2021年03月05日
Q:司法書士の先生にご相談です。相続財産の調査をしていますが、銀行通帳が見つからない場合はどうしたら良いでしょうか。(西宮)
私は、西宮在住の50代の専業主婦です。先日、西宮の実家に住む、つい最近まで元気だった父が亡くなりました。突然の事だったので、信じられない気持ちと大きな悲しみの中、お葬式を西宮市内の葬儀場で行い、最後の別れを告げることができました。その後、気持ちも落ち着いてきたので、相続人である母と私と弟の三人で相続財産を調べ始めました。しかし、父は退職金には手を付けていないと話していたのでどこかにあるはずなのですが、父の退職金が入っているはずの口座の通帳とカードがどこを探しても見つかりません。また、急に亡くなってしまったので、銀行名も母、私、弟の誰一人として把握しておりませんでした。銀行さえ知っていて相続に必要だと説明すれば何とかなるような気がしていますが、銀行名も知らない私たち3人は、問い合わせることも出来ません。私たちはこれからどうしたら良いでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(西宮)
A:相続人の証明のために戸籍謄本を用意し、銀行から残高証明書を取り寄せることが可能です。
通帳などの情報すべてを遺族が把握していることはむしろ稀なケースですので、ご安心ください。お父様がどこかにメモし、まとめている可能性もありますので、まず行っていただきたい手順としては、ご家族に遺産について伝えるために亡くなったお父様が、遺言や終活ノートを遺されていないかを確認してください。相続人は、銀行に対して故人の口座の有無、また口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることができます。金融機関は取引記録を10年間保存する義務があるため、照会すれば内容を知ることができます。通常本人以外に内容を開示することはありませんが、相続人から預金の内容について照会申請を受けた場合、金融機関は内容を開示する義務があるのです。
探してみても遺言や終活ノートに本人が残したメモのようなものがない場合は、次のような方法で探すことをおすすめいたします。
まずは遺品の整理をして通帳やキャッシュカードを探します。もし見つからない場合は、自宅にある銀行からの郵便物や粗品、カレンダーやタオルなどを手がかりにし、その銀行に問い合わせてみましょう。以上のようなものが全く見つからない場合は、自宅やお父様の生前のお勤め先近くの銀行に直接問い合わせます。ここで注意が必要なのが、これらの請求をする際に、相続人であることを証明するための戸籍謄本の提出が求められますので、事前に準備しておきましょう。
西宮にお住まいで、相続についての相談がある方は西宮相続遺言相談センターの初回完全無料相談をご活用ください。相続は人生に何度も経験する事ではなく、相続人や財産の調査等、相続には面倒や負担も多く、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかることもあります。お勤めの方やご自身での調査が難しい、または少しでもご不安がある西宮の皆様は、相続の専門家が在籍する西宮相続遺言相談センターに依頼し、相続の専門家に任せてみてはいかがでしょうか。
私どもは西宮北口駅を出て徒歩3分の所に事務所を構え、西宮の司法書士が親身になって戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般についてしっかりとサポートさせていただきます。少しでも不安な事がございましたら、お気軽にお問い合わせください。(西宮)
2021年02月10日
Q:子どもたちにどのような形で遺言書を遺せば良いのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(西宮)
西宮市在住の60代です。友人が親の遺産相続のことで兄弟と揉めてしまったらしく、遺言書は早いうちに作っておいた方がいいと教えてくれました。傍から見ても本当に仲の良い兄弟でしたので、まさかトラブルになるとは思わずびっくりしています。私には子どもが3人おりますが、私の死後にそのようなトラブルが起こってほしくはないので、今のうちから遺言書を作成しようと考えております。はじめてのことでよく分かっていないのですが、どのような種類の遺言書を作ればいいのでしょうか。(西宮)
A:おすすめは公正証書遺言です。お元気なうちに、ご自身の気持ちを反映した遺言書を作成しておきましょう。
相続が発生した際、遺言書のない場合は遺産分割協議を行わなければならず、仲の良いご家族でも遺産分割の方法で揉めてしまうケースがあります。しかし遺言書があれば、相続が発生しても遺産分割協議を行うことなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを進められるため、トラブルを回避しやすくなります。ご相談者様がお元気なうちに遺言書を作成し、きちんと対策をしておくのが重要ということになります。
遺言書(普通方式)には以下のような種類があります。
- ① 自筆証書遺言・・・遺言者が自筆で作成する遺言書です。費用もかからず手軽ですが、方式を守って作成しないと無効になってしまいます。開封する際には家庭裁判所で検認の手続きをする必要があります。※2020年7月より自筆証書遺言の保管を法務局で行うことが可能となりましたが、法務局で保管していた自筆証書遺言に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要です。
