相談事例

西宮の方から相続に関するご相談

2022年07月01日

Q:遺産が不動産しかない場合の分け方について司法書士の先生にお伺いします。(西宮)

父の遺産分割協議で弟と揉めています。らちが明かないため、思い切って司法書士事務所に聞いてみようということになり問い合わせました。先日父が亡くなり、相続人は私と弟の二人でしたので、葬儀の際に遺産分割について話し合いました。もともと弟とは十近く離れているため一緒に何かをした経験は少なく、今回の父の葬儀で数十年ぶりに顔を合わせました。父の遺産は西宮の自宅と西宮郊外にあるアパート一棟だけで、これらの不動産をそれぞれで分けた場合、果たして均等な分割となるのかわからず困っています。

現金ならきれいに分けられるのに、不動産となるとややこしくて素人にはさっぱりわかりません。不動産の分け方について教えてください。(西宮)

A:相続財産が不動産だけの場合の遺産分割方法をご紹介します。

相続では原則遺言書の内容が優先されるため、遺産分割協議を行う前にお父様の遺品整理を行い、遺言書が遺されていないか探してください。ご自宅で遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所で検認を受けてから開封し、遺言書の内容に従って遺産分割を行います。法務局や公証役場で保管された遺言書は検認の必要はありません。

では、遺言書が遺されていなかった場合はどうしたらいいでしょうか。

被相続人が亡くなると、被相続人の財産は相続人の共有財産となるため、遺産分割協議を行って全相続人が納得した分割方法で分ける必要があります。遺産が不動産だけであった場合でも遺産分割協議を行うことになりますが、いずれにせよ、まずはお父様のご自宅とアパートの評価を行うことになります。その後、以下のような分割方法で遺産分割を行ってください。

【現物分割】遺産をそのままの形で分割します。お兄様がご自宅、弟様がアパートというように分けます。ただし、不動産評価が全く同じとはいかないため相続人全員が納得した場合に有効な分割方法です。

【代償分割】相続財産である自宅に以前から相続人が住んでいる場合などにお勧めの分割方法です。ある相続人が遺産を相続して、残りの相続人に同等の代償金ないし、代償財産を支払います。不動産を売却しなくて済む方法ですが、遺産を相続した側はまとまった額の現金を準備しなければなりません。

【換価分割】不動産を手放すことも視野に入れている場合の分割方法です。売却して現金化し、得た現金を相続人で分割します。

 

西宮相続遺言相談センターは相続手続きの専門家として、西宮エリアの皆様をはじめ、西宮周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
西宮相続遺言相談センターではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、西宮の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。まずは西宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。西宮相続遺言相談センターのスタッフ一同、西宮の皆様、ならびに西宮で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

初回のご相談は、こちらからご予約ください

tel:0120110991

平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分

  • お問合せ

西宮相続遺言相談センターでは、西宮北口駅から徒歩3分に事務所があり、無料相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。

相談事例Q&A

ご相談事例を
Q&A形式でご紹介
いたします