西宮の方より相続のご相談
2023年06月02日
Q:相続財産が不動産しかない場合どのように分けたらいいですか?司法書士の先生に相談したいです。(西宮)
先日父が亡くなり、相続が発生しました。
父は西宮に建てた実家の一軒家に住んでいました。母は私たち兄弟が幼い頃に亡くなってしまい、私たちも実家を出てしまっていたのですが、せっかく建てた家だったので父一人で住んでいました。また、父は西宮市内にアパートを所有していたので、それも相続財産になります。
相続人は私たち兄弟2人になります。お互い西宮を離れて家庭を持っていますが兄弟仲は悪くはないと思います。
しかし、父の財産に預貯金はほとんどなく、実家の一軒家とアパートが主な相続財産となるため、これを兄弟でどうやって分けたら良いのかわからずにいます。
司法書士の先生にアドバイスがお願いできればと思います。(西宮)
A:相続財産に預貯金がなく不動産のみの場合でも分配する方法はございます。
まずは遺言書が残されていないかの確認をしましょう。遺言書が残されていた場合にはその内容に従って遺産分割を行いますので、遺産分割協議をする必要はありません。
今回は遺言書が残されていなかった場合について解説いたします。
お父様が亡くなられて、相続が発生するとお父様の所有していた財産は相続人の共有財産となります。財産は遺産分割をして相続人それぞれに分割します。
お父様の残された不動産も今はご相談者様と弟様のお二人の財産となるため、お二人で話し合いをして遺産分割を行います。下記の方法で分割ができますので参考にしてください。
1)現物分割
遺産をそのままの形で分割する方法となりますので、ご相談者様の場合ですと、例えばご相談者様がご自宅、弟様がアパートといった方法になります。
不動産評価が異なってしまうため不公平が生じる場合があります。しかし、相続人全員が納得すればスムーズな遺産相続になります。
2)代償分割
相続人のうち一人(ケースによっては何人か)が被相続人の遺産を相続し、残りの相続人に代償金ないし、代償財産を支払うという方法です。
この方法は不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができるので、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法でしょう。ただし、財産を相続した側が代償金として支払う額の現金を持ち合わせている必要があります。
3)換価分割
遺産である不動産を売却して現金化して相続人で分割する方法になります。
今回のご相談者様は一軒家とアパートの価値を調べてからどのように分割するか兄弟でご相談されることをお勧めいたします。
西宮相続遺言相談センターでは遺産相続手続きについて西宮の皆様にわかりやすくご案内できるように努めております。相続手続きについては是非当事務所の無料相談をご利用ください。
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