相談事例

西宮の方より遺言書についてのご相談

2020年05月05日

Q:入院中の夫でも遺言書を作成することは出来ますか?(西宮)

私は西宮に住む70代の主婦です。同世代の主人は、癌を患い半年近く西宮市内にある病院に入院しています。意識はしっかりしていますが、主治医からは退院は難しいと言われています。私達には子供が二人おります。子供たちは主人の会社経営を手伝っているのですが、最近主人が遺言書を作りたいと言ってくるようになりました。主人は自分の亡き後の会社について不安があるようで、病床からでも遺言書が作れるようであればすぐにでも着手したいようです。しかしながら、遺言書を作成しようにも主人は入院中ですので外出して作業することが出来ません。病床にいる主人が遺言書を作ることはできますか?(西宮)

 

A:意識がしっかりされているのであれば、遺言書を作成することはできます。

入院中とはいえ、意識がはっきりされていて文字を書くことが可能であれば、自筆による遺言書(自筆証書遺言)の作成が可能ではないかと思われます。ご主人様が遺言の内容と遺言書の作成日、署名等を自書し押印できるようでしたら、すぐにでも着手していただけます。自筆証書遺言に添付する財産目録に関しては、作成者が自書する必要はありませんので、ご家族の方がパソコン等で表などを作成し、ご主人様の預金通帳のコピーを添付すればよいでしょう。遺言書の全文を自書することが困難であるようでしたら、病床まで公証人が出向き作成の補助を行う“公正証書遺言”という遺言書もあります。

 

公正証書遺言のメリット

  • 作成した原本が公証役場に保管されるので遺言書紛失の心配がない。
  • 家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要(自筆証書遺言には検認が必要)

※2020年7月10日に施行予定の「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、自筆証書遺言の保管を法務局に申請することが可能となり、保管された自筆証書遺言については家庭裁判所による検認が不要となります。

公正証書遺言のデメリット

  • 公正証書遺言の作成には二人以上の証人と公証人が立ち会う必要があり、ご主人様の病床に来てもらうための日程調整をしなければならず、ご主人様にもしものことがあると遺言書自体作成ができなくなる。
  • 費用が掛かる

いずれにせよ、ご主人様がお元気なうちに遺言書の作成を進めましょう。時間がなく、早急に法的に正しい遺言書の作成をお望みであれば、専門家に相談し、証人の依頼をすることをお勧めします。

 

西宮にお住まいの皆様、遺産分割協議を行う前にまず遺言書が残されていないか確認をしてください。相続において遺言書はとても重要な役割を持ちます。西宮相続遺言相談センターでは、西宮の皆様からの遺言書についてのご相談も多く承っております。遺言書のみならず、相続についての各種手続きを進めていくうえでご不明点やお悩みなどがございましたら、ご自身の判断ではなく専門家の知識に頼りましょう。西宮相続遺言相談センターでは、西宮の地域状況に詳しい専門家による無料相談を随時行っております。ご相談者様のご都合に合わせてご案内いたしますので、遺言書を含めた相続や遺産分割についてのご相談事がございましたらお気軽に西宮相続遺言相談センターの無料相談までお越しください。

西宮の方より相続についてのご相談

2020年04月06日

Q:相続の手続きが完了するまでにどのくらい期間がかかりますか?(西宮)

西宮の実家に暮らしていた母が亡くなり、相続の手続きを進めています。相続する遺産として、西宮の実家と、預金がいくらかと手許現金があります。実家から離れて暮らしていますので、長期休暇の帰省時に手続きを済ませることができたらと考えております。すべての手続きが完了するには、通常どのくらいの時間がかかるのでしょうか。(西宮)

 

A:財産の種類により、相続手続き完了までのお時間は異なります。

西宮相続遺言相談センターにお問い合わせいただきありがとうございます。
相続の手続きが必要な財産として、一般的に、現金や預金・株などの金融資産と、ご自宅の建物や土地などの不動産があります。今回は、こちらの2つについてご説明いたします。
まずは金融資産のお手続きですが、亡くなられた被相続人の口座の名義を相続人名義へと変更、もしくは解約して相続人へと分配、といった流れになります。各機関によって多少内容が異なりますが、必要な書類は、戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、各金融機関の相続届等を揃え、提出をします。こちらの手続きは、資料収集に1~2ヶ月ほど、金融機関での処理は2~3週間程度になります。
不動産の手続きも、上記と同じく亡くなられた方の所有不動産の名義を相続人様の名義へと変更をする手続きになります。必要な書類として、戸籍謄本一式、被相続人の住民票除票、相続する人の住民票、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書等の書類を揃え、法務局で申請を行います。こちらの手続きは、資料の収集に1~2ヶ月ほど、法務局へ申請してから2週間程で手続きは完了します。

