西宮の方より遺言書についてのご相談
2019年04月10日
Q:父の遺言書に、母の財産に関する内容の遺言も記載されていて母の署名と押印がありました。(西宮)
先日、父が亡くなり、父から預かっていた自筆証書遺言の家庭裁判所での検認手続をしたところ、その遺言書には、西宮市内に父が所有する不動産の遺贈に関する内容と母の所有する不動産の遺贈に関する内容が併記され、父母2人の署名と押印がされていることがわかりました。
母はいまだ存命ですが、父の遺言書の内容は有効なのでしょうか?(西宮)
A:遺言書は、2人以上の方が同一の証書で作成することはできず、このような遺言書は無効となります。
民法では、遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることはできないと定めています。
このような定めが置かれている理由は、遺言は、遺言者がご自身の自由な意思に基づいて残すことが大切であるところ、2人以上で同一の証書で遺言を作成する場合、遺言者一人ひとりの自由な意思に基づいて作成できないおそれがあり、また、一度作成した遺言も遺言者が自由に撤回することが認められていますが、撤回についても各自が自由にできないおそれがあるといった点にあるとされています。
ご相談者のお父様は、お母様と同一の証書で自筆証書遺言を残しているとのことですので、お父様の遺言もお母様の遺言も無効となります。
自筆証書遺言は、遺言を残したいと思った方お一人だけで作成できる反面、遺言は、法律の定める形式に沿ったものでないと無効とされる場合があります。せっかく作成しておいた遺言書が無効とならないように、自筆証書遺言の作成前には専門家のサポートを受けることをおすすめします。
西宮市近隣にお住まいの方で、遺言書作成をご検討中の方は西宮相続遺言相談センターまでお問合せ下さい。遺言書を作成する際の注意点なども合わせてご案内が可能ですので、お気軽に初回無料の相談もご利用下さい。丁寧にお話しをお伺いさせて頂きます。
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