西宮の方より相続についてのご相談
2020年06月11日
Q:相続財産から亡き夫が残した借金を返済することは可能でしょうか?(西宮)
西宮市在住の主婦です。先月夫が事故で突然亡くなりました。私たち夫婦には成人した息子と娘がおり、二人とも西宮で生活しております。今回の相続では私と息子、そして娘の3人が相続人に当たると思います。慌ただしく葬儀を終えた後、夫に数百万円の借金があるので返済するようにと連絡がありました。聞いたこともない話でしたので、家族全員動揺しております。そこで、夫の遺産を調べると数百万円の現金がありましたが、その財産で借金がすべて完済できるかはどうか分かりません。子どもたちにも迷惑がかかりますので残された家族で夫の借金を返済していくことは避けたいと考えております。夫の財産で借金の完済をしたいと考えているのですが、そういったことはできるのでしょうか?(西宮)
A:相続財産の範囲内で被相続人の借金を返済する「限定承認」をすることができます。
相続人は、被相続人が亡くなり、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月経過すると「単純承認」したことになります。単純承認とは、マイナスの財産(借金など)も含めてすべての相続財産を相続することを指します。したがって、被相続人の借金を相続財産内で返済できなかった場合、相続人ご自身の財産から残りを返済する必要があります。しかし、この期限の3ヶ月以内に「限定承認」の手続きをとることで、相続財産の範囲内で被相続人が残した借金を返済することが可能になります。「限定承認」とは、負債などを弁済して,それでもなお余りがあった場合にだけ相続財産を承継することです。この限定承認の申し立ては、被相続人の最後の住所地、ご相談者様の場合は西宮市の家庭裁判所で期限内に、そしてすべての相続人で行うことが原則となります。これらの手続きは期限内に済ませなければなりませんので注意が必要です。
今回のケースで限定承認をする場合、3か月以内にご相談者様と2名のお子様でご相談の上共同で西宮市の家庭裁判所へ申述の手続きをとらなければなりません。このような手続きを行う際に不明な点やご不安があるようでしたら、専門家に相談して適切なサポートを受けることをお勧めいたします。
西宮エリアで借金がある相続で相続放棄をご検討の方、または相続全般についてのお悩みやご相談のある方は、まずは西宮相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。相続手続きを西宮で数多く手掛けている当センターでは、それぞれのお客様に寄り添ったお手伝いをさせていただいております。西宮にお住まいの方からのお問合せを、スタッフ一同心よりお待ちしております。
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