相続遺言に関するご相談事例

相続手続き

西宮の方より相続に関するご相談

2023年09月04日

Q:遠方にある不動産を相続する場合、手続きはそこに行かなければならないのか司法書士に伺います。(西宮)

西宮に住んでいた父の遺産の中に遠方の不動産がありました。その不動産を私が相続することになったのですが、できればその土地に行かないで手続きを済ませたいと思っています。亡くなるまで父は西宮に住んでいましたが、父はもともと東北の出身で、相続財産に西宮の自宅の他に山形にも先祖代々の不動産があることがわかりました。私には弟がいますが、弟は東京で忙しくしているため、現金など分割しやすいものを相続したいと言っています。山形の不動産はいずれ売却して現金化する予定ですが、まずは私が相続して名義変更などをしない事には売却できないと聞きました。最終的には実家を私が、実家の評価分の現金を弟がということになるんじゃないかと思います。遠方の土地の不動産相続手続きを西宮の法務局でできないものでしょうか。(西宮)

A  不動産相続手続きの方法にはいくつかあるのでご紹介します。

不動産相続手続きは、その不動産の所在地を管轄する法務局で相続登記申請をする必要がありますが、必ずしも窓口に出向いて手続きを行わなければならないという意味ではありません。不動産相続手続きの申請方法には以下の三種類ありますので、ご自身の都合に合った方法で行ってください。

①窓口申請:平日の法務局の開局時間内に実際に出向いて窓口申請する方法です。遠方であれば交通費や旅費がかかります。
②オンライン申請:パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールして、オンライン上で申請します。登記申請書を作成のうえ、管轄の登記所に送信します。
③郵送申請:申請書を作成して郵送します。申請書の書き方には厳密なルールがあるため、申請内容にミスがあった場合は郵送でのやり取りが続くことになり、多くの時間がとられる可能性があります。なお、返信用封筒を同封し、到着ミスがあることを想定して必ず簡易書留以上の方法で送付します。

相続のお手続きをご自分で進めるのが面倒な方やご不安な方は、遠慮なく相続の専門家にご相談ください。

西宮相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、西宮エリアの皆様をはじめ、西宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
西宮相続遺言相談センターでは、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、西宮の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは西宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。西宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、西宮の皆様、ならびに西宮で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

西宮の方より相続のご相談

2023年08月02日

Q:司法書士の先生、相続手続きを終えるまでどの程度の期間を見込んでおけばよいでしょうか。(西宮)

私は西宮に暮らす50代女性です。先日西宮の実家に暮らしていた父が亡くなり、西宮の葬儀場で葬儀を終えました。母とは離婚しておりますので、相続手続きは私と妹の2人で協力して進めようと思っています。相続財産と言えるものも多くなく、西宮の実家と預金がいくらかある程度です。

私も妹も日中は仕事をしていますので、相続手続きにどの程度時間を割けるか分からないのですが、相続手続きをすべて終えるまでにどのくらいの期間がかかるのか、参考までに教えていただけないでしょうか。(西宮)

A:相続手続きを終えるまでの時間は相続財産の種類によって異なります。ご不安な点がありましたら司法書士へご依頼ください。

相続手続きをすべて終えるまでの期間ですが、相続された財産の種類によって異なってきます。相続財産として手続きが必要なものは、主に金融資産(現金、株など)と不動産(ご自宅の建物、土地など)の2つがありますので、それぞれについてご説明いたします。

【金融資産の手続きにかかる時間の目安】

  • 書類収集:1~2か月
  • 金融機関での処理:2~3週間

金融資産については、被相続人(亡くなったお父様)の口座を解約し相続人に分配するか、口座の名義を被相続人から相続された相続人へと変更する手続きが必要となります。これらの手続きのために、各金融機関の相続届や戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書などの必要書類を収集し、金融機関へ提出します。この書類収集に1~2か月ほど、書類の提出後に金融機関で処理が完了するまでに2~3週間ほどかかります。

