相談事例

西宮の方より相続に関するご相談

2024年10月03日

 

Q:父の相続での法定相続分について、司法書士の先生教えてください。(西宮)

西宮に住む父が亡くなりました。葬儀後、西宮の実家の片付けをしましたが、遺言書は見当たらなかったため、遺産分割を行う必要があります。相続人は、母と私と弟になりますが、弟は2年前に他界しています。弟には子供がいるため、その子供が相続人になるというところまでは分かりました。この場合、遺産の法定相続分の割合はどうなりますか?司法書士の先生に教えていただきたいです。(西宮)

A:法定相続分の割合はまず相続順位を確認します。

民法では、相続財産を相続する「法定相続人」が定められています。法定相続人は、配偶者が常に相続人となり、その他の各相続人は相続順位が決まっています。

【法定相続人と相続順位】

第1順位:子供や孫(直系卑属)

第2順位:父母(直系尊属)

第3順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※同じ順位の人が複数名いる場合は全員相続人となり、上位の人が1人でもいる場合は下位の人は相続人ではありません。

上記の相続順位により、法定相続分の割合は異なります。下記よりご確認ください。

 

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

ご相談者様のお父様の相続では、法定相続分の割合は下記になります。

  • お母様(配偶者):1/2
  • ご相談者様(子):1/4
  • 弟様のお子様(孫):1/4

弟様のお子様が二名以上の場合、上記1/4をさらに人数で割ると一人当たりの法定相続分の割合になります。

以上が法定相続分の割合になりますが、割合通りに遺産を分割する必要はなく、相続人全員での話し合いによって分割内容を決めることができます。これを遺産分割協議といいます。

また、相続によっては相続人や法定相続分の割合が変わってくるため、確認が必要です。相続手続きをご自身で行う場合、知識がないと判断に困ることもあります。そのような時は、一度相続の専門家にご相談されてみてはいかがでしょうか。

西宮相続遺言相談センターでは西宮の皆様より日々多くの相続に関するご相談をお受けしております。相続によって手続きが異なる場合もあり、複雑な相続になるとご自身での進行が難しくなるでしょう。西宮地域で相続についてお困りの方は、一人で悩まずに西宮相続遺言相談センターにお気軽にご相談ください。西宮相続遺言相談センターに在籍する相続の専門家が西宮の皆様の相続を親身にサポートいたします。まずは初回の無料相談よりご相談ください。

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