西宮の方より遺産相続についてのご相談
2022年03月01日
Q:母の再婚相手の遺産相続が発生しました。その人の相続人に該当するのかどうか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(西宮)
遺産相続のことでお伺いしたいことがあります。
私が大学4年生の時に両親は離婚したのですが、5年ほど前に母から同じ職場の男性と再婚したという連絡がきました。母とその人が暮らしている西宮は自宅から遠かったこともあり、顔は知っているものの直接会ったことは一度もありません。
そんななか再婚相手の人が亡くなったという連絡が届き、西宮の自宅で行われた葬儀に家族のひとりとして参列しました。その時に母から遺産相続の話をされ、相続人として遺産相続に関する手続きを進めてほしいといわれて驚きました。
まさか自分が母の再婚相手の相続人になるとは思ってもみなかったですし、直接会ったこともない人の遺産相続に関わること自体に抵抗感があります。義理の父になるのかもしれませんが、私は本当にその人の相続人に該当するのでしょうか?(西宮)
A:再婚相手の方の遺産相続において子が相続人となるのは、養子縁組をしている場合に限ります。
被相続人の相続人に該当する者の順位と範囲が定められている民法によると、「実子・養子は不問」とされています。今回の遺産相続における被相続人はお母様の再婚相手の方ですので、ご相談者様は養子に該当するかと思います。
しかしながら成人している方が養子になる場合、養親と養子双方が自署・押印した養子縁組届を提出する必要があります。ご相談者様にそのような手続きをした覚えがなければ再婚相手の方の養子ではないため、当然ながらその方の相続人には該当しません。
相続人でない以上、法律行為である遺産相続の手続きを代わりに行うことはできませんので、お母様にその旨をお伝えしておきましょう。
仮にご相談者様が再婚相手の方の養子になっていたとしても、遺産相続に関わりたくないとお考えであれば「相続放棄」を選択することも可能です。相続放棄をすれば今回の遺産相続において最初から相続人ではなかったものとして扱われますので、ご検討の際は被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行ってください。
西宮相続遺言相談センターでは、西宮をはじめ西宮周辺の皆様の頼れる専門家として、遺産相続のみならず遺言書作成に関するお悩みやお困り事の解決を全力でサポートしております。
また、遺産相続に関する知識・経験ともに豊富な司法書士による無料相談を実施しておりますので、西宮をはじめ西宮周辺の皆様、相続が開始した際はぜひお気軽にご相談ください。
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