2021年07月03日
Q:相続が発生した場合、別れた妻は私の相続人になるのでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(西宮)
司法書士の先生、はじめまして。私は5年前に故郷である西宮に戻ってきた50代後半の会社員です。
現在は父から譲り受けた西宮のマンションで内縁の妻と二人で仲睦まじく暮らしていますが、体調を崩したことをきっかけに将来について考えるようになりました。
私には今住んでいる西宮のマンションと実家、いくらかの預貯金があり、私が亡くなった際はこれらの財産を内縁の妻に渡したいと思っています。
そこで気になるのが別れた妻の存在です。別れた妻との間には子どももいませんし、正直なところ彼女には一円たりとも財産を渡したくはありません。
私が亡くなり相続が発生した場合、別れた妻は私の相続人になりますか?(西宮)
A:すでに離婚されている奥様は、ご相談者様の相続人にはなりません。
結論から申しますとすでに離婚されている奥様はご相談者様の相続人にはなりませんので、所有している財産が彼女の手に渡ることはありません。
その点についてはご安心いただけるかと思いますが、「内縁の奥様に財産を渡したい」という点については注意が必要です。
婚姻関係を結んでいない内縁の奥様には相続権がないため、何の対策も講じずに亡くなった場合、ご相談者様の財産は以下の順位に基づいて相続されることになります。
- 第一順位 子どもや孫(直系卑属)
- 第二順位 父母または祖父母(直系尊属)
- 第三順位 兄弟姉妹(傍系血族)
- ※上位の順位にある方が亡くなっている場合、次の順位の方が法定相続人となります。
上記の順位に該当するご親族がいない場合には特別縁故者に対する相続財産分与の制度により、相続権のない内縁の奥様でも財産のすべてまたは一部を受け取れる可能性はあります。しかしながら内縁の奥様に財産を渡すことをすでに決めているのであれば、元気なうちにその旨を記載した遺言書を「公正証書遺言」で作成しておくことをおすすめいたします。
公正証書遺言とは公証役場にて公証人が作成し、原本はその場で保管される遺言書となるため、方式の不備による無効や紛失・改ざんなどの心配もなく安心です。
西宮相続遺言相談センターでは遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要な書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。
西宮にお住まいで確実な遺言書を残したいとお考えの方は、西宮相続遺言相談センターまでぜひお気軽にお問い合わせください。
西宮の皆様の相続・遺言書に関するお困りごとを解消できるよう、スタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。
2021年06月05日
Q:司法書士の先生に質問です。認知症の父に代わって相続手続きをすることは可能でしょうか。(西宮)
西宮で暮らしていた祖父が亡くなりました。先日無事葬儀を終え、相続について親族内で話し合いを始めたところです。相続人は祖父の長男である私の父と、その弟の2人です。
父は数年前から認知症を発症しており、自分のことが分からなくなってしまうなど、判断能力に不安があり、相続手続きを自分で行うのは難しいと思われます。そのため、私が代わりに手続きに必要な署名や押印をしたいと思っているのですが、そのようなことは可能でしょうか。
司法書士の先生にアドバイス頂ければと思います。(西宮)
A:相続手続きを行うには、成年後見人を選任してもらう必要があります。
認知症の方に代わって相続手続きを進め、署名や押印をする等の行為は違法となりますので、成年後見制度を利用し、家庭裁判所にて成年後見人を選任してもらいましょう。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで意思能力が不十分な方を保護するために定められている制度です。相続手続きは法律行為であり、認知症等により判断能力が不十分とされると行うことは出来ません。そこで、成年後見制度を利用し、家庭裁判所に申し立てをすることで、「成年後見人」と呼ばれる代理人を選任してもらいます。
成年後見人には親族だけでなく、第三者の専門家、または複数の人が選任されることもあります。
なお、未成年者、破産者、家庭裁判所で解任された法定代理人・保佐人・補助人、本人に対して訴訟をした又はしている人・その配偶者・その直系血族、行方不明者は成年後見人はなれません。
成年後見人が選任されると、相続手続きに必要な遺産分割協議に代理で参加し、遺産分割を成立させることになります。また、遺産分割協議が終わった後も成年後見制度の利用は継続されます。
