相談事例

西宮の方より相続に関するご相談

2024年06月04日

Q:認知症の相続人がいるのですが、相続手続きを進めるにあたって注意点があれば司法書士の先生に教えていただきたい。(西宮)

西宮の自宅で暮らしていた父が息を引き取りました。これから父の相続について手続きしなければならないのですが、相続人である母は認知症を患っており困っています。西宮の自宅の名義変更や口座の解約など、やらなければならないことはたくさんあります。
父は遺言書を遺していなかったので、相続財産の分割について考えなければならないのですが、話し合いをしようにも母は内容を理解することも難しければ、署名もままならないような状況です。
母の不利益にならないように遺産分割すれば問題ないかと思うのですが、相続手続きを進めるにあたって注意すべき点があれば司法書士の先生に教えていただきたいです。(西宮)

A:認知症の相続人がいる場合は、成年後見人を選任してもらいましょう。

たとえご家族の方でも、正当な代理権がないまま本人に代わって署名や押印などの行為をするのは違法です。西宮のご相談者様のように、認知症によって判断能力が低下している相続人がいる場合に遺産分割などの法律行為を成立させるためには、正当な代理人をたてて代行してもらう必要があります。

このような場合に利用するのが成年後見制度です。この制度は認知症だけでなく、知的障害や精神障害などの理由で判断能力が不十分な状態の方を保護するためのもので、家庭裁判所に対して民法で定められた一定の者が申立てをすることで利用できます。

家庭裁判所は成年後見の申立てを受けると、さまざまな事情を考慮したうえで成年後見人という代理人を選任します。成年後見人は正当な代理権をもちますので、本人に代わって法律行為を行うことができます。成年後見人は親族の中から選任されることもありますが、法的な判断が求められる場面も多いと考えられることから、司法書士や弁護士が選任されるケースもあります。
なお、行方不明者や破産者、未成年者、本人に対して訴訟をしたことがある(または訴訟中の)人・その配偶者・その直系血族、家庭裁判所により解任された法定代理人・保佐人・補助人は成年後見人になることはできません。

成年後見人が選任された後は、遺産分割など相続手続きが完了した後も制度の利用が継続します。今後のお母様の生活も考慮したうえで制度をご利用ください。

西宮相続遺言相談センターでは、西宮の皆様のご事情を丁寧にお伺いしたうえで、どのような手続きが必要となるか、わかりやすくご案内することを心がけております。相続は各ご家庭の状況によって柔軟に対応する必要があります。西宮の皆様にとってご納得のいく相続となりますよう尽力しますので、西宮の皆様はどうぞお気軽に西宮相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用ください。

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