2021年11月02日
Q:司法書士の先生に相談です。相続した不動産の名義変更の方法がわからないため教えて頂きたいです。(西宮)
現在、西宮に住む40代会社員です。今月、西宮市内の病院に住む父が亡くなりました。
現在は相続手続きに奮闘しています。
母はすでに他界しているため、相続人はおそらく私と弟の2人になると思います。
相続財産として西宮にある不動産を相続したのですが、相続に関して分からないことが多くとても不安です。
父の名義である不動産を自分の名義に変更する手続きを行わなくてはいけないという基礎的なことは調べているうちに分かりました。
しかし、どのような流れでその手続きを行えば良いのか司法書士の先生に教えて頂きたいです。(西宮)
A:不動産を相続したら必ず名義変更の手続きをしましょう。
この度は西宮相続遺言相談センターへお問い合わせありがとうございます。
不動産を相続した際にどのように名義変更をしたらよいか悩まれる方は多くいらっしゃいます。
相続人全員で遺産分割協議の内容がまとまり、各相続人に分ける財産が明確でも相続手続きが完了したことにはなりません。
不動産の所有権が相続人に移ったときに不動産の名義変更手続きを行います。
相続した後にすぐ売却する予定でも名義変更手続きは必ず行う必要があります。
下記にて名義変更手続きの流れをまとめましたのでご参照ください。
〈名義変更手続きの流れ〉
① 相続人全員で遺産分割協議を行います。話し合いがまとまり、相続した不動産の分割方法を決定した後、相続人全員で署名と実印で押印し、遺産分割協議書を完成させます。
② 名義変更申請の際に添付する書類を揃えます。
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本など
- 住民票(被相続人の除票および相続する人の分)
- 名義変更する不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図 など
③ 登記申請書を作成します。
④ 名義変更の申請に必要な書類を法務局に提出します。
ご自身で名義変更の申請を行うことも可能です。
しかし、専門家に頼った方が確実にスムーズに進めることができます。
相続手続きは必要な添付書類を集めるための時間も多く要するため、登記申請書の作成や法務局の手続きなどご自身で申請することに不安を感じる方はぜひ相続の専門家にご相談ください。
西宮相続遺言相談センターでは相続手続きについて西宮の皆様に分かりやすくご説明できるよう、相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。
また、相続手続きのみならず、相続全般に精通した専門家が西宮の皆様のお悩みを丁寧にお伺いさせていただいておりますので、遠慮なくお問合せください。
西宮の皆様、ならびに西宮で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
2021年09月02日
Q:司法書士の先生にお伺いします。相続手続きを自分たちだけで進めることは可能なのでしょうか。(西宮)
司法書士の先生、教えてください。私は西宮の実家で父の面倒を見ている50代女性です。
その父が先日亡くなり、私と弟の二人が相続人として父の財産を受け取ることになりました。生憎遺言書は残されていませんでしたが、財産として思い当たるのは西宮の実家と祖父から受け継いだ土地くらいのものです。性格上借金もないでしょうし、弟と話し合った結果、自分たちだけで相続手続きを進めることにしました。
以前、相続を経験した友人から「最初にしたのは戸籍収集」という話を聞いたことがあったので、まずはそこから手を付けようと思っています。相続財産の数からしてそこまで時間や手間がかかることはないと踏んでいますが、相続手続きを自分たちだけで進めることは可能でしょうか?(西宮)
A:相続手続きをご自分たちだけで進めることは可能です。
結論から申しますと、相続手続きはご自分たちだけでも進めることは可能です。しかしながら相続手続きのなかには期限が設けられているものもあるため、相続財産が少ないからといって油断しないよう注意しましょう。
また、今回は遺言書のない相続ですので、誰がお父様の相続人になるのか調査を行い、本当にご相談者様と弟様だけだということを第三者に対して証明する必要があります。お二人の間ですでに遺産分割について話し合いが済んでいたとしても、他に相続人がいた場合には無効となってしまいます。まずはお父様の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本と相続人の現在の戸籍謄本を収集し、相続人を確定することから始めましょう。※戸籍謄本は西宮のご実家と受け継いだ土地の名義変更を行う際にも必要です。
なお、お父様の全戸籍謄本については転籍先の自治体それぞれから取得する必要があるため、転籍が多ければ多いほど時間と手間もかかります。転籍先が遠方となればなおさら、直接出向くことは困難かもしれません。このように戸籍を収集するだけでも結構な時間と手間を要することになる相続手続きをご自分たちだけで進める場合、いかに計画的に進められるかが重要になってきます。相続手続きを進めていくなかで不明点や疑問点、心配事などがありました際は、速やかに専門家へ相談することをおすすめいたします。
現在、相続手続きを進めている方で「手続きを早く済ませたい」「自分でするのは大変」などと思われた際は、西宮相続遺言相談センターが実施しております無料相談をぜひご活用ください。
西宮相続遺言相談センターでは、西宮ならびに西宮周辺の皆様の頼れる専門家として、相続開始から相続税申告・納付まで、幅広くサポートいたします。西宮ならびに西宮周辺の皆様、まずはお気軽に西宮相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
2021年07月03日
Q:相続が発生した場合、別れた妻は私の相続人になるのでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(西宮)
司法書士の先生、はじめまして。私は5年前に故郷である西宮に戻ってきた50代後半の会社員です。
現在は父から譲り受けた西宮のマンションで内縁の妻と二人で仲睦まじく暮らしていますが、体調を崩したことをきっかけに将来について考えるようになりました。
私には今住んでいる西宮のマンションと実家、いくらかの預貯金があり、私が亡くなった際はこれらの財産を内縁の妻に渡したいと思っています。
そこで気になるのが別れた妻の存在です。別れた妻との間には子どももいませんし、正直なところ彼女には一円たりとも財産を渡したくはありません。
私が亡くなり相続が発生した場合、別れた妻は私の相続人になりますか?(西宮)
A:すでに離婚されている奥様は、ご相談者様の相続人にはなりません。
結論から申しますとすでに離婚されている奥様はご相談者様の相続人にはなりませんので、所有している財産が彼女の手に渡ることはありません。
その点についてはご安心いただけるかと思いますが、「内縁の奥様に財産を渡したい」という点については注意が必要です。
婚姻関係を結んでいない内縁の奥様には相続権がないため、何の対策も講じずに亡くなった場合、ご相談者様の財産は以下の順位に基づいて相続されることになります。
- 第一順位 子どもや孫(直系卑属)
- 第二順位 父母または祖父母(直系尊属)
- 第三順位 兄弟姉妹(傍系血族)
- ※上位の順位にある方が亡くなっている場合、次の順位の方が法定相続人となります。
上記の順位に該当するご親族がいない場合には特別縁故者に対する相続財産分与の制度により、相続権のない内縁の奥様でも財産のすべてまたは一部を受け取れる可能性はあります。しかしながら内縁の奥様に財産を渡すことをすでに決めているのであれば、元気なうちにその旨を記載した遺言書を「公正証書遺言」で作成しておくことをおすすめいたします。
公正証書遺言とは公証役場にて公証人が作成し、原本はその場で保管される遺言書となるため、方式の不備による無効や紛失・改ざんなどの心配もなく安心です。
西宮相続遺言相談センターでは遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要な書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。
西宮にお住まいで確実な遺言書を残したいとお考えの方は、西宮相続遺言相談センターまでぜひお気軽にお問い合わせください。
西宮の皆様の相続・遺言書に関するお困りごとを解消できるよう、スタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。
初回のご相談は、こちらからご予約ください

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