西宮の方より相続についてのご相談
2021年12月01日
Q:相続人の中に認知症の人がいる場合、相続手続きはどのようにすればいいのでしょうか。司法書士の先生教えていただけませんか。(西宮)
西宮で暮らしていた父が亡くなり、相続手続きを行っています。相続人は母と私の2人で、相続財産として預貯金がいくらかあります。しかし、母は数年前から認知症を患っており、自分の名前を言うことも書くこともできないような状態で、相続手続きを進めることができずにいます。相続人の中に認知症の人がいる場合の相続手続きの進め方について司法書士の先生アドバイスをいただけませんでしょうか。(西宮)
A:成年後見制度を利用することで相続手続きを進めることができます。
相続手続きを行うにあたって認知症の方がいる場合、成年後見制度を利用することができます。
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由により判断能力が不十分な方々が不利益な契約を結んでしまう恐れから保護するための制度です。
相続手続きは法律行為であり、判断能力が不十分である方は行うことができませんので注意しましょう。また、ご家族の方が正式な代理権を持たずに認知症の方の代わりに相続手続きを進めることは出来ません。
実際に成年後見制度を利用する際には家庭裁判所に申し立て、成年後見人にふさわしい人物を家庭裁判所にて選任してもらいます。成年後見人は親族だけでなく、第三者である専門家がなる場合や複数人が選ばれるケースもあります。
一方、未成年者、家庭裁判所で解任された法定代理人・保佐人・補助人、破産者、行方の知れない方、本人に対して訴訟をしたまたはしている人・その配偶者・その直系血族は成年後見人になることができません。
選任された成年後見人は相続手続きにおいて遺産をどのように分割するか話し合う遺産分割協議が終了した後にも成年後見人としての職務は続きますので成年後見制度を利用するかどうか十分に検討したうえで活用しましょう。
西宮相続遺言相談センターでは相続についてお悩みの西宮の皆様からのご相談を多くお受けしています。認知症や知的障害などにより、判断能力が不十分とされる方が相続人に含まれる場合には一度専門家へ相談することをおすすめします。西宮相続遺言相談センターでは西宮の地域事情に詳しい司法書士が西宮の皆様のお悩みに親身になってサポートいたします。西宮にお住いの皆様、ならびに西宮近郊で相続に詳しい事務所をお探しの皆様のご来所をスタッフ一同心よりお待ち申し上げております。
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