西宮の方より相続に関するご相談
2024年02月05日
Q:父が亡くなり相続が発生したが、法定相続分の割合がわからないので司法書士の先生に教えていただきたい。(西宮)
私は西宮に暮らす50代男性です。西宮の病院に長らく入院していた父が先日亡くなり、相続が発生しました。西宮の実家を整理しましたが、遺言書は見つかっていません。相続手続きを進めたいと思っているのですが、相続関係がやや複雑で、法定相続分がどのような割合になるのかわからないため、今回相談させていただきました。
父の相続において誰が相続人になるのか調べたところ、母と、私と、すでに他界した姉の子である姪と甥の4人になるところまではわかりました。このような場合、それぞれの法定相続分の割合がどのようになるのか、教えていただけますでしょうか。(西宮)
A:相続順位と法定相続分についてご説明いたします。
法定相続人(遺産を相続する法的な権利をもつ人)は、民法で明確に定められています。そして法定相続人には順位があり、その順位に応じて法定相続分の割合が異なりますので、まずは相続順位について確認しましょう。
【法定相続人と相続順位】
- 配偶者は常に相続人
- 第一順位……直系卑属(子や孫)
- 第二順位……直系尊属(父母)
- 第三順位……傍系血族(兄弟姉妹)
被相続人の配偶者は常に相続人となります。そして、上位の順位の人がご存命の場合は、下位の順位の人が相続人になることはありません。上位の順位に該当する人が死亡しているなど不存在の場合に、下位の順位の人が相続人となります。
次に、法定相続分の割合について確認しましょう。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
以上から、西宮のご相談者様のケースでは以下のような割合になります。
- お母様……2分の1
- ご相談者様……4分の1
- 亡くなったお姉様のお子様……8分の1ずつ(姪と甥の2人あわせて4分の1)
今回は法定相続分の割合についてご質問いただきましたので上記のようにご説明いたしましたが、この割合どおりに遺産分割する必要はありません。遺産分割協議を行い、相続人全員の合意を得られれば、基本的には自由な割合で相続することができます。
相続関係によって法定相続分の割合は異なります。相続では遺産を巡って相続人同士で衝突してしまうケースも少なくないため、相続関係が複雑な場合や、相続人の数が多い場合は、相続の専門家に相談されることをおすすめいたします。
西宮の相続手続きなら、西宮相続遺言相談センターにお任せください。相続を専門とした司法書士が、西宮の皆様の相続手続きが円滑に進むよう尽力いたします。
西宮相続遺言相談センターでは初回のご相談を完全無料でお受けしておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
所員一同、西宮の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
初回のご相談は、こちらからご予約ください
平日:9時00分~18時00分 土曜日:9時00分~17時00分
西宮相続遺言相談センターでは、西宮北口駅から徒歩3分に事務所があり、無料相談を受け付けております。また、出張面談も受け付けておりますので、まずはお電話にてお問い合わせください。