西宮の方より遺言書に関するご相談
2019年12月10日
Q:法改正により、遺言書の作成方法式はどのように変更されましたか。(西宮)
私は西宮で暮らしておりますが、夫が自宅のほかにも何軒か不動産を所有しております。娘が2人おりますが、2人とも結婚を機に西宮から出て、遠方で暮らしており、それぞれ家庭を持っております。夫はまだ健在なのですが、私も夫も高齢ですので、万が一の事や不動産の相続の事もありますので遺言書を作成しようと思っております。
このようなことから、遺言書の作成について調べていたところ、法改正があり遺言書の作成方式などにも改正された点があるようですが、詳細を教えていただきたいです。(西宮)
A:遺言書を自筆証書遺言で作成する場合、財産目録を自書で作成する必要がなくなりました。
2019年1月13日より、遺言に関する民法改正が施行されました。今までは自筆証書遺言を作成する場合には、全てを自筆で作成するものとされていました。しかし、今回の改正による変更で、財産目録は自書する必要はなく、パソコン等で作成をしたものや、通帳の写しを自筆証書に添付する方式が認められるようになりました。ただし、その財産目録の各頁に署名押印を忘れずにしなければならないことに注意しなければなりません。
また、自筆証書遺言の保管方法についても、2020年7月10日より、新しい制度の施行が開始されることになり、自筆証書遺言を法務局で保管することが可能になります。自筆証書遺言は、相続が発生した際に家庭裁判所での検認手続きを行う必要がありますが、法務局での自筆証書遺言の保管制度により法務局で保管していた自筆証書遺言については、検認手続きが不要になります。
上述したように、今回の改正により自筆証書遺言の方式について緩和されましたが、実際に遺言書を作成する際には司法書士などの専門家へと相談することをおすすめいたします。
また、公正証書遺言を作成されたほうが良い場合もあります。遺言者本人が公証役場まで行き、2人以上の証人の立ち会いのもとで、遺言の内容を話して、それを公証人が書き記すことで、公正証書遺言は作成されます。公正証書遺言は専門家が確認して作成しますので、確実な内容になります。また、作成時に複数人が立ち会うため、後から特定の誰かが関与したり誘導したりといった疑いが残らず、安心して相続することができます。せっかく残した遺言書が、法律的に有効な内容で作成をしていなければ、無効となる可能性もあります。そのため、専門家と一緒に作成すれば、法律的に有効な内容となり、後々に起こり得るトラブルのリスクを避けることができる確実な遺言書を残すことができるでしょう。
西宮相続遺言相談センターでは、西宮の方の相続のご相談に数多くご対応させていただいております。遺言書についてのご相談にも対応しておりますので、何かお困りごとがありましたら、お気軽に初回の無料相談へお問い合わせください。
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