2023年08月02日
Q:司法書士の先生、相続手続きを終えるまでどの程度の期間を見込んでおけばよいでしょうか。(西宮)
私は西宮に暮らす50代女性です。先日西宮の実家に暮らしていた父が亡くなり、西宮の葬儀場で葬儀を終えました。母とは離婚しておりますので、相続手続きは私と妹の2人で協力して進めようと思っています。相続財産と言えるものも多くなく、西宮の実家と預金がいくらかある程度です。
私も妹も日中は仕事をしていますので、相続手続きにどの程度時間を割けるか分からないのですが、相続手続きをすべて終えるまでにどのくらいの期間がかかるのか、参考までに教えていただけないでしょうか。(西宮)
A:相続手続きを終えるまでの時間は相続財産の種類によって異なります。ご不安な点がありましたら司法書士へご依頼ください。
相続手続きをすべて終えるまでの期間ですが、相続された財産の種類によって異なってきます。相続財産として手続きが必要なものは、主に金融資産(現金、株など)と不動産(ご自宅の建物、土地など)の2つがありますので、それぞれについてご説明いたします。
【金融資産の手続きにかかる時間の目安】
- 書類収集:1~2か月
- 金融機関での処理:2~3週間
金融資産については、被相続人(亡くなったお父様)の口座を解約し相続人に分配するか、口座の名義を被相続人から相続された相続人へと変更する手続きが必要となります。これらの手続きのために、各金融機関の相続届や戸籍謄本一式、遺産分割協議書、印鑑登録証明書などの必要書類を収集し、金融機関へ提出します。この書類収集に1~2か月ほど、書類の提出後に金融機関で処理が完了するまでに2~3週間ほどかかります。
【不動産の手続きにかかる時間の目安】
不動産、こちらも名義を被相続人から不動産を相続した相続人へと変更します。この手続きは法務局で行い、必要となる書類は、戸籍謄本一式、相続する相続人の住民票、被相続人の住民票除票、固定資産税評価証明書、遺産分割協議書、印鑑登録証明書等が挙げられます。書類収集には1~2か月、法務局に申請し処理が完了するまでに2週間ほどを見込んでください。
今回のご相談者様の相続財産はお父様の預金と西宮のご実家とのことでしたので、以上の2つの手続きについてご説明いたしました。西宮のご実家などにお父様自筆の遺言書がある場合や、相続人の中に未成年者や行方不明者がいる場合、家庭裁判所での手続きが必要となることもあります。その際は更に時間がかかると見込まれますのでご了承ください。
西宮にお住まいの皆様、ご家族が亡くなり相続が発生するとさまざまな相続手続きを行うこととなります。書類の収集だけでも時間のかかる作業ですので、日中お仕事をされている方は手続きを進めるのにも苦労されるのではないでしょうか。
ご自身で相続手続きを進めることに不安がある方は、是非一度西宮相続遺言相談センターの初回無料相談までお問い合わせください。相続に精通した司法書士が、西宮の皆様の相続手続きをお手伝いいたします。
2023年07月03日
Q:司法書士の先生、遺言書を残せば私の財産を慈善団体に寄付することができますか?(西宮)
私は西宮に暮らす60代男性です。近頃は私と同世代の訃報を耳にすることも多く、私自身に万が一のことがあった時のことをよく考えるようになりました。
私には結婚歴がなく、当然子供もおりません。両親はとっくに逝去していますし、妹が1人いるものの西宮を離れて家庭を持っており、近頃はあまり会う機会もありません。私なりに調べたところ、このまま何も生前対策を講じないまま亡くなった場合、財産を相続するのは私の妹になるようです。もちろんそれでも構わないのですが、せっかくこれまで築きあげてきた財産をそのまま妹が相続するよりも、慈善団体などに寄付した方がより良い使い道なのではないかと思うのです。
そこで西宮で活動しているいくつかの慈善団体と連絡を取り、ここなら私の財産を寄付してもいいと思える団体を見つけました。私が亡くなった後に希望する団体に財産を寄付する場合、遺言書を作成するのがいいと聞きました。司法書士の先生、遺言書を残せば私の財産は確実に寄付してもらえるでしょうか?(西宮)
A:寄付をご希望であれば、遺言書を公正証書で作成することをおすすめいたします。
遺言書には遺贈のご意志を記すことができます。遺贈とは、相続人以外の人物や団体に遺産の一部または全部を渡すことを指します。ご相談者様のおっしゃる通り、遺言書を残さないままご相談者様が逝去された場合、推定相続人である妹様が財産を相続すると考えられます。しかし遺言書を作成し、ご希望される西宮の慈善団体に遺贈の意思を記せば、遺贈することが可能となります。
遺言書(普通方式)には主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。この中でも公正証書遺言は、遺言者が口述した内容をもとに、公証人が文章化し、公正証書として作成する遺言書です。公証人は法律についての知識を備えていますので、作成した遺言書が方式不備により法的に無効になってしまう心配がありません。また公証役場にて遺言書の原本を保管しますので、紛失や第三者による改ざんのリスクも防ぐことができます。さらに自筆証書遺言とは異なり開封の際に検認手続きをとる必要もないので、遺言者のご逝去後は速やかに遺言書を開封し遺言書に沿った相続手続きを進めることができます。このような理由から、遺贈を確実なものにするには公正証書遺言で遺言書を作成するのが最も適しているのではないでしょうか。
