相談事例

西宮の方より相続についてご相談

2021年07月03日

Q:相続が発生した場合、別れた妻は私の相続人になるのでしょうか。司法書士の先生、教えてください。(西宮)

司法書士の先生、はじめまして。私は5年前に故郷である西宮に戻ってきた50代後半の会社員です。
現在は父から譲り受けた西宮のマンションで内縁の妻と二人で仲睦まじく暮らしていますが、体調を崩したことをきっかけに将来について考えるようになりました。

私には今住んでいる西宮のマンションと実家、いくらかの預貯金があり、私が亡くなった際はこれらの財産を内縁の妻に渡したいと思っています。
そこで気になるのが別れた妻の存在です。別れた妻との間には子どももいませんし、正直なところ彼女には一円たりとも財産を渡したくはありません。

私が亡くなり相続が発生した場合、別れた妻は私の相続人になりますか?(西宮)

A:すでに離婚されている奥様は、ご相談者様の相続人にはなりません。

結論から申しますとすでに離婚されている奥様はご相談者様の相続人にはなりませんので、所有している財産が彼女の手に渡ることはありません。

その点についてはご安心いただけるかと思いますが、「内縁の奥様に財産を渡したい」という点については注意が必要です。
婚姻関係を結んでいない内縁の奥様には相続権がないため、何の対策も講じずに亡くなった場合、ご相談者様の財産は以下の順位に基づいて相続されることになります。

  • 第一順位 子どもや孫(直系卑属)
  • 第二順位 父母または祖父母(直系尊属)
  • 第三順位 兄弟姉妹(傍系血族)
  • ※上位の順位にある方が亡くなっている場合、次の順位の方が法定相続人となります。

上記の順位に該当するご親族がいない場合には特別縁故者に対する相続財産分与の制度により、相続権のない内縁の奥様でも財産のすべてまたは一部を受け取れる可能性はあります。しかしながら内縁の奥様に財産を渡すことをすでに決めているのであれば、元気なうちにその旨を記載した遺言書を「公正証書遺言」で作成しておくことをおすすめいたします。

公正証書遺言とは公証役場にて公証人が作成し、原本はその場で保管される遺言書となるため、方式の不備による無効や紛失・改ざんなどの心配もなく安心です。

西宮相続遺言相談センターでは遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要な書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。
西宮にお住まいで確実な遺言書を残したいとお考えの方は、西宮相続遺言相談センターまでぜひお気軽にお問い合わせください。
西宮の皆様の相続・遺言書に関するお困りごとを解消できるよう、スタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。

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