- ② 公正証書遺言・・・本人が遺言の内容を口述し公証役場の公証人が作成する遺言書です。原本が公証役場に保管されるため、偽造や紛失の心配がありません。公証人に依頼するため費用がかかります。
- ③ 秘密証書遺言・・・遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明するという方式です。本人以外に遺言の内容を知られることなく作成できますが、あまり用いられていません。
確実に遺言書を残すためには、②の公正証書遺言をおすすめいたします。また、遺言の中にはご家族に対する感謝のメッセージ等の「付言事項」を記載することもできます。
西宮の遺言書のお悩みは、西宮相続遺言相談センターにおまかせください。西宮エリアの地域事情にも詳しい専門家が、みなさまのご事情を丁寧にお伺いし、スムーズな相続をお手伝いいたします。はじめてのご相談は無料ですので、是非お気軽にご利用くださいませ。西宮のみなさまからのお問い合わせを、スタッフ一同心よりお待ちしております。
2021年01月14日
Q:不動産相続手続きを行う予定なのですが相続する不動産が遠方にある場合どのようにしたら良いでしょうか(西宮)
先月父が西宮の病院で亡くなり相続の手続きを行おうと思っています。父は西宮にある実家の他に父が経営していた会社の不動産を所有しておりました。兄弟はおらず、母は私が幼い頃にすでに亡くなってしまったため、父の残した遺産は私が相続することになります。不動産相続の手続きはその不動産の所在地を管轄する法務局で行わなければいけないのでしょうか。また、遠方にある場合どうしたらよいか教えてください。(西宮)
A : 実際に行かなくても不動産相続の手続きを行う方法がございます。
ご相談者様がおっしゃっていた通り不動産相続の手続きはその不動産の所在地を管轄する各法務局(支局・出張所)で相続登記申請を行う必要があります。複数の不動産がある場合、不動産の所在地ごとに法務局を確認し、手続きを行わなければいけません。不動産の管轄は法務省のホームページに掲載されていますので、まずは西宮とほかの不動産の所在地の市町村ごとに法務局を確認しましょう。
不動産相続手続きの申請方法として、①窓口申請、②オンライン申請、③郵送申請、の3つがございます。
- 窓口申請:実際に法務局へ足を運び窓口で申請する方法です。この方法は平日に各法務局へ行く必要があります。
- オンライン申請:パソコンを使用しオンライン上で申請を行う方法です。日本全国の法務局がオンライン申請に対応していますので、どんなに遠方な不動産であっても費用や所要時間の差はほぼありません。利用しているパソコンに「申請用総合ソフト」をインストールして,登記申請書を作成し,その情報を管轄の登記所に送信します。
- 郵送申請:作成した申請書を郵送で送付する方法です。遠方に不動産がある場合には郵送代のみで済むため、経費も時間も節約できます。デメリットとして、その場で訂正することや教えてもらうことができないため、不備があった場合すぐに対応ができないため時間と労力が倍以上かかってしまう可能性があります。
不動産の登記申請は申請書の書き方など厳密なルールが沢山あります。1つでもミスがあってしまうと申請者自身で修正をしなくてはなりません。何度も各法務局とのやりとりが必要であったり、申請自体をやり直すことになるなどと、負担が大きくなるかもしれませんので予め調べておいたり、わからないことがあったりする場合は専門家に相談することをおすすめします。
相続のお手続きでは不慣れな手続きでお困りの方もいらっしゃいます。ご自分で進めるのがご心配な場合や面倒な方は専門家に相談をするのも選択肢の一つとしてご検討いただければと思います。
西宮相続遺言相談センターは不動産相続手続きのオンライン申請に対応している事務所です。西宮近郊にお住まいでお困りの方は、お気軽にご相談ください。西宮相続遺言相談センターでは西宮の皆様のご相談心よりお待ちしております。
2020年12月09日
Q:父が亡くなり、遺産相続の手続きをしなければなりません。司法書士の先生に依頼せず個人で手続きすることはできますか?(西宮)
私は西宮に住む50代の会社員です。西宮郊外に住む父が先日亡くなりました。葬儀を済ませ、今は遺産相続のための相続人調査や遺産調査をしています。遺産相続については不慣れですが、相続人である妹と一緒に調べながら進めています。妹も西宮に住んでいますので、頻繁に連絡を取り合っていて、遺産相続についての話し合いは滞りなく進んでいるように思います。父の遺産は西宮にある自宅マンションと少額の貯金です。調査中ではありますが、借金もないと思います。このまま妹と協力して遺産相続手続きは二人でやれるのではないかと思っておりますが、遺産相続手続きは、司法書士の先生に依頼せず自分たちで出来るものなのでしょうか。(西宮)
A:専門家に依頼しなくともご自身で遺産相続手続きを進めることはできますが、戸籍調査や手続きに不慣れな場合は専門家に依頼した方がいいでしょう。
相続税の申告などが特に必要でないようであれば専門家に依頼せずご自身で遺産相続手続きを行うことは可能です。しかし、遺産相続手続きには期限が決められているものもありますので、始める前に遺産相続の流れと期限について確認しておきましょう。