また今回のご相談者様のように遺贈を希望する場合は、遺言書の中で遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。遺言執行者とは、遺言内容を実現させるために手続きを率先して進める存在です。信頼のおける人物を遺言執行者に指定し、公正証書遺言の存在を伝えておくことをおすすめいたします。
なお、団体によっては現金、あるいは遺言執行者によって現金化した財産しか受け付けていない場合もあります。西宮の慈善団体の寄付受付内容についても事前に確認しておきましょう。
西宮相続遺言相談センターでは、公正証書遺言の作成サポートも承っております。西宮相続遺言相談センターへご依頼いただければ、遺言書の内容についてのアドバイスや、作成に必要となる書類の収集など、あらゆるお手続きをサポ―トさせていただきます。もちろん遺言書だけでなく相続全般においても対応しておりますので、西宮にお住まいで遺言書や相続についてお悩みの方はどうぞお気軽に西宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。遺言書や相続に精通した司法書士が、西宮の皆様のお力になります。
2023年06月02日
Q:相続財産が不動産しかない場合どのように分けたらいいですか?司法書士の先生に相談したいです。(西宮)
先日父が亡くなり、相続が発生しました。
父は西宮に建てた実家の一軒家に住んでいました。母は私たち兄弟が幼い頃に亡くなってしまい、私たちも実家を出てしまっていたのですが、せっかく建てた家だったので父一人で住んでいました。また、父は西宮市内にアパートを所有していたので、それも相続財産になります。
相続人は私たち兄弟2人になります。お互い西宮を離れて家庭を持っていますが兄弟仲は悪くはないと思います。
しかし、父の財産に預貯金はほとんどなく、実家の一軒家とアパートが主な相続財産となるため、これを兄弟でどうやって分けたら良いのかわからずにいます。
司法書士の先生にアドバイスがお願いできればと思います。(西宮)
A:相続財産に預貯金がなく不動産のみの場合でも分配する方法はございます。
まずは遺言書が残されていないかの確認をしましょう。遺言書が残されていた場合にはその内容に従って遺産分割を行いますので、遺産分割協議をする必要はありません。
今回は遺言書が残されていなかった場合について解説いたします。
お父様が亡くなられて、相続が発生するとお父様の所有していた財産は相続人の共有財産となります。財産は遺産分割をして相続人それぞれに分割します。
お父様の残された不動産も今はご相談者様と弟様のお二人の財産となるため、お二人で話し合いをして遺産分割を行います。下記の方法で分割ができますので参考にしてください。
1)現物分割
遺産をそのままの形で分割する方法となりますので、ご相談者様の場合ですと、例えばご相談者様がご自宅、弟様がアパートといった方法になります。
不動産評価が異なってしまうため不公平が生じる場合があります。しかし、相続人全員が納得すればスムーズな遺産相続になります。
2)代償分割
相続人のうち一人(ケースによっては何人か)が被相続人の遺産を相続し、残りの相続人に代償金ないし、代償財産を支払うという方法です。
この方法は不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができるので、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法でしょう。ただし、財産を相続した側が代償金として支払う額の現金を持ち合わせている必要があります。
3)換価分割
遺産である不動産を売却して現金化して相続人で分割する方法になります。
今回のご相談者様は一軒家とアパートの価値を調べてからどのように分割するか兄弟でご相談されることをお勧めいたします。
西宮相続遺言相談センターでは遺産相続手続きについて西宮の皆様にわかりやすくご案内できるように努めております。相続手続きについては是非当事務所の無料相談をご利用ください。
2023年05月08日
Q:相続で取得した不動産の名義変更について司法書士の先生にご相談です。(西宮)
西宮に住む父が亡くなりました。相続人は長男である自分と妹です。今は相続手続きを進めているところですが、相続は初めての経験なので分からないことが多く、戸惑っています。父は西宮の実家以外にも西宮に複数の不動産を所有しています。不動産は妹ではなく私が全て相続することになりましたが、相続によって取得した不動産の名義変更の手続きの流れについて教えていただけないでしょうか。自分で調べてはみたものの、今回の相続で必要な手続きがどれなのか分かりません。(西宮)
A:相続した不動産の名義変更の手続きの流れは下記になります。
相続した不動産の名義変更の手続きについて大まかな流れをご説明します。
