相続方法の一つに限定承認というものがあります。これは、プラスの財産の限度においてマイナスの財産を相続するという方法になります。借金があるが、プラスの財産の中には現在住んでいる自宅もあるので相続放棄はできない…というような場合には有効な手段ではありますが、限定承認をすることが稀なケースですので利用する方が少ないのが実情です。
限定承認は、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を相続しますので、マイナスの財産が超過することはありません。
しかし、手続きが非常に複雑なので、相続人全員で共同して行うのが困難でもある為、限定承認をご検討されている場合には相続手続きの実績が豊富な専門家にご相談された方がよいでしょう。
限定承認をする場合には、その旨を家庭裁判所に申し立てる必要があります。限定承認の申し立てには期限があり、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければ、自動的に単純承認(相続財産の全てを相続すること)したことになりますので、限定承認をする為の手続や書類作成や収集を期限内に済ませる必要があります。
限定承認は稀なケースな上に法律判断も難しい業務となるため、相続に特化した事務所に御依頼されることをお勧めいたします。限定承認をお考えの方で、ご自身で手続きを試みている場合には、大変リスクを伴うお手続きとなりますので、我々のような相続に特化した専門家にご相談ください。西宮で限定承認をお考えの方はご自身でやろうとせず、まずは西宮相続遺言相談センターまでお問い合わせください。
限定承認について 関連項目
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