【不動産の手続きにかかる時間の目安】

  • 書類収集:1~2か月
  • 法務局での処理:約2週間

不動産、こちらも名義を被相続人から不動産を相続した相続人へと変更します。この手続きは法務局で行い、必要となる書類は、戸籍謄本一式、相続する相続人の住民票、被相続人の住民票除票、固定資産税評価証明書、遺産分割協議書、印鑑登録証明書等が挙げられます。書類収集には1~2か月、法務局に申請し処理が完了するまでに2週間ほどを見込んでください。

今回のご相談者様の相続財産はお父様の預金と西宮のご実家とのことでしたので、以上の2つの手続きについてご説明いたしました。西宮のご実家などにお父様自筆の遺言書がある場合や、相続人の中に未成年者や行方不明者がいる場合、家庭裁判所での手続きが必要となることもあります。その際は更に時間がかかると見込まれますのでご了承ください。

西宮にお住まいの皆様、ご家族が亡くなり相続が発生するとさまざまな相続手続きを行うこととなります。書類の収集だけでも時間のかかる作業ですので、日中お仕事をされている方は手続きを進めるのにも苦労されるのではないでしょうか。
ご自身で相続手続きを進めることに不安がある方は、是非一度西宮相続遺言相談センターの初回無料相談までお問い合わせください。相続に精通した司法書士が、西宮の皆様の相続手続きをお手伝いいたします。

西宮の方より相続のご相談

2023年06月02日

Q:相続財産が不動産しかない場合どのように分けたらいいですか?司法書士の先生に相談したいです。(西宮)

先日父が亡くなり、相続が発生しました。
父は西宮に建てた実家の一軒家に住んでいました。母は私たち兄弟が幼い頃に亡くなってしまい、私たちも実家を出てしまっていたのですが、せっかく建てた家だったので父一人で住んでいました。また、父は西宮市内にアパートを所有していたので、それも相続財産になります。

相続人は私たち兄弟2人になります。お互い西宮を離れて家庭を持っていますが兄弟仲は悪くはないと思います。

しかし、父の財産に預貯金はほとんどなく、実家の一軒家とアパートが主な相続財産となるため、これを兄弟でどうやって分けたら良いのかわからずにいます。

司法書士の先生にアドバイスがお願いできればと思います。(西宮)

A:相続財産に預貯金がなく不動産のみの場合でも分配する方法はございます。

まずは遺言書が残されていないかの確認をしましょう。遺言書が残されていた場合にはその内容に従って遺産分割を行いますので、遺産分割協議をする必要はありません。

今回は遺言書が残されていなかった場合について解説いたします。

お父様が亡くなられて、相続が発生するとお父様の所有していた財産は相続人の共有財産となります。財産は遺産分割をして相続人それぞれに分割します。
お父様の残された不動産も今はご相談者様と弟様のお二人の財産となるため、お二人で話し合いをして遺産分割を行います。下記の方法で分割ができますので参考にしてください。

1)現物分割

遺産をそのままの形で分割する方法となりますので、ご相談者様の場合ですと、例えばご相談者様がご自宅、弟様がアパートといった方法になります。

不動産評価が異なってしまうため不公平が生じる場合があります。しかし、相続人全員が納得すればスムーズな遺産相続になります。

2)代償分割

相続人のうち一人(ケースによっては何人か)が被相続人の遺産を相続し、残りの相続人に代償金ないし、代償財産を支払うという方法です。

この方法は不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができるので、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法でしょう。ただし、財産を相続した側が代償金として支払う額の現金を持ち合わせている必要があります。

3)換価分割

遺産である不動産を売却して現金化して相続人で分割する方法になります。

今回のご相談者様は一軒家とアパートの価値を調べてからどのように分割するか兄弟でご相談されることをお勧めいたします。

西宮相続遺言相談センターでは遺産相続手続きについて西宮の皆様にわかりやすくご案内できるように努めております。相続手続きについては是非当事務所の無料相談をご利用ください。

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