西宮相続遺言相談センターでは、西宮を始め西宮近郊の皆さまから多くの相続に関するご相談をいただいております。今回ご紹介したような相続人が認知症を患っているケースだけでなく、相続について何かお困りの場合には、西宮相続遺言相談センターへお気軽にお問い合わせください。西宮近隣にお住いで相続に関してお困りの皆様のご相談に丁寧に対応させていただきます。
初回のご相談は完全無料となっておりますので、いつでもお気軽に西宮相続遺言相談センターの無料相談へとお立ち寄りください。所員一同、心よりお待ちしております。
2021年03月05日
Q:司法書士の先生にご相談です。相続財産の調査をしていますが、銀行通帳が見つからない場合はどうしたら良いでしょうか。(西宮)
私は、西宮在住の50代の専業主婦です。先日、西宮の実家に住む、つい最近まで元気だった父が亡くなりました。突然の事だったので、信じられない気持ちと大きな悲しみの中、お葬式を西宮市内の葬儀場で行い、最後の別れを告げることができました。その後、気持ちも落ち着いてきたので、相続人である母と私と弟の三人で相続財産を調べ始めました。しかし、父は退職金には手を付けていないと話していたのでどこかにあるはずなのですが、父の退職金が入っているはずの口座の通帳とカードがどこを探しても見つかりません。また、急に亡くなってしまったので、銀行名も母、私、弟の誰一人として把握しておりませんでした。銀行さえ知っていて相続に必要だと説明すれば何とかなるような気がしていますが、銀行名も知らない私たち3人は、問い合わせることも出来ません。私たちはこれからどうしたら良いでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(西宮)
A:相続人の証明のために戸籍謄本を用意し、銀行から残高証明書を取り寄せることが可能です。
通帳などの情報すべてを遺族が把握していることはむしろ稀なケースですので、ご安心ください。お父様がどこかにメモし、まとめている可能性もありますので、まず行っていただきたい手順としては、ご家族に遺産について伝えるために亡くなったお父様が、遺言や終活ノートを遺されていないかを確認してください。相続人は、銀行に対して故人の口座の有無、また口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることができます。金融機関は取引記録を10年間保存する義務があるため、照会すれば内容を知ることができます。通常本人以外に内容を開示することはありませんが、相続人から預金の内容について照会申請を受けた場合、金融機関は内容を開示する義務があるのです。
探してみても遺言や終活ノートに本人が残したメモのようなものがない場合は、次のような方法で探すことをおすすめいたします。
まずは遺品の整理をして通帳やキャッシュカードを探します。もし見つからない場合は、自宅にある銀行からの郵便物や粗品、カレンダーやタオルなどを手がかりにし、その銀行に問い合わせてみましょう。以上のようなものが全く見つからない場合は、自宅やお父様の生前のお勤め先近くの銀行に直接問い合わせます。ここで注意が必要なのが、これらの請求をする際に、相続人であることを証明するための戸籍謄本の提出が求められますので、事前に準備しておきましょう。
西宮にお住まいで、相続についての相談がある方は西宮相続遺言相談センターの初回完全無料相談をご活用ください。相続は人生に何度も経験する事ではなく、相続人や財産の調査等、相続には面倒や負担も多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかることもあります。お勤めの方やご自身での調査が難しい、または少しでもご不安がある西宮の皆様は、相続の専門家が在籍する西宮相続遺言相談センターに依頼し、相続の専門家に任せてみてはいかがでしょうか。
私どもは西宮北口駅を出て徒歩3分の所に事務所を構え、西宮の司法書士が親身になって戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般についてしっかりとサポートさせていただきます。少しでも不安な事がございましたら、お気軽にお問い合わせください。(西宮)
初回のご相談は、こちらからご予約ください
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西宮相続遺言相談センターでは、西宮北口駅から徒歩3分に事務所があり、無料相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。