また、相続税の申告が必要かどうかの判断が難しいようでしたら専門家に依頼することをお勧めします。
遺産相続手続きではまず相続人を確定します。法定相続人が相談者様と妹様だけかどうかを確認するには、お母様の出生から亡くなられるまでの全戸籍の収集が必須です。多くの方は生まれてから亡くなるまでの間転籍を繰り返しており、全戸籍謄本を取得するには、過去に戸籍のあった各自治体へ問い合わせる必要があります。もしも他の法定相続人の存在を知らず遺産分割協議を行った後、他の相続人の存在が判明した場合は先の遺産分割協議は無効となってしまいます。戸籍謄本は、財産調査やご実家の名義変更の時にも提出が求められますので必ず取得して下さい。全戸籍の収集はお忙しい方などお時間の取れない方にとっては容易な作業ではないかもしれません。最近では郵送などで取り寄せることもできますが、請求するための書類を用意する等手間がかかりますので、そのような煩わしさを避けるには初めから専門家に相談することをお勧めします。
西宮相続遺言相談センターでは、西宮の方からの相続手続きのご相談も多く承っております。相続手続きを進めていくうえでご不明点やお悩みなどがございましたら、ご自身の判断ではなく西宮相続遺言相談センターの専門家の知識に頼りましょう。西宮相続遺言相談センターでは、無料相談を随時行っております。ご相談者様のご都合に合わせてご案内いたしますので、相続や遺産分割についてのご相談事がございましたらお気軽に無料相談までお越しください。
2020年11月26日
Q:遺贈のための遺言書作成について、司法書士の先生にお伺いしたいです。(西宮)
西宮市在住の70代女性です。子どもはおらず、西宮で主人と二人暮らしをしてもう50年になりますが、先日その主人が他界いたしました。現在は主人の残してくれた遺産で細々と生活しております。お恥ずかしながら、私はこれまで遺産のことなどよく考えたこともありませんでしたが、最近になってふと、私が死んだら財産はどうなるのだろうと気になりだしました。両親は若いうちに亡くなっておりますし、ほかに親戚といいましても亡くなった姉の息子くらいで、その方とは面識も交流も一切ございません。
会ったこともない方に遺産を譲るというのはなんだか合点のいかない心持で、それでしたら地元西宮の養護学校のほうへ寄付をしたいと考えております。そのことを友人に話してみますと、遺言書を作成しておいた方が確実に寄付できると教えてくれました。遺言書を作成すれば希望する寄付先に遺贈することができる、という仕組みがあるのでしょうか。(西宮)
A:寄付を希望する場合は、公正証書遺言を作成してください。
ご相談ありがとうございます。遺言書を作成することで、ご希望の団体に寄贈することが可能になります。もしも、遺言書を作成しないままお亡くなりになりますと、推定相続人のお姉さまの息子様が相続することになります。
遺言書には民法により定められた方式が3種類(①自筆証書遺言②公正証書遺言③秘密証書遺言)あり、その中でも確実に遺言内容を伝えられる②公正証書遺言という方式がおすすめでございます。
〈公正証書遺言の作成の流れ〉
(1)2名以上の証人と公証役場へ出向く
(2)遺言者は遺言内容を公証人に口述
(3)公証人が遺言者の遺言内容を筆記
(4)遺言者と証人は公証人の筆記した遺言内容を確認
(5)遺言者と証人がそれぞれ署名・捺印
(6)遺言が民法に基づき作成された遺言であることを公証人が筆記し、署名・捺印
(7)原本は公証役場に保管、遺言者には正本が交付され完了
公正証書遺言の証人には、遺言による影響を受けない親族以外の成人であれば誰でもなることが認められています。周囲に証人を依頼できる人がいない場合は、専門家に依頼することもできます。上記からわかるように、知識のある公証人が遺言書を作成してくれるので不備が起きて遺言書自体無効になる可能性がありません。また保管しているうちに紛失したり、第三者に内容を改ざんされたりする心配もないのがメリットといえます。
また、遺言書の検認手続きも不要ですので手間なくすぐに相続手続きに進んでいただけます。今回、ご相談者様は相続人以外の特定の団体へ寄贈を希望されておりますので、遺言の中で「遺言執行者」を指定してください。遺言執行者は、遺言に記載された内容を実現するための手続きを担う権利と義務を担います。遺言執行者を決めるときは公正証書遺言を作成していることと併せて信頼できる人にあらかじめ依頼しておくとスムーズに進められるでしょう。
この場合の注意点として、寄付先によっては現金(あるいは遺言執行者が現金化した財産)のみの受付の場合がある点です。事前に寄付先に確認しておいてください。
西宮近郊にお住まいの皆様、遺言書に関する疑問やお悩みは西宮相続遺言相談センターにおまかせください。西宮の地域事情にも詳しい専門家が丁寧にヒアリングし、幅広くサポートさせていただいております。初回のご相談は無料ですので、ぜひお気軽にご利用くださいませ。西宮のみなさまからのご連絡を、スタッフ一同心よりお待ちしております。
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初回のご相談は、こちらからご予約ください

平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分

西宮相続遺言相談センターでは、西宮北口駅から徒歩3分に事務所があり、無料相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。