2019年12月10日
Q:離婚歴がありますが、前妻は私の相続人になるのでしょうか?(西宮)
私は20年前に結婚をしてから、西宮に移住してきました。その後、前妻とは7年前に離婚をしたのですが、西宮で事業を創めたことや住みやすかったこともあり、その後もずっと西宮で暮らしてきました。
3年前にある女性と出会い、先日から西宮の自宅で一緒に暮らしはじめまして、現在はその女性とは内縁関係にあります。なお、前妻との間にも、現在の内縁の妻との間にも子供はおりません。
前妻とは、離婚してからは連絡を取っておらず、今後も会う予定はありません。そのため、私の財産の相続の際に、前妻が私の遺産を受け取ることになるのは気が進みません。そもそも私の相続の場合には、相続人は誰になるのでしょうか。(西宮)
A:離婚をした前妻は、相続人ではありません。
離婚した前妻には相続権はありません。また、ご相談者様の場合、お子様が前妻との間にもいらっしゃらないという事ですので、相続人は前妻に関係する人物にはいない事になります。
しかし、ご相談者様の状況で注意しなければならない点があります。現在内縁関係の方と一緒に住んでいらっしゃるとの事ですが、その内縁関係の方にも相続権がないという点です。したがいまして、今のままでは、内縁関係の方には何も残せないという状況になってしまいます。内縁関係の方が財産を受け取れるようにしたい場合には、ご自身の生前のうちに遺贈等の手続きが必要となります。
法定相続人は以下のようになります。参考にしてください。
配偶者:常に相続人となる
第一順位:子供、孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の方が法定相続人になります。
ご相談者様のご両親が既に他界されており、他にも相続人がいらっしゃらない場合には特別縁故者に対する財産分与制度を利用する事で財産の一部について内縁関係の方が遺産を受け取る事が可能になる場合があります。しかし、この特別縁故者の制度を利用する際にはご相談者様の死後、内縁関係の方が裁判所へと申立てをし、認められる必要があります。そのため、ご相談者様が生前から内縁関係の方へ財産を残したいというお考えがあるようでしたら、内縁関係の方のためにも遺言書で遺贈の意思を残しておいたほうがよいでしょう。そして、より確かな遺言書にするためには、公正証書遺言で作成する事でご心配なく、内縁関係の方へと遺産を渡す事ができます。
西宮にお住まいで、相続についての相談がある方は西宮相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。当センターは、相続や遺言書作成、生前対策に関するサポートをしております。何かお困りごとやご不安なことが少しでもありましたら、お気軽にお問い合わせください。
2019年12月10日
Q:法改正により、遺言書の作成方法式はどのように変更されましたか。(西宮)
私は西宮で暮らしておりますが、夫が自宅のほかにも何軒か不動産を所有しております。娘が2人おりますが、2人とも結婚を機に西宮から出て、遠方で暮らしており、それぞれ家庭を持っております。夫はまだ健在なのですが、私も夫も高齢ですので、万が一の事や不動産の相続の事もありますので遺言書を作成しようと思っております。
このようなことから、遺言書の作成について調べていたところ、法改正があり遺言書の作成方式などにも改正された点があるようですが、詳細を教えていただきたいです。(西宮)
A:遺言書を自筆証書遺言で作成する場合、財産目録を自書で作成する必要がなくなりました。
2019年1月13日より、遺言に関する民法改正が施行されました。今までは自筆証書遺言を作成する場合には、全てを自筆で作成するものとされていました。しかし、今回の改正による変更で、財産目録は自書する必要はなく、パソコン等で作成をしたものや、通帳の写しを自筆証書に添付する方式が認められるようになりました。ただし、その財産目録の各頁に署名押印を忘れずにしなければならないことに注意しなければなりません。
また、自筆証書遺言の保管方法についても、2020年7月10日より、新しい制度の施行が開始されることになり、自筆証書遺言を法務局で保管することが可能になります。自筆証書遺言は、相続が発生した際に家庭裁判所での検認手続きを行う必要がありますが、法務局での自筆証書遺言の保管制度により法務局で保管していた自筆証書遺言については、検認手続きが不要になります。
上述したように、今回の改正により自筆証書遺言の方式について緩和されましたが、実際に遺言書を作成する際には司法書士などの専門家へと相談することをおすすめいたします。
また、公正証書遺言を作成されたほうが良い場合もあります。遺言者本人が公証役場まで行き、2人以上の証人の立ち会いのもとで、遺言の内容を話して、それを公証人が書き記すことで、公正証書遺言は作成されます。公正証書遺言は専門家が確認して作成しますので、確実な内容になります。また、作成時に複数人が立ち会うため、後から特定の誰かが関与したり誘導したりといった疑いが残らず、安心して相続することができます。せっかく残した遺言書が、法律的に有効な内容で作成をしていなければ、無効となる可能性もあります。そのため、専門家と一緒に作成すれば、法律的に有効な内容となり、後々に起こり得るトラブルのリスクを避けることができる確実な遺言書を残すことができるでしょう。
