相談事例

西宮の方より相続手続きに関するご相談

2019年01月30日

Q:相続人に未成年者がいる場合の手続きはどうなりますか?(西宮)

先日交通事故によって主人が亡くなりました。突然のことで私も動揺しているのですが、主人の口座から生活費を毎月おろしているため、急ぎ遺産分割を行いたいと思っています。しかし問題は息子のことです。調べたところ相続人は私と息子の2人なのですが、息子はまだ小学生です。未成年者だと遺産分割協議を行えないと聞きましたが、遺産分割協議書がないと西宮にある自宅の名義変更や、預貯金等の解約手続きが行えません。どうすればよいのか困っています。(西宮)

 

A:相続人に未成年者がいる場合、代理人が必要です。

未成年者である小学生のご子息は単独で法律行為を行うことはできません。遺産分割協議もこの法律行為にあたります。通常ですと親であるご相談者様が法定代理人として行うのですが、今回の場合ご相談者様も相続人のため、利益相反行為となってしまいます。それを避けるため、ご子息にご相談者様以外の特別代理人を選任する必要があります。なお利益相反にならなければ特別代理人は親族でもよいですし、弁護士や司法書士などの専門家にお願いすることもできます。

特別代理人の選任は家庭裁判所へ申立てを行います。この申立ての時に家庭裁判所に遺産分割協議書案を提出し、内容を確認してもらいます。しかし、未成年者を除く相続人で遺産を分割する等、遺産分割協議書の内容が未成年者とって不利だと判断されると家庭裁判所は認めてくれません。遺産分割協議書の内容は未成年者に法定相続分を分けることを理想とし、不利な内容にならないようによくよく考えて作る必要があります。

 

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