相続遺言に関するご相談事例

相続手続き

西宮の方から遺言書に関するご相談

2022年09月01日

Q:遺産を寄付する場合は、どのように遺言書を作成すれば良いでしょうか(西宮)

私達は西宮在住の夫婦です。現在は、まだ70代で夫婦共に健在ではありますが、子供を授からなかったため、夫婦共に亡くなってしまった時に、遺産を相続してくれる子供がいません。親戚は遠方に住んでおり、遺産を相続するような間柄でもありません。そこで夫婦で話し合い、どちらも亡くなってしまった後には、私達の遺産は西宮市内の身寄りのいない子供たちの施設へ寄付しようということになりました。

遺言書を作成すれば、私達が望むような形で寄付ができるかと思いますが、どのように作成すればよいでしょうか?(西宮)

A:公正証書で遺言書を作成すれば、ご希望のような寄付が可能になります。

遺言書は民法で以下の三つの方式がございます。(普通方式)

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

ご相談様のように寄付を検討している場合には、②の公正証書遺言が最も適している方式でしょう。公正証書遺言とは、遺言者が考えた遺言書の内容に基づいて公証役場の公証人が文章を作成し、公正証書として作成する遺言書です。公正証書遺言は、法律知識を持つ公証人が確実で正確な遺言書を作成します。遺言書の原本は公証役場で保管されるので、紛失の心配がありません。遺言書の検認手続きは要らないので、すぐに相続の手続きが可能です。

このように公正証書で遺言書を作成すればご相談者様がお亡くなりになった後に、ご相談者様ご自身の意思を反映して指定した団体に遺産を寄贈することが可能でしょう。もしも、遺言書を作成せず亡くなった場合には、推定相続人である親族に財産を相続になることになるでしょう。

また作成した遺言書の内容を確実に執行されるよう、遺言執行者を遺言で指定する必要があります。信頼できる方に公正証書遺言が存在する旨を併せて伝えておきましょう。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行う権利義務を有します。

次に寄付の内容ですが、団体によっては現金のみしか受け付けていない場合もあります。ですので、遺言書を作成する場に寄付先の団体に寄付内容に問題がないかを確認すると共に、遺言書に記載するための正式な団体名を確認するようにしましょう。

 

西宮相続遺言相談センターは相続手続きの専門家として、西宮エリアの皆様をはじめ、西宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。

西宮相続遺言相談センターではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、西宮の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは西宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。西宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、西宮の皆様、ならびに西宮で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

西宮の方から相続に関するご相談

2022年08月03日

Q:司法書士の先生に相談です法定相続分の割合について教えてください。(西宮)

先日、母が亡くなり、西宮市内で葬儀を無事に終えることができました。父は既に10年前に他界しており、家族は長男である私と、妹です。私たちは3兄弟で弟もいたのですが、昨年癌でなくなってしまいました。
相続について妹と相談しているのですが、亡くなった弟には子どもが2人おり、その子どもが法定相続人となることがわかりました。このような場合は、法定相続分の割合はどのように計算するのでしょうか。遺産分割の仕方が分からず相続をすすめることができません。母の遺言書等はありません。相続人は、私と妹と亡き弟の子どもの4人になると思います。相続する遺産は多くはないのですが、今後も良好な関係を築いていきたいので、法に沿った形で揉めることなく遺産分割をしたいと考えています。(西宮)

A:相続財産が不動産だけの場合の遺産分割方法をご紹介します。

民法では被相続人との関係性で遺産を相続するのかが誰にあたるのか定めており、民法で定められた相続人を「法定相続人」と言います。配偶者は必ず相続人となります。その他の相続人は相続順位により法定相続分は変わってきます。

次に法定相続人とその順位を説明します。

【法定相続人とその順位】

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

順位が上位の人が存命している場合は、それよりも下位にあたる人は法定相続人にはなりません。上位の人が既に亡くなられていたり、そもそもいない場合には、次に下位の人が法定相続人になります。

【法定相続分の割合】※民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様の場合では、お父様の相続の法定相続分は、子供であるご相談者様と妹様がそれぞれ1/3、亡き弟様のお子様が1/3となります。よって弟様のお子様が2人ということですので1/3の財産を2人で割ることになります。

また、遺産分割は必ずしも法定相続分で分割する必要はありません。分割内容を自由に遺産分割協議という法定相続人全員での話し合いによって決めることもできます。
今回のケースではこのような法定相続の分割になりましたが、相続によって相続人や法定相続分の割合などは変わってくることがございます。多くの方は相続を一生の内に、何度も経験することではないでしょう。法定相続にあてはめることが中々難しく、ご自身での判断が難しい場合もあるかと存じますので、疑問点や気がかりなることがある場合には、早めに相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

 

西宮相続遺言相談センターでは、西宮をはじめ西宮近郊の皆様から相続・遺言書作成に関するたくさんのご相談をいただいております。相続・遺言書作成に精通した司法書士が懇切丁寧に対応いたしますので、相続・遺言書作成について何かお困りの際は、西宮相続遺言相談センターまでお気軽にお問い合わせください。
所員一同、西宮の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

西宮の方から相続に関するご相談

2022年07月01日

Q:遺産が不動産しかない場合の分け方について司法書士の先生にお伺いします。(西宮)

父の遺産分割協議で弟と揉めています。らちが明かないため、思い切って司法書士事務所に聞いてみようということになり問い合わせました。先日父が亡くなり、相続人は私と弟の二人でしたので、葬儀の際に遺産分割について話し合いました。もともと弟とは十近く離れているため一緒に何かをした経験は少なく、今回の父の葬儀で数十年ぶりに顔を合わせました。父の遺産は西宮の自宅と西宮郊外にあるアパート一棟だけで、これらの不動産をそれぞれで分けた場合、果たして均等な分割となるのかわからず困っています。

現金ならきれいに分けられるのに、不動産となるとややこしくて素人にはさっぱりわかりません。不動産の分け方について教えてください。(西宮)

A:相続財産が不動産だけの場合の遺産分割方法をご紹介します。

相続では原則遺言書の内容が優先されるため、遺産分割協議を行う前にお父様の遺品整理を行い、遺言書が遺されていないか探してください。ご自宅で遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所で検認を受けてから開封し、遺言書の内容に従って遺産分割を行います。法務局や公証役場で保管された遺言書は検認の必要はありません。

では、遺言書が遺されていなかった場合はどうしたらいいでしょうか。

被相続人が亡くなると、被相続人の財産は相続人の共有財産となるため、遺産分割協議を行って全相続人が納得した分割方法で分ける必要があります。遺産が不動産だけであった場合でも遺産分割協議を行うことになりますが、いずれにせよ、まずはお父様のご自宅とアパートの評価を行うことになります。その後、以下のような分割方法で遺産分割を行ってください。

【現物分割】遺産をそのままの形で分割します。お兄様がご自宅、弟様がアパートというように分けます。ただし、不動産評価が全く同じとはいかないため相続人全員が納得した場合に有効な分割方法です。

【代償分割】相続財産である自宅に以前から相続人が住んでいる場合などにお勧めの分割方法です。ある相続人が遺産を相続して、残りの相続人に同等の代償金ないし、代償財産を支払います。不動産を売却しなくて済む方法ですが、遺産を相続した側はまとまった額の現金を準備しなければなりません。

【換価分割】不動産を手放すことも視野に入れている場合の分割方法です。売却して現金化し、得た現金を相続人で分割します。

 

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