相談事例

西宮の方より遺言書に関するご相談

2024年11月05日

Q:司法書士の方に伺います。遺言書を書けば、私の死後に財産を寄付できますか?(西宮)

私は西宮在住の80代女性です。十数年前に夫を亡くし、今は夫が遺してくれた西宮の自宅で一人暮らしをしております。近頃私も体調を崩すことが多く、いざと言う時のことを考え始めなければならないと思っています。

私には子供がおりませんので、もし私が亡くなったら、財産を受け取るのは亡き弟の娘になると思います。その子は西宮から遠く離れたところに暮らしており、もう何十年も顔を見ていません。私としては、ほぼ疎遠の親族に財産を渡すより、西宮で活動するNPO団体に寄付したいという気持ちがあります。今のうちに遺言書を書いておけば、希望する団体に財産を寄付することはできるでしょうか。(西宮)

A:財産の寄付には遺言書の作成が有効ですが、注意点もありますのではじめに確認しておきましょう。

西宮のご相談者様の場合、推定相続人は姪御様(亡き弟様のご息女)ですので、ご相談者様の遺産は姪御様が相続することになるでしょう。ご相談いただいたように、財産の寄付を希望される場合は、生前のうちに対策が必要です。

このような時に有効なのが遺言書の作成です。遺言書を通して財産を寄付することを「遺贈」といいますが、遺言書の中で希望する団体に遺贈する旨を記しておきましょう。

遺言書(普通方式)には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがありますが、遺言内容の実現がより確実なものとするためには公正証書遺言による遺言書の作成がおすすめです。

遺言書には書き方に細かな規則があり、正しく書かれていない遺言書は法的に無効となる恐れがあります。そのため、ご自身で作成する自筆証書遺言や秘密証書遺言は、形式不備により無効となってしまうリスクがあります。

それに対して公正証書遺言は、公証人が遺言書の作成に携わります。遺言者が口述した遺言内容を、定められた形式に則り文章化して遺言書を作成しますので、形式不備によって遺言書が無効となる恐れがありません。また、作成した遺言書の原本は公証役場にて厳正に保管されますので、第三者による遺言内容の改ざんや紛失のリスクも回避することができます。

また、遺言書の中で遺言執行者を指定しておくのもおすすめです。遺言執行者には遺言内容の実現に必要な手続きを行う権限がありますので、信頼のおける人を遺言書の中で指名しておき、その方に遺言書を作成したことを伝えておくとよいでしょう。

最後に、遺贈先の団体の調査も忘れずに行ってください。団体によっては、現金以外の財産の寄付を受け付けていない場合もあります。寄付の受付状況や、団体の正式名称もきちんと確認しておきましょう。

遺言書の作成なら、西宮相続遺言相談センターにご相談ください。遺言書作成に必要な財産調査や、公正証書遺言の作成に必要な証人の手配など、遺言書作成に関するさまざまなお手続きに対応いたします。ご納得のいく遺言書が作成できるようお手伝いいたしますので、西宮で遺言書作成をお考えの方は、どうぞお気軽に西宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご活用ください。

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