西宮の方より相続に関するご相談
2024年04月03日
Q:夫が前妻の子どもと養子縁組をしていました。その子供は相続人にあたるか司法書士の先生に相談したいです(西宮)
夫の相続について聞きたいことがあり、はじめて問い合わせいたしました。
私は西宮に住む60代の女性です。先月亡くなった夫の相続に関して心配事があります。私と夫は10年前に再婚同士で結婚し、お互いの間には子供はおりません。私には前の夫との間に子どもがおりますが、結婚した時点で既に成人していたこともあり、夫とは養子縁組を結びませんでした。
夫が亡くなる直前に、実子はいないものの、前妻の方と結婚した際にその連れ子を養子にしたことがあると聞いて驚愕しました。「もう離婚しているし、実子じゃないから問題ないよ」と夫は気にしていないようですが、本当に大丈夫なのか心配でした。
その後、夫が亡くなり、相続手続きが始まったのですが、相続人が誰であるかが分からず手続きを進められずにいます。このような場合、前妻の子供は夫の相続に関係するのでしょうか。(西宮)
A:離婚をしただけでは養子縁組は解消されないため、前妻の連れ子の方が相続に関係する可能性は高いでしょう
結論から申し上げますと、今回のケースでは、前妻のお子様が相続人となる可能性は高いといえます。お亡くなりになったご主人は離婚の手続きしか行っていない場合、養子縁組は解消されていないからです。
民法では配偶者は常に相続人となるため、内縁関係でない限りご相談者様は相続人です。また離婚をしている前妻の方には当然のことながら相続権はありません。
配偶者以外の法定相続人については、相続順位があり、
第一順位 子ども(直系卑属)
第二順位 親(直系尊属)
第三順位 兄弟
の順番で相続権があります。上位順位の人が亡くなっていたり相続放棄をしたりした場合、ひとつ下位順位の人が相続権をもつことになります。
第一順位の子どもというのは、実子や養子、認知している子などを指し、その権利に差はありません。そのため、養子が被相続人にいる場合、配偶者と養子が相続人となり、遺産を分け合うことになります。
ご主人は「離婚しているから問題ない」と考えていたようですが、離婚の手続きのみでは養子縁組は解消されず、別に離縁の手続きが必要になります。ご主人がそのような手続きを怠っていたのであれば、前妻のお子様は養子のままであったということです。戸籍謄本を取り寄せれば確認できますので、まずは戸籍を集めるところからはじめましょう。
西宮相続遺言相談センターでは、西宮を始め西宮近郊の皆さまから数多くの相続に関するご相談をいただいております。個々のお悩みについて親身にお話を伺い、初回の無料相談にて丁寧に対応させていただきます。西宮周辺地域にお住まい、または西宮周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りの場合には、西宮相続遺言相談センターまでお問い合わせください。所員一同、西宮の皆さまの適切なサポートができるよう努めております。
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