相続遺言に関するご相談事例

相続手続き

西宮の方より相続についてのご相談

2021年01月14日

Q:不動産相続手続きを行う予定なのですが相続する不動産が遠方にある場合どのようにしたら良いでしょうか(西宮)

先月父が西宮の病院で亡くなり相続の手続きを行おうと思っています。父は西宮にある実家の他に父が経営していた会社の不動産を所有しておりました。兄弟はおらず、母は私が幼い頃にすでに亡くなってしまったため、父の残した遺産は私が相続することになります。不動産相続の手続きはその不動産の所在地を管轄する法務局で行わなければいけないのでしょうか。また、遠方にある場合どうしたらよいか教えてください。(西宮)

 

A : 実際に行かなくても不動産相続の手続きを行う方法がございます。

ご相談者様がおっしゃっていた通り不動産相続の手続きはその不動産の所在地を管轄する各法務局(支局・出張所)で相続登記申請を行う必要があります。複数の不動産がある場合、不動産の所在地ごとに法務局を確認し、手続きを行わなければいけません。不動産の管轄は法務省のホームページに掲載されていますので、まずは西宮とほかの不動産の所在地の市町村ごとに法務局を確認しましょう。

不動産相続手続きの申請方法として、①窓口申請②オンライン申請③郵送申請、の3つがございます。

  • 窓口申請:実際に法務局へ足を運び窓口で申請する方法です。この方法は平日に各法務局へ行く必要があります。
  • オンライン申請:パソコンを使用しオンライン上で申請を行う方法です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応していますので、どんなに遠方な不動産であっても費用や所要時間の差はほぼありません。利用しているパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールして,登記申請書を作成し,その情報を管轄の登記所に送信します。
  • 郵送申請:作成した申請書を郵送で送付する方法です。遠方に不動産がある場合には郵送代のみで済むため、経費も時間も節約できます。デメリットとして、その場で訂正することや教えてもらうことができないため、不備があった場合すぐに対応ができないため時間と労力が倍以上かかってしまう可能性があります。

不動産の登記申請は申請書の書き方など厳密なルールが沢山あります。1つでもミスがあってしまうと申請者自身で修正をしなくてはなりません。何度も各法務局とのやりとりが必要であったり、申請自体をやり直すことになるなどと、負担が大きくなるかもしれませんので予め調べておいたり、わからないことがあったりする場合は専門家に相談することをおすすめします。

相続のお手続きでは不慣れな手続きでお困りの方もいらっしゃいます。ご自分で進めるのがご心配な場合や面倒な方は専門家に相談をするのも選択肢の一つとしてご検討いただければと思います。

 

西宮相続遺言相談センターは不動産相続手続きのオンライン申請に対応している事務所です。西宮近郊にお住まいでお困りの方は、お気軽にご相談ください。西宮相続遺言相談センターでは西宮の皆様のご相談心よりお待ちしております。

西宮の方より相続についてのご相談

2020年10月26日

Q:司法書士の先生にご相談です。相続人で話し合いは済みましたが、遺産分割協議書は必要でしょうか?(西宮)

生まれも育ちも西宮、50代の主婦です。つい最近、同じく西宮で生まれ育ち、長年連れ添った主人が、56歳という若さで亡くなりました。まさか、こんなにも早く他界するとは思ってもおらず、急なことでしたので心身ともに辛い気持ちを抱えながらも、葬儀を済ませ、遺品整理も終えました。主人自身もまさかこんなに早く自分が死ぬとは思っていなかったのでしょう、タンスの中や書斎、どこを探してみても遺言書は見当たりませんでした。相続人は妻である私と成人の子供の2人のみで、遺産分割協議というほどのことをするまでもなく先日話し合いを終えました。大きな財産や、借金もなく、今後も相続の件で揉めることはなさそうな様子です。このような場合でも遺産分割協議書は必ず作成しなければいけませんか?教えて頂きたいです。(西宮)

 

A:相続手続きのいろいろな場面において、遺産分割協議書は必要になります。

遺産分割協議書とは、遺産分割について相続人全員で話し合いを行い、そこで合意した内容を書面にとりまとめたものになります。この遺産分割協議書は名義変更等の手続きにおいて必要になることがあります。また、話し合いの内容を確認したい時や、万が一、相続人間で争いごとが起こった際に口頭ではなく書面としての確認するために必要になりますので、作成しておいた方が安心して手続きを進めることができるでしょう。