西宮相続遺言相談センターでは、西宮の方の相続のご相談に数多くご対応させていただいております。遺言書についてのご相談にも対応しておりますので、何かお困りごとがありましたら、お気軽に初回の無料相談へお問い合わせください。
2019年11月01日
Q:揉めることなく相続の話し合いが済みました。遺産分割協議書は必ず必要でしょうか?(西宮)
家族4人、西宮に購入した一軒家に住んでおります。先月主人が西宮駅近くで事故にあい、亡くなってしまいました。急なことでしたので悲しむ余裕もなく慌てて葬儀を済ませ、先日遺品整理を行ったところです。事故死ということだったので特に遺言書を残している様子はありません。これから遺産分割の手続きをしなければならないと思うのですが、相続人は妻である私と2人の子供たち(2人とも成人です)の3人のみなので、話し合いというほどのことでもないかと思います。また我が家はごくありふれた一般家庭ですので大きな財産というものはなく、相続の件で揉めることもないかと思います。家族内の話し合いで遺産の分配など済みそうですが、相続人が家族のみで、特に取り合うような大きな財産がない場合でも遺産分割協議書は必ず作成しなければいけませんか?(西宮)
A:後のことを考えて、面倒な相続の手続きは専門家に依頼することをお勧めします。
まず、遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産分割について話し合い、決まった内容を書き残したものです。作成後も、遺産相続のあらゆる手続きで必要になったり、のちにもめ事が起こった際や、確認したいことが出来た際に見直すことが出来るので安心です。
遺言書が残されていた場合等、遺産分割協議書を作る必要がない場合もあります。しかし、今回のケースでは、相続手続きを進める中で遺産分割協議書を提出しなければならない、もしくは準備していた方がスムーズに行える場面も出てくるかと思います。また、仲の良いご家族とはいえ、今後トラブルを避けるためにも口約束だけでなく正式な書面として遺産分割協議書を作成しておく事をお勧めいたします。
遺言書がない場合の相続において、相続手続きで遺産分割協議書が必要になるのは、主に次のような場合になります。
・不動産の相続登記をする場合
・相続税の申告をする場合
・金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員が署名押印することになります)
・相続人どうしのトラブルが予想される場合
上述したような手続きをする必要やご心配がある方は、遺産分割協議書を作成することをお勧めいたします。ご自身で作成をする事も出来ますが、作成する時間の無い方や、相続する不動産が多くある方は、専門家へと依頼する事でスピーディーかつ正確に手続きを進める事が出来ます。家族仲が良いので我が家は大丈夫、と思われていても近い将来何が起こるか分かりませんし、そのもしもの時のために遺産分割協議書を作成しておけば安心です。
人生のうち相続は何度も経験することではないので不安になるのは当然です。間違えて書類を作ってしまうとやり直す手間もあります。戸籍を取り寄せて相続人を調査したり、財産の調査を行うなど相続には面倒なことが多く、相続の手続の方法が分からず負担に感じられたり、思うように手続きが進まず予想以上に時間がかかってしまうこともあります。
これらの手続きは相続の専門家に依頼をすることが可能ですので、ご自身での手続きにご不安のある方はまずは相続の専門家に相談をして、自分たちでできる手続きなのか、専門家に任せた方がいいのかご検討されてみるのも一つの方法でしょう。
西宮にお住まいの方でしたらお気軽に西宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。当センターでは相続手続きの実績多数の専門家が丁寧にご相談に対応させて頂いております。
2019年11月01日
Q:相続人である母が認知症です。遺産相続の仕方はかわりますか?(西宮)
生まれてからずっと西宮に住み、会社員として働いています。先月、同じく西宮に住んでいる父が入院先の病院で亡くなりました。葬儀も終え、遺産整理や遺産相続について考え始めているところです。そこで遺産相続を始めるにあたりご相談があります。相続人は長男である私と妹と、現在認知症で施設に入居している母の3人になるかと思いますが、母の認知症の症状は軽いとは言えず、単純な日常生活にもサポートが必要です。そのような病状ですので遺産相続における様々な判断ができないのではないかと思います。私が代わりに手続きをすることはできますか?もしできないようでしたらどのように手続きを進めたらよいでしょうか。(西宮)
A:成年後見人をたて、遺産相続手続きを進める方法があります。
認知症などによって判断能力のない相続人がいる場合、そのまま遺産相続を進めることはできません。また、他の相続人が認知症の方にかわって署名や実印を使用し、書類を作成する事は法律により違法とされています。そのため、認知症であるお母様の代わりに遺産相続の手続きを進める成年後見人をたて、きちんと法的な手段をとった上で相続手続きを進めましょう。