ご相談者様の内容より、一般的な手続きとしてこちらの2つの手続きをご案内いたしましたが、自筆の遺言書がある場合、行方不明の相続人がいる場合、未成年の相続人がいた場合には、別途家庭裁判所への手続きも必要となることもありますので手続きのお時間はもう少しかかります。

西宮にご実家のある方、西宮にお住まいの家族が亡くなられた方、ぜひ西宮相続遺言相談センターをご利用下さい。地域密着で丁寧に対応をさえて頂きます。まずは初回無料の相談会へとお越し頂き、お困り事をお聞かせ下さい。スムーズにお手続きが進むよう、サポートさせて頂きます。

西宮の方から相続のご相談

2020年03月05日

Q:自力で相続手続きをすることは可能でしょうか。(西宮)

西宮在住の主婦です。先日に同じく西宮に住んでいた母が亡くなりました。実家に片づけに行ったところ、相続できそうな財産は、多少の預貯金と西宮の自宅くらいになりそうです。実家のローンはすでに完済しており、借金などはありません。父も5年前に亡くなっており、相続人にあたるのは長女である私と弟のみだと思います。弟とは連絡を取り合い、話合いも済んでおります。弟は遠方に住んでおり働いていますので、私が中心に相続手続きを行う予定なのですが、私一人でも専門家に依頼せずに相続手続きをすることは可能なのでしょうか。教えて頂きたいです。(西宮)

 

A:ご自身で相続手続きを進めることは可能です。

ご自身で相続手続きを進めることは可能ですが、相続手続きには期限が設けられているものがあるので注意しましょう。例えば、被相続人の最後の住所地等の役所へと死亡届は死亡の事実を知った日から七日以内に役所へ提出する必要があります。その他にも相続放棄、限定承認は相続の開始があった事を知った日から三ヶ月以内所得税(消費税)準確定申告は、相続の開始があった事を知った日の翌日から四ヶ月以内相続税申告・納付は相続の開始があった事を知った日の翌日から十ヶ月以内と内容によって期限が違うことも多いため、注意が必要です。

相続人につきましても、被相続人であるお父様の戸籍収集(出生~死亡まで)をし、第三者に証明するため、誰が相続人になるのか調査をしなくてはなりません。相続人は、ご相談者様と弟様お二人のみとのことですが、万が一、法定相続人(法的に相続が認められる人)の存在を把握しておらず、後々明らかになったとなると、合意した遺産分割をやり直さなければならなくなってしまします。

戸籍収集に関しましては、戸籍謄本は本籍地の市区町村役場に請求をします。役場にて直接取得するか、遠方で直接取りに行くことが難しい場合は、郵送で請求することもできます。

本籍地は現住所と異なることが多いため、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。また被相続人の多くは、結婚などで、本籍地が異なる市区町村に移っています。そうした場合は、前の本籍地がある役所にも戸籍謄本を請求する必要がありますので、早めに手配することをおすすめします。

西宮相続遺言相談センターでは、西宮の方からの相続手続きのご相談も多く承っております。相続手続きを進めていくうえでご不明点やお悩みなどがございましたら、ご自身の判断ではなく専門家の知識に頼りましょう。西宮相続遺言相談センターでは、無料相談を随時行っております。ご相談者様のご都合に合わせてご案内いたしますので、相続や遺産分割についてのご相談事がございましたらお気軽に無料相談までお越しください。

西宮の方から遺言書についてのご相談

2020年02月13日

Q:遺言書を作成したいのですがどうしたら良いでしょうか。(西宮)

西宮に住んでいる者ですが、高齢になり体調を崩すことも増えてきて、相続について考えるようになりました。妻は数年前に他界しており、息子が三人おります。財産は西宮にある持ち家とマンションといくらかの預貯金になります。息子たちが私の推定相続人となると思いますが、相続時に揉めてほしくありません。息子たちは仲が悪いわけでは無いのですが、万が一のことを考えると心配です。友人に相談したところ、今のうちに遺言書を作成しておけば、円満に相続手続きが進めることができると聞き、遺言書を残そうと思っています。遺言書を作成するにはどうしたら良いか教えていただきたいです。(西宮)

