遺言書について学ぼう
ここでは遺言書の作成の前段階として、遺言書についての知識を整理していきましょう。そもそも、遺言書を作成するのは生前にご自身の財産や相続手続きに関する希望を書面に残すことによって、死後にその意向通りに相続を行うようにする為のものです。
しかしながら、ただご自身の意見が書面上に示されているだけでは、正しい遺言書とは認められず、法律によって効果のある遺言書が正確に作成されていなければならないのです。
例えばパソコンや携帯電話で書かれたものや、音声による録音データも効果のある遺言書とは言え無いのです。
つまりルールに則った正しい遺言書を作成する必要があります。
遺言書の種類について確認しよう
遺言書の種類はその作成方法によって自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言に大別できます。
- 自筆証書遺言
自筆証書遺言は自筆によって書かれた遺言書のことを言いますが、法律の規定に則ったものでなければ効力のある遺言として認められないので作成には細心の注意が必要です。現状では、一番利用されている方法と言えます。
- 公正証書遺言
公正証書遺言は公証役場で公証人によって作成された遺言書のことをいいます。最も確実性の高い遺言方法と言え、今から法的効果を有する遺言書を作成される場合には公正証書遺言をお勧めしております。
- 秘密証書遺言
秘密証書遺言は実のところあまり利用されていないのが実情ですが、遺言の内容を知られたくない場合に作成されます。こちらも公証人及び証人の確認が必要になるものです。遺言書に記載の内容は秘密にされたままである一方、遺言書そのものの存在は認められることになります。
作成したつもりになっていた遺言書によって、かえって遺族が混乱することの無いように自分の意志を正しい形で残しましょう。具体手な遺言書の作成方法は各ページを参照ください。
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