西宮の方より遺言書についてのご相談
2021年02月10日
Q:子どもたちにどのような形で遺言書を遺せば良いのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(西宮)
西宮市在住の60代です。友人が親の遺産相続のことで兄弟と揉めてしまったらしく、遺言書は早いうちに作っておいた方がいいと教えてくれました。傍から見ても本当に仲の良い兄弟でしたので、まさかトラブルになるとは思わずびっくりしています。私には子どもが3人おりますが、私の死後にそのようなトラブルが起こってほしくはないので、今のうちから遺言書を作成しようと考えております。はじめてのことでよく分かっていないのですが、どのような種類の遺言書を作ればいいのでしょうか。(西宮)
A:おすすめは公正証書遺言です。お元気なうちに、ご自身の気持ちを反映した遺言書を作成しておきましょう。
相続が発生した際、遺言書のない場合は遺産分割協議を行わなければならず、仲の良いご家族でも遺産分割の方法で揉めてしまうケースがあります。しかし遺言書があれば、相続が発生しても遺産分割協議を行うことなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを進められるため、トラブルを回避しやすくなります。ご相談者様がお元気なうちに遺言書を作成し、きちんと対策をしておくのが重要ということになります。
遺言書(普通方式)には以下のような種類があります。
- ① 自筆証書遺言・・・遺言者が自筆で作成する遺言書です。費用もかからず手軽ですが、方式を守って作成しないと無効になってしまいます。開封する際には家庭裁判所で検認の手続きをする必要があります。※2020年7月より自筆証書遺言の保管を法務局で行うことが可能となりましたが、法務局で保管していた自筆証書遺言に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要です。
- ② 公正証書遺言・・・本人が遺言の内容を口述し公証役場の公証人が作成する遺言書です。原本が公証役場に保管されるため、偽造や紛失の心配がありません。公証人に依頼するため費用がかかります。
- ③ 秘密証書遺言・・・遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明するという方式です。本人以外に遺言の内容を知られることなく作成できますが、あまり用いられていません。
確実に遺言書を残すためには、②の公正証書遺言をおすすめいたします。また、遺言の中にはご家族に対する感謝のメッセージ等の「付言事項」を記載することもできます。
西宮の遺言書のお悩みは、西宮相続遺言相談センターにおまかせください。西宮エリアの地域事情にも詳しい専門家が、みなさまのご事情を丁寧にお伺いし、スムーズな相続をお手伝いいたします。はじめてのご相談は無料ですので、是非お気軽にご利用くださいませ。西宮のみなさまからのお問い合わせを、スタッフ一同心よりお待ちしております。
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