相談事例

西宮の方より遺言書に関するご相談

2024年07月03日

Q:友人の遺言書にて遺言執行者に指名されていたのですが、司法書士の先生、どうしたらよいでしょうか。(西宮)

遺言執行者について司法書士の先生にお伺いしたいことがあります。私は西宮に住む60代男性です。西宮での付き合いが長く、大変お世話になっていた友人が亡くなり、先日西宮での葬儀に参列いたしました。
それからしばらく経ったある日、友人の親族から、友人の遺言書の中で私が遺言執行者に指名されているという連絡を受けました。友人からはそのような話を聞いていなかったので驚きました。恐らく、私は2年ほど前に父の相続を経験しており、友人にもその話をよくしていたので、相続手続きにおいて信頼できると判断したのでしょう。友人の遺言を大切にしたいと思う一方で、相続人を差しおいて私が遺言執行者になってもよいものなのか、不安も感じます。そもそも、遺言執行者はどのような役割をもつのでしょうか。どのように対応すればよいか迷っていますので、司法書士の先生にアドバイスをいただきたいです。(西宮)

A:遺言執行者の役目は、遺言書の内容を執行するために必要となる手続きを、率先して進めることです。

西宮相続遺言相談センターへお問い合わせいただきありがとうございます。

まずはじめに、遺言執行者の役目についてご説明します。遺言執行者は、遺言書の指示内容を執行するために必要となるあらゆる手続きを、率先して進める権利義務を有する存在です。遺言執行者に就任した人は、被相続人の財産の名義変更などの相続手続きを、滞りなく進めていかなければなりません。

遺言執行者は、未成年者や破産者でなければ就任することが可能です。相続人以外の人や、第三者の専門家が就任するケースもあります。

西宮のご相談者様はご自身が遺言執行者になることにご不安があるとのことですが、遺言書の中で指定された人は、必ず遺言執行者を引き受けなければならないわけではありません。遺言執行者に就任するか否かは、指名された人の自由意思で判断することが可能です。遺言にて遺言執行者に指名されただけで、まだ就任はしていないという段階でしたら、相続人に辞退の旨を伝えれば遺言執行者への就任を断ることができます。

もし西宮のご相談者様が、すでに遺言執行者を引き受け、就任しているという状態でしたら、ご自身の意思だけで辞任することはできません。就任後の辞任については、家庭裁判所へ申立てが必要となります。そして遺言執行者の辞任を許可するか否かについては、家庭裁判所によって総合的に考慮したうえで判断が下されます。遺言執行者に就任するかどうかは、慎重な検討が必要でしょう。

西宮相続遺言相談センターでは、西宮の皆様お一人おひとりの相続や遺言書に関するお悩みを丁寧にお伺いしたうえで、あらゆる状況を想定し適切にアドバイスさせていただきます。今回のように故人が遺した遺言書でお悩みの方はもちろん、これから遺言書を作成したいという方も、西宮相続遺言相談センターへお問い合わせください。初回無料相談にて、相続・遺言書の専門家が親身に対応させていただきます。

 

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