西宮の方より遺言書についてのご相談
2022年02月01日
Q:遺言書を作成したいのですが、何から始めれば良いのかわかりません。司法書士の先生、教えていただけないでしょうか。(西宮)
司法書士の先生、はじめて相談させていただきます。
私は西宮の一軒家で一人暮らしをしている70代男性です。妻を亡くしてから人一倍体には気をつけており、そのおかげもあってか風邪をひくのも年に1、2度と、健康に過ごしております。とはいえ私ももう70代ですし、何があってもおかしくない年齢です。
私には今住んでいる一軒家のほかに、西宮の不動産がいくつかと預貯金があります。これらは二人の子供が相続することになるのですが、昔から兄弟仲が悪く、未だに顔を合わせるといい合いばかりしているような状況です。
このままだと私の遺産のことで子供たちが揉めるのは目に見えていますので、今のうちに遺言書を作成しておこうと考えています。ですが遺言書を作成するのは何分はじめてなもので、基本的なこともわからず仕舞いです。
司法書士の先生、遺言書の作成についてぜひともお力添えください。(西宮)
A:まずは遺言書の種類について理解するところから始めましょう。
遺言書の作成を検討しているものの基本的なこともわからず仕舞いでいるとのことですので、まずは遺言書の種類についてご説明いたします。
一般的に知られている遺言書(普通方式)の方法には3つの種類があり、いずれも作成するにあたってのメリット・デメリットが存在します。
(1)遺言者が自筆で作成する「自筆証書遺言」
【メリット】
- ご自身で作成するので費用がかからない
- いつでも手軽に作成できる
【デメリット】
- 方式の不備により無効となるリスクがある
- 遺言書の紛失や改ざん等のリスクがある
- 開封するには家庭裁判所の検認手続きが必要
※法務局の保管制度を利用する場合は不要
(2)公証人が遺言者の口述をもとに作成する「公正証書遺言」
【メリット】
- 公証人が作成するので方式不備のリスクがほぼない
- 原本は保管されるので紛失や改ざん等のリスクがない
- 家庭裁判所の検認手続きが不要
【デメリット】
- 作成する際に費用がかかる
- 2名以上の証人を用意する必要がある
- 公証人や証人との日程調整が必要
(3)遺言内容を秘密にしておける「秘密証書遺言」
【メリット】
- 遺言書の存在を証明しつつ内容は秘しておける
【デメリット】
- 方式の不備により無効となるリスクがある
- 作成する際に費用がかかる
- 2名以上の証人を用意する必要がある
- 公証人や証人との日程調整が必要
ご相談者様はお子様たちがご自分の遺産のことで揉めないために遺言書を作成したいとのことですので、確実な遺言書を残せる「公正証書遺言」で作成することをおすすめいたします。公平に分割することが難しい不動産が相続財産の大半を占める場合には、相続人同士の揉め事が起こりうる可能性は非常に高いといえます。
ご相談者様が望まれる円満な遺産分割を実現するためにも、無効になることのない遺言書をお元気なうちにしっかりと作成しておきましょう。
西宮相続遺言相談センターでは遺言書に関するご質問・ご相談はもちろんのこと、遺言書の文面の提案や必要な書類の収集まで幅広くサポートさせていただいております。
西宮や西宮近郊で確実な遺言書を残したいとお考えの方は、西宮相続遺言相談センターまでぜひお気軽にお問い合わせください。
西宮や西宮近郊の皆様の相続・遺言書に関するお困り事を解消できるよう、司法書士ならびにスタッフ一同、親身になってご対応させていただきます。
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