2023年02月02日
Q:実父の遺した財産の法定の相続割合がわからず困っています。司法書士の先生教えてください。
先日西宮に暮らしていた私の父が亡くなりました。現在遺産相続について話し合っていますが、法定相続分がどうなるのかわからず困っています。
葬儀の後に実家の片付けをしましたが、遺言書は見つかりませんでした。 相続人は母と私、そして弟がいたのですが弟はすでに亡くなっておりますので、その子供が相続人になるみたいです。
このような場合、どのような割合になるのか教えていただければ幸いです。(西宮)
A:法定相続分は、相続順位によって決まります。まずは、誰が法定相続人なのかを確認することから始めましょう。
相続において法定相続分は、相続順位によって決まります。民法では、誰が遺産を相続するのかが規定されており、その規定に従った相続人を「法定相続人」と呼びます。まずは、誰が法定相続人なのかを確認することから始めましょう。
法定相続人の順位は次のようになります。
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
上位の順位の人がご存命の場合、それより下位の順位の人は法定相続人になりません。上位の順位の人が居なくなっている場合、次の順位の人が法定相続人になります。
法定相続分の割合について下記を民法より抜粋
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
- 一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
- 二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
- 三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
- 四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
民法第900条(法定相続分)
相続に関する財産の分配について、ご相談者様の場合には、配偶者のお母様が半分である二分の一、ご相談者様が四分の一、そして弟様の子どもが四分の一になります。ただしこれは法定相続分の割合であり、遺産分割協議によって自由に決めることも可能です。相続について疑問がある場合は、専門家に早めにご相談すると良いでしょう。
相続に関する法律知識がない場合、遺産相続手続きが難しいことがあります。相続に関する疑問や質問がある場合は、早めに専門家に相談することをお勧めします。そのような専門家は相続に関する法律に精通しておりますので、お客様のケースに最適な解決策を提案してくれます。
西宮相続遺言相談センターでは、西宮地域の皆様に対して、相続に関するお困り事を解決するべく、専門の相談サービスを提供させていただいております。西宮地域にお住まいの方で、相続に関するご質問やご悩みがございましたら、まずは当相談センターにてお気軽に無料相談をご利用ください。スタッフ一同みなさまからのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2023年01月06日
Q:西宮の母が先月亡くなりました。遺産相続は初めてなので司法書士の方に大まかな流れを教えて頂きたいです。(西宮)
先月、西宮に住む実家の母が亡くなりました。両親は私が幼い頃に離婚しており、相続人は長男の自分と妹2人になるかと思います。葬儀は家族葬でなんとか終えましたが、遺産相続については全くわからず、妹たちとも相談して今回司法書士の方にお聞きしようと問い合わせました。妹2人は西宮を出ていますし、自分は西宮市内に在住していますが仕事もあるため、遺産相続手続きが順調にすすむのか懸念しています。(西宮)
A:遺産相続は煩雑で期限があるものもあるため注意が必要です。
遺産相続においてまず確認していただきたいことは、被相続人(亡くなられた方)が遺言書を作成しているかどうかです。遺言書の有無により遺産相続手続きの流れはまったく異なってきますので、遺品整理の際には遺言書があるかないかを確認してください。
遺言書の内容は基本的に民法で定められた法定相続よりも優先されるため、遺言内容に従って遺産相続をおこなうことになります。
一方、遺言書がない場合には、下記のように遺産相続手続きをすすめます。ここでは大まかな流れをお伝えしますので、詳しい内容や質問等はお気軽にご相談ください。
①戸籍の調査
被相続人の出生から死亡まで過去に籍を置いた全ての戸籍を収集し相続人を確定します。多くの人は一生のうちに何度か引越しをしており、過去に籍を置いた戸籍の全てを収集することは容易な作業ではないため、無駄な時間と労力を費やすことのないよう余裕をもって早めに行動しましょう。併せて、相続人全員の戸籍謄本も用意します。
②相続財産の調査
被相続人の所有していた遺産の全てを調査します。不動産や預貯金などのプラス財産だけでなく、住宅ローンや負債などのマイナス財産も相続の対象となります。被相続人のご自宅が持ち家の場合、また他に所有している不動産などがある場合はそれらの固定資産税の納税通知書・登記簿・預金通帳などを用意し、それらの書類をもとに財産目録を作成します。