遺産分割協議書を作る必要がない時もあります。遺言書が存在する時には遺産分割を行わず、遺言書の内容に沿って相続手続きを進めます。
今回のご相談内容では、遺言書は見つからなかったとのことですので、今後の手続きを進める中で遺産分割協議書を準備していた方がスムーズにいく場面は多いと思われます(下記参照)今後万が一、親子の中で争いが起こった時に確認できるように、正式な書面である遺産分割協議書を作成しておきましょう。

【遺言書がない場合の相続手続きにおいて、遺産分割協議書が必要になるケース】

・不動産の相続登記

・相続税の申告

・金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)

・相続人間のトラブルが予想される場合

上記のような手続きの必要がある場合や、少しでもご心配事がある場合は、遺産分割協議書を作成しましょう。遺産分割協議書は、ご自身での作成も可能ですが、相続する不動産が複数ある方や、お仕事などで時間の無いは、正確に手続きを進める事が出来ますので、専門家へ依頼する事おすすめいたします。また、遺産分割協議書を作成しておくことで、万が一の事態が起こった場合の、心の安心にも繋がります。

相続は人生のうち何度も経験することではなく、慣れていない方が多いので不安を覚えるのは、ごく普通なことですのでご安心ください。相続の手続きには面倒な事も多く、相続人の調査、財産の調査等、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかってしまう場合もございます。ご自身での手続きに少しでもご不安のある方は、任せた方が良い手続きなのかどうか、まずは専門家にご相談されてみては、いかがでしょうか。これらの手続きは相続の専門家に依頼をすることが可能ですので、ぜひお頼りいただければと思います。

西宮相続遺言プラザでは、相続の専門家である所員一同で西宮の皆さまの相続のお手伝いをさせて頂きます。西宮近隣にお住まいの方で相続に関してお困り事がございましたら、まずは西宮相続遺言プラザの無料相談をご活用ください。西宮にお住まいのご相談者様のご状況にあわせて、様々なご提案をさせて頂きます。

西宮の方より相続についてのご相談

2020年08月08日

Q:司法書士の先生へお尋ねします。母の再婚相手の相続で私は相続人になるのでしょうか?(西宮)

実父母は、私が成人した後に離婚し、母はそのあと別の方と再婚しました。先日、母と西宮に住んでいる再婚相手の方が亡くなりました。葬儀には参列しましたが、再婚相手とは一度しか会ったことがなく、私は相続についても関心がありませんでした。しかし、母によると私もその方の相続人になるから相続手続きが必要だとの事でした。さらに相続手続きを私の方で進めてほしいと言われました。私は現在西宮から遠方に住んでおり、一度しかお会いした事がない再婚相手の相続手続きをするのは正直負担です。そもそも私は実母の再婚相手の法定相続人になるのでしょうか。(西宮)

A:ご相談者様が再婚相手の方と養子縁組していない限り、ご相談者様は相続人ではありません。

結論から申し上げますと、今回のケースではご相談者様は再婚相手の方の相続人ではありません。子で法定相続人となるのは、被相続人であるお母様の再婚相手の方の実子か養子に限ります。今回の場合、ご両親が離婚されたのはご相談者様が成人されてからとのことですので、成人が再婚相手の方の養子になるには、養親もしくは養子が養子縁組届の届出をし、両方が自署押印をすることによって再婚相手の養子になります。したがってお母様の再婚相手の方と養子縁組の手続きをしたかどうかは、ご相談者様が既に成人になってから手続きをしているはずですのでお分かりになると思います。

もし、ご相談者様が再婚相手の方の養子になっていた場合にはその方の相続人となりますが、被相続人の方の相続をしたくないというご意向である場合、相続放棄の手続をするという方法もございます。この場合には、相続の開始を知った時から3ヵ月以内に手続きをする必要がありますのでご注意ください。

西宮相続遺言相談センターでは、西宮を始め西宮近郊の皆さまから多くの相続に関するご相談をいただいております。被相続人の最後の住所地が西宮である相続人の方や西宮にお住まいの相続人の方で相続について何かお困りの場合には、西宮相続遺言相談センター

へお気軽にお問い合わせください。相続でお困りの皆様のご相談に丁寧に対応させていただきます。

初回のご相談は完全無料となっておりますので、いつでもお気軽に西宮相続遺言相談センターの無料相談へとお立ち寄りください。西宮で相続のご相談なら当センターにお任せください。

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