A:ご自身と息子様達、両方が納得できる遺言書を作成することをお勧めします。

遺言書は、ご自身のどの財産を誰に相談させるか自分で指定することができます。ご相談者様の主な相続財産は、持ち家とマンションの不動産になるかと思います。不動産が相続の大半を占めるときには、ご相談者様のように仲の良い親族でもトラブルが起こりやすいため、ご自身と息子様達、両方が納得できる遺言書を作成することをお勧めします。遺言書があれば、もしもの場合に息子様方が遺産分割協議を行うことなく、遺言書の内容に従ってスムーズに相続手続きを行うことができます。

遺言書(普通方式)には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」三種類があります。

一つ目の「自筆証書遺言」とは、遺言者が自筆で作成する遺言書のことをいいます。費用が掛からず、手軽に書けますが、遺言の方式に則って書かなければ無効になってしまいます。なお、財産目録は、パソコン作成や通帳のコピー等の添付でも有効になります。

二つ目の「公正証書遺言」とは、公証役場の公証人が作成する遺言書のことをいいます。費用が掛かりますが、原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がありません。

三つ目の「秘密証書遺言」とは、遺言者が自分で遺言書を作成し、その遺言書の存在を公証人が証明する方法です。遺言の内容を本人以外に漏らさずに作成できますが、現在はあまり用いられていません。

ご家族のために確実に遺言書を残したい場合は、紛失や偽造などのリスクが少ない「公正証書遺言」の方式で遺言書を作成することを推奨します。また、遺言書にはご相談者様が遺言書作成にお気持ちや、子どもたちへの思いなどを書くこともできる「付言事項」がありますので、この機会に息子様方へご相談者様のお気持ちを綴ってみてはいかがでしょうか。

 

西宮相続遺言相談センターでは、西宮近郊にお住いの皆様の相続のお手伝いをさせて頂いております。相続や遺言書などで不安なことやお困り事がありましたら、まずは初回無料の相談へお気軽にお越し下さい。

西宮の方から相続のご相談

2020年01月07日

Q:以前した相続放棄を取り消し、遺産分割協議をすることは可能ですか?(西宮)

先日、西宮で一人暮らしをしていた父が亡くなり、父の相続人は子どもである私と2人の妹です。母は数年前に亡くなっており、父は一人で暮らしていました。私は就職を機に、西宮の実家を離れ、東京に住んでおりました。その後結婚した後も、そのまま都内に住み続けていたため、父とは離れて生活し、晩年の父の介護等は西宮の実家近くに住む妹達に任せておりました。そのような理由もあり、私としては、妹達が父の遺産を相続するべきだと考えておりましたので、早めに相続放棄の手続きをしました。その後、2人の妹たちのみで遺産分割協議を進めていました。ですが、父が亡くなってから、私自身も父との思い出に父の遺産をわずかでも相続したいと思うようになりました。一度してある相続放棄を取り消して妹達と一緒に遺産分割協議に参加する事はできますか?(西宮)

 

A:一度、相続放棄をしてしまうと撤回はできません。

相続放棄の手続きは、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。しかし、一度した相続放棄は、相続放棄ができる3か月の期間内だったとしても、一度した相続放棄を将来的になかったことにすること(撤回)はできないとされています。そのため、ご相談者様は、相続放棄を撤回して妹様達と一緒に遺産分割協議をすることはできません。
なお、相続放棄に関して誰かから強迫をされたり、詐欺の被害にあったりという事情があったときなど、民法で定められた一定の事情がある場合には、相続放棄の取消し(相続放棄を一度した相続放棄をさかのぼってなかったことにすること)が認められています。
ご相談者様の場合は、上記にある民法で定められた、相続放棄を取り消すことのできる事由はないと思いますので、相続放棄の取消しもできないと思われます。
このように、一度相続放棄をしてしまうと、その後意向が変わることがあっても、相続放棄をなかったことにすることは大変困難です。相続放棄ができる期間は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内と短いですが、よく考えてから手続きをしなくてはなりません。
相続放棄の判断に関しましては、遺産状況の詳細な調査なども必要になります。ですから、ご自分が誰かの相続人となった場合には、早めに専門家のサポートを受けて相続手続きを進めるとスムーズです。西宮近隣にお住まいの方は、ぜひ、西宮相続遺言相談センターまでご相談下さい。

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