相続人全員による遺産分割協議がまとまったら、相続した財産の名義変更に進みます。遺産分割協議で財産の分割方法が決まったら、財産の名義変更を行うまでが相続手続きになり、完了することで第三者に対し主張することができます。相続した不動産を売却する場合でも、まずは不動産の名義変更の手続きを行う必要があります。下記が大まかな流れとなります。
①相続人全員での遺産分割協議で財産の分割方法がまとまったら、その旨を記載した遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名と実印で押印をします。
②不動産の名義変更に必要な書類を用意します。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 住民票(被相続人の除票および相続する人のもの)
- 名義変更の手続きをする不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図 など
③登記申請書を作成します。
④用意した必要書類を法務局に提出します。
以上が相続した不動産の名義変更の大まかな流れになりますが、相続では相続人のご状況などによって、必要な手続きが変わってきます。例えば、相続人に未成年者がいる、行方不明になっている相続人がいる場合などは、手続きが複雑になります。また、スムーズに不動産の名義変更に必要な書類を揃わないというケースもあり、必要以上に時間や手間がかかってしまう事もあります。相続した不動産の名義変更が必要な方は、専門家に依頼されるのも一つの方法です。ご自身で手続きをする時間が無い方や、ご自身で手続きをするのが不安という方は、相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
西宮で相続手続きに関するご相談なら、西宮相続遺言センターにお気軽にお問い合わせください。当センターは西宮の皆様の相続をサポートいたします。
初回のご相談は完全に無料でお話しをお伺いしております。西宮で相続でお困りの方は、どうぞお気軽に初回無料相談をご活用ください。
2023年04月04日
Q:司法書士の先生、母が認知症を患っているのですが相続手続きはどのように進めればいいのでしょうか。(西宮)
西宮在住の50代男性です。同じく西宮に暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを始めたところです。相続人は母と私と弟の3人です。遺言書は残されていませんが、父は生前から遺産の相続方法について私達兄弟に話をしてくれていましたので、遺産分割については揉めることなく終えることができそうです。
しかし、相続人の1人である母は認知症を患っています。署名や押印もままならない状態で相続手続きが滞ってしまい困っています。今後どのように相続手続きを進めるべきでしょうか。司法書士の先生にアドバイスをいただきたいです。(西宮)
A:相続手続きを進めるために、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらう方法をご紹介します。
相続手続きの際に必要となる署名や押印は法律行為にあたりますので、ご家族の方であったとしても正当な代理権もなく代行することはできません。このような場合に相続手続きを進める方法として、成年後見制度をご紹介いたします。
成年後見制度とは、認知症だけでなく精神障害、知的障害などの理由でご自身での判断が困難な方を保護するための制度です。先述の通り相続手続きには法律行為が伴いますので、認知症等により意思能力が不十分と判断された方は行うことができません。成年後見人という代理人を立てれば、成年後見人に遺産分割を代行してもらうことが可能となります。
成年後見制度を利用するには民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをします。そしてご本人にどのような支援が必要となるかを考慮し、成年後見人に最適な人物を家庭裁判所が選任します。
成年後見人はご親族が選任されることもありますが、状況によっては第三者である専門家や、複数名の成年後見人が選任される可能性もあります。また以下に該当する人物は成年後見人になることはできないのでご注意ください。
- 破産者
- 未成年の者
- 行方不明の者
- 家庭裁判所によって解任された法定代理人・保佐人・補助人
- 被後見人に対して訴訟をしたもしくはしている人、およびその配偶者、その直系血族
なお成年後見人が選任されると、今回の遺産分割協議だけでなくその後のお母様の生活においても利用が継続されます。今後も成年後見人が必要かどうかよく検討してから活用しましょう。
今回のように認知症等の理由により判断能力が低下している方がいらっしゃる場合、相続手続きを進めるには専門的な法律の知識が必要となります。相続手続きにおいてご心配な点があれば、ぜひ一度西宮相続遺言相談センターへご相談ください。相続についての知識と経験が豊富な司法書士が、西宮および西宮近郊にお住まいの皆様のお力になります。
初回のご相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分
西宮相続遺言相談センターでは、西宮北口駅から徒歩3分に事務所があり、無料相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。