限定承認の申立の流れ
下記にて限定承認の申し立ての流れをご確認ください。
①家庭裁判所に限定承認の申立をする
限定承認をする場合には、被相続人が亡くなった事を知った日から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立をします。この期間内に申立をしなかった場合には、相続財産を全て相続する単純承認をしたという事になりますので、期間内の申立が必要です。また、限定承認をする旨を相続人全員が合意している必要があります。一人でも限定承認に反対している相続人がいる場合には、限定承認をすることはできません。(相続放棄をした相続人は除く)
限定承認の申立に必要な書類
- 申述書
- 被相続人の住民票・除票又は戸籍の附票
- 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍
- 申述人全員の戸籍謄本
- 財産目録
- 当事者目録
- 申述に必要な添付書類
※上記以外に、申述人の構成によって、追加で必要となる書類がありますので確認が必要です。
②請求申出の公告・催告
限定承認は、マイナスの財産をプラスの財産の範囲内で相続するという方法である為、負債金額と債権者を明らかにする必要があります。
限定承認の申立をした相続人は限定承認が受理された日から5日以内に公告手続きをします。これは「限定承認をしたこと及び債権の請求をすべき旨」の公告手続きであり、「被相続人に対して債権を持つ人は名乗り出てください」という内容になります。
公告の期間は2か月となっており、その期間内に申出がない債権者がいた場合、その債権者の事を限定承認をする相続人が知り得なかった場合には、限定承認によって相続財産を清算したあとに残った財産から精算をします。
公告の申込方法について
最寄りの官報販売所にて公告の申し込みを行う事ができます。
官報販売所等のインターネットサイト、メール、郵送等などからも申し込むことも可能です。
2か月の公告期間内に行う手続き
- 財産管理口座の作成(相続人が2人以上の場合)
- 相続財産の換価
- 不動産の換価
公告期間後に行う手続き
- 配当弁済の手続き
- 残余財産の処理
限定承認について 関連項目
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