成年後見人の選出方法ですが、家庭裁判所に申し立てることにより、お母様の成年後見人に相応しい人物が選出されます。その際、ご長男であるご相談者様はお母様と同じ相続人である為、利益相反となります。よって遺産分割協議をお母様の成年後見人として参加することは出来ませんのでご注意ください(仮にご相談者様が成年後見人になったとしても、遺産分割協議には特別代理人を選任、もしくは成年後見監督人がいる場合その人が代理します)。家庭裁判所に申し立てる際、候補者を記入して提出しますが記入した候補者が必ずしも成年後見人に選任されるとは限らず、あくまでも裁判所の判断によって選出されることになっています。専門家がなるケースもありますのでご参考になさってください。その場合、今後成年後見人業務に対して報酬が発生することが一般的であることも覚えておいてください。
成年後見人になることができないのは相続人の他、以下の方々です。
・未成年者
・家庭裁判所により解任された法定代理人、保佐人、補助人
・被後見人に対して訴訟をした者及びその配偶者と直系血族
・破産者
・行方不明者
家庭裁判所にて成年後見人の申し立てをしますが、認知症のお母様が西宮にお住まいの場合には、西宮市を管轄する家庭裁判所において手続きをします。成年後見人が選出されたら、後見人がお母様の代わりに遺産分割協議に参加し、相続を進めます。
認知症や交通事故などの後遺症で判断能力が低下していると判断される方が相続人の中にいる場合、身内だからと勝手に相続手続きを進めないようくれぐれも注意しましょう。
西宮での遺産相続のお困り事は実績多数の西宮相続遺言相談センターにご依頼ください。遺産相続の専門家が親切丁寧に対応させていただき、その後の遺産分割協議まで合わせてサポートいたします。ぜひ一度お気軽に西宮相続遺言相談センターの無料相談へお越しください。
2019年11月01日
Q:父の遺言書に記載されてない財産がありました。どのような扱いになりますか?(西宮)
長年西宮に住んでいる50代の主婦です。両親も同じく西宮に住んでおりますが、私は結婚してから実家を離れ、その後は同居しておりません。先月長期にわたって入院していた父が亡くなり、先日無事お葬式を済ませました。お葬式の御礼なども終わりましたので、遺産整理をし始めたところ遺言書が見つかりました。遺産相続や財産管理などに慣れていない私たち遺族に迷惑をかけないようにと父が気遣ってくれ、遺言書を作成してくれたようです。
遺言書は勝手に開封してはいけないと知人からアドバイスをいただいたため、家庭裁判所にて検認をしていただき開封しました。父の気持ちに感謝し、遺言書に従い遺産整理を進めていたところ、遺言書に書かれていない財産が見つかりました。母の話では、亡くなる前に西宮の不動産を購入したことがあったそうです。遺言書は亡くなる前に作成したのか、書き加え忘れたかしたようで西宮の不動産に関しての遺言書への記載が漏れています。このような場合、その不動産はどうなりますか?またどのように手続きを進めたら良いでしょうか?(西宮)
A:遺言書にない相続財産があった場合は遺産分割協議書を作成しましょう。
まず、お父様が残してくださった遺言書の中に“記載のない財産について”の扱いが書かれた項目はないか確認してみてください。相続財産を把握しきれず、そのように書かれる方もいらっしゃいますので今一度確認することをお勧めいたします。もしそのような“遺言書に記載のない遺産の相続方法”が書かれていたら、その記載内容に従い相続するのが優先されますが、特にその扱いについて記載がない場合には、その財産については相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。相続方法については作成した遺産分割協議書に従うことになります。また、不動産の登記変更の際にもこの遺産分割協議書が必要になります。
遺産分割協議書は手書きでもパソコンでも作成できます。また、形式や書式、用紙についても規定がありませんが、内容を確認後、相続人全員に署名押印(今後の手続き上実印で)をしてもらい印鑑登録証明書を準備してもらいましょう。
相続は初めて手続きをすることも多く戸惑われる方も多いと思います。西宮相続遺言相談センターでは、遺言書の作成に関するご相談も数多くいただいております。遺言書の作成は相続において非常に大切な生前対策の一つです。
法律上無効となる遺言書を作成しても全く効力を持たないものとなってしまいますので、作成する際には専門家の豊富な知識に頼ることをお勧めします。残されるご家族のためにも、西宮にお住まいの方で遺言書の作成を検討されている方は、お気軽に当センターの初回無料相談へご相談ください。
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平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分
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