続が発生していた場合でも義務化の対象となります。ご注意ください。
「相続登記の申請義務化」について、ご質問をいただきありがとうございます。
相続が開始しても亡くなった人の名義のまま変更がされず、今は一体誰がこの不動産の所有者なのか、わからなくなるケースが多くありました。その原因とされたのが、不動産を相続した際に行う名義変更手続き(以下、相続登記)に期限が設けられていなかったという点です。保有者が分からないまま放置された不動産が増えてしまうと、老朽化した建物の倒壊で周辺で暮らす住民に迷惑がかかったり、都市計画の思わぬ妨げになったり、多岐に渡ったトラブルの原因となります。相続登記がされていないことにより発生していた様々な問題を減らす事が、今回の法改正で相続登記の申請が義務化される大きな目的と言えます。
相続登記の申請義務化の罰則ですが、「相続により所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わなかった場合、10万円以下の過料の対象となることが決定しています。“所有権を取得した”というのは、相続が開始した時点の事を示します。
気を付けて頂きたいのは、この法改正は2024年4月1日施行ですが、施行日前に発生した相続についても義務化の対象であるという点です。「相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年間の猶予期間は与えられるものの、現在時点で相続登記をすべきなのに終わっていないとご自身で分かりきっているものについては、お早めに手続きを開始されるのが安心につながります。
西宮相続遺言相談センターでは、西宮の皆様にむけ初回無料相談を行っておりますので、ぜひお気軽にご相談にお越しください。
なお、ご相談者様のように遺産分割協議がまとまらない、思うように進められない事が原因で相続登記が行えていない場合は、法務局にて「相続人申告登記」を行っておきましょう。「相続人申告登記」を申請することによって期限内に相続登記ができなくても所有者不明状態になる事もなく、過料の対象から外れる事が出来ます。
西宮相続遺言相談センターは、相続の専門家として西宮エリアの皆様をはじめ、西宮周辺の皆様から多くのご相談やご依頼をいただいております。ご依頼いただいた皆様の相続登記について、西宮の地域事情に詳しい専門家がまごころ込めてサポートさせていただきます。まずは西宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。西宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、西宮にご自宅や勤務地がある皆様、ならびに西宮で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡をお待ち申し上げます。
2024年12月03日
Q:母の相続手続きを進めるにあたり、どのような戸籍が必要なのか司法書士の先生に伺います。(西宮)
西宮に住む母が亡くなりましたので、相続の手続きを進めたいと思っているのですが、初歩的なところでつまづいており困っています。
まずは凍結されてしまった母名義の口座の手続きをしようと銀行に行ったのですが、戸籍がないと手続きできないと言われてしまいました。その時に必要な戸籍について説明を受けたのですが、よく理解できませんでした。相続手続きには必ず戸籍が必要なのでしょうか?司法書士の先生、相続手続きに必要な戸籍について教えてください。 (西宮)
A:相続の手続きで必要なのは「被相続人の出生から死亡までの戸籍」ならびに「相続人の現在の戸籍」です。
相続手続きを進めるうえで必要となる戸籍は、「被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの一連の戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)」と、「相続人全員の現在の戸籍謄本」です。
被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍をすべて集めることによって、相続人が誰になるのかを第三者に証明することができます。なぜなら、これらの戸籍には、被相続人の両親、兄弟姉妹、配偶者、子がいるのかどうか、さらにその人が存命かどうかの情報をすべて確認することができるからです。
例えば被相続人に複数の結婚歴があったり、認知している子や養子がいたりなどで、これまで把握していなかった相続人の存在が判明するケースもあります。それゆえ、相続が発生したら早い段階で被相続人の戸籍を収集し、相続人を確定させることが大切です。
戸籍法の一部改正により、2024年3月1日より戸籍の広域交付が開始されました。これにより、ひとつの窓口で複数ヶ所の戸籍証明書等の請求が可能となっています。従来は被相続人のすべての戸籍を集めるため、複数の市区町村役場にそれぞれ戸籍請求する必要がありましたが、広域交付の開始によりこの手間がかからなくなりました。
しかしまだ始まったばかりの制度ですので非対応の場合や、手続きに長時間かかる場合もありますのでご注意ください。また、兄弟姉妹や代理人は広域交付を利用できない点にもお気をつけください。
西宮の皆様、相続では戸籍の収集だけでなく、さまざまな煩雑な手続きを行わなければなりません。専門的な知識がなければ対応に苦慮する場面も多々ありますので、ご自身での相続手続きに不安がある方は、相続の専門家にご相談ください。
西宮相続遺言相談センターでは、相続の専門家による無料相談会を実施しております。西宮の皆様の相続手続きが円滑に進むようサポートいたしますので、どうぞお気軽に西宮相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
2024年10月03日
Q:父の相続での法定相続分について、司法書士の先生教えてください。(西宮)
西宮に住む父が亡くなりました。葬儀後、西宮の実家の片付けをしましたが、遺言書は見当たらなかったため、遺産分割を行う必要があります。相続人は、母と私と弟になりますが、弟は2年前に他界しています。弟には子供がいるため、その子供が相続人になるというところまでは分かりました。この場合、遺産の法定相続分の割合はどうなりますか?司法書士の先生に教えていただきたいです。(西宮)
A:法定相続分の割合はまず相続順位を確認します。
民法では、相続財産を相続する「法定相続人」が定められています。法定相続人は、配偶者が常に相続人となり、その他の各相続人は相続順位が決まっています。
【法定相続人と相続順位】
第1順位:子供や孫(直系卑属)
第2順位:父母(直系尊属)
第3順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※同じ順位の人が複数名いる場合は全員相続人となり、上位の人が1人でもいる場合は下位の人は相続人ではありません。
上記の相続順位により、法定相続分の割合は異なります。下記よりご確認ください。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
ご相談者様のお父様の相続では、法定相続分の割合は下記になります。
- お母様(配偶者):1/2
- ご相談者様(子):1/4
- 弟様のお子様(孫):1/4
弟様のお子様が二名以上の場合、上記1/4をさらに人数で割ると一人当たりの法定相続分の割合になります。
以上が法定相続分の割合になりますが、割合通りに遺産を分割する必要はなく、相続人全員での話し合いによって分割内容を決めることができます。これを遺産分割協議といいます。
また、相続によっては相続人や法定相続分の割合が変わってくるため、確認が必要です。相続手続きをご自身で行う場合、知識がないと判断に困ることもあります。そのような時は、一度相続の専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。
西宮相続遺言相談センターでは西宮の皆様より日々多くの相続に関するご相談をお受けしております。相続によって手続きが異なる場合もあり、複雑な相続になるとご自身での進行が難しくなるでしょう。西宮地域で相続についてお困りの方は、一人で悩まずに西宮相続遺言相談センターにお気軽にご相談ください。西宮相続遺言相談センターに在籍する相続の専門家が西宮の皆様の相続を親身にサポートいたします。まずは初回の無料相談よりご相談ください。
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