③遺産分割協議
相続人全員で遺産の分割方法について話し合う遺産分割協議をおこない、取り決めた内容を遺産分割協議書として文書に書き起こします。遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印による押印をし、印鑑登録証明書も添えておきます。遺産分割協議書は不動産の名義変更やその他の手続きなどにも必要となりますので、大切に保管してください。
④相続方法を決める
相続方法は単純承認・相続放棄・限定承認の3種類があります。相続放棄および限定承認はどちらも期限があり、被相続人が亡くなった日(相続開始を知った日)から3ヶ月以内に家庭裁判所への申述をしなければなりません。
⑤遺産の名義変更
不動産や金融資産などの遺産相続では、名義変更手続きが必要となりますので、必要に応じて各種手続きをおこないましょう。
以上が遺産相続手続きの大まかな流れとなります。
遺産相続は、一生のうちに何度も経験するものではなく困惑される方は多くいらっしゃいます。西宮相続遺言相談センターでは、西宮のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。西宮相続遺言相談センターでは西宮の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、西宮相続遺言相談センターでは西宮の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
西宮の皆様、ならびに西宮で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2022年09月01日
Q:遺産を寄付する場合は、どのように遺言書を作成すれば良いでしょうか(西宮)
私達は西宮在住の夫婦です。現在は、まだ70代で夫婦共に健在ではありますが、子供を授からなかったため、夫婦共に亡くなってしまった時に、遺産を相続してくれる子供がいません。親戚は遠方に住んでおり、遺産を相続するような間柄でもありません。そこで夫婦で話し合い、どちらも亡くなってしまった後には、私達の遺産は西宮市内の身寄りのいない子供たちの施設へ寄付しようということになりました。
遺言書を作成すれば、私達が望むような形で寄付ができるかと思いますが、どのように作成すればよいでしょうか?(西宮)
A:公正証書で遺言書を作成すれば、ご希望のような寄付が可能になります。
遺言書は民法で、以下の三つの方式がございます。(普通方式)
ご相談様のように寄付を検討している場合には、②の公正証書遺言が最も適している方式でしょう。公正証書遺言とは、遺言者が考えた遺言書の内容に基づいて公証役場の公証人が文章を作成し、公正証書として作成する遺言書です。公正証書遺言は、法律知識を持つ公証人が確実で正確な遺言書を作成します。遺言書の原本は公証役場で保管されるので、紛失の心配がありません。遺言書の検認手続きは要らないので、すぐに相続の手続きが可能です。
このように公正証書で遺言書を作成すればご相談者様がお亡くなりになった後に、ご相談者様ご自身の意思を反映して指定した団体に遺産を寄贈することが可能でしょう。もしも、遺言書を作成せず亡くなった場合には、推定相続人である親族に財産を相続になることになるでしょう。
また作成した遺言書の内容を確実に執行されるよう、遺言執行者を遺言で指定する必要があります。信頼できる方に公正証書遺言が存在する旨を併せて伝えておきましょう。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有します。
次に寄付の内容ですが、団体によっては現金のみしか受け付けていない場合もあります。ですので、遺言書を作成する場に寄付先の団体に寄付内容に問題がないかを確認すると共に、遺言書に記載するための正式な団体名を確認するようにしましょう。
西宮相続遺言相談センターは相続手続きの専門家として、西宮エリアの皆様をはじめ、西宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
西宮相続遺言相談センターではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、西宮の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは西宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。西宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、西宮の皆様、ならびに西宮で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分
西宮相続遺言相談センターでは、西宮北口駅から徒歩3分に事務所